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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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高知県農業キャリアアップ支援事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
高知県
対象利用者
高知県内の農業従事者・農業法人等

基本情報

農業に従事する方のキャリアアップに向けた取り組みを支援する補助金です。農業分野における人材育成・スキル向上を後押しします。補助対象経費や補助率などの詳細は、ページ内の交付要綱をご確認ください。

実施機関高知県
対象エリア高知県
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者高知県内の農業従事者・農業法人等

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 雇用就農から独立自営就農を目指す者の研修及び育成を図ること、及び雇用就農の促進を目的として、一般社団法人高知県農業会議及び農業法人(補助事業者)が実施する事業に対して、予算の範囲内で補助を行うと定められています。
  • 補助金は「農業キャリアアップ支援事業」(別紙1)と「トライアル就農推進事業」(別紙2)の2つで構成されています。
  • 出典ページ自体は交付要綱等の一部改正を知らせるページで、具体的な内容は添付の令和7年度交付要綱・別紙に記載されています。規則等の制定日は令和7年4月1日です。

農業キャリアアップ支援事業(別紙1)

独立・自営就農又は親元就農を目指して、知事が就農に有効であると認める研修を実施する研修機関等で研修を受ける就農時49歳以下の者及びその受入研修機関等に対して補助を行う市町村又は一般社団法人高知県畜産会(市町村等)の事業に対して補助すると定められています。県は農業会議に補助金を交付し、農業会議が市町村等に補助する仕組みです。

補助額・補助率(別表第1・新規採択区分)

区分 補助対象上限額 補助期間 補助率
研修生への支援(研修助成金) 研修生1人当たり年額30万円以内。研修生が採用時点で34歳以下の場合は年額30万円以内を加算 最長2年間 定額(市町村支援額の3分の2以内)
受入機関等への支援(受入助成金) 年額120万円以内 最長2年間 定額
推進事務費 旅費、需用費(食糧費を除く)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、給料等 定額
  • 研修月数が12月に満たない場合は、年額を12月で除した額に研修月数を乗じた金額とするとされています。
  • 研修助成金は、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、補助事業者が適当であると認めるものとされています。生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとし、その場合の上限は各人の上限額のうち最も低い金額とするとされています。
  • 受入助成金は、国、県の公的な研修機関及び研修に要する経費を徴収する研修受入機関等には支給しないとされています。
  • 受入研修機関等における研修生受入上限は原則、研修生1人とされています。ただし、地域内に他の受入研修機関等がない等やむを得ない事情があり適切に指導できる体制と事業実施主体が認めた場合は研修生2人を上限、法人等で専任の研修指導員(5年以上の農業経験又は農業指導歴を有する者)が常勤している場合は1指導員当たり研修生3人を上限とするとされています。

研修生の要件(新規採択区分)

  • 地域農業の振興のために市町村等が必要であると認めた者であること。
  • 国の新規就農者育成総合対策実施要綱別記3に基づく雇用就農資金(雇用就農者育成独立支援タイプ)の法人等雇用就農者であること。
  • 独立・自営就農時に49歳以下の者であること。
  • 研修終了後1年以内に独立・自営就農を目指す者で、原則としてこれまでに農業経営を開始、親元就農又は雇用就農したことがないこと。
  • 補助事業による研修終了後、速やかに青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けること。
  • 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

受入研修機関等の要件

  • 高知県就農希望者研修機関等認定要領に基づき認定を受けた研修機関等又は派遣研修先等(研修生と3親等以内の者は除く)であること。
  • 研修生要件を満たす研修生を受け入れる農業法人等であること。
  • 雇用就農資金(雇用就農者育成独立支援タイプ)の補助を受ける農業法人等であること。
  • 経営ノウハウを身につけるための研修を実施すること。

研修期間

  • 補助事業の対象とする研修の期間は、独立・自営就農を目指して行う技術習得のための研修を開始したときから最長2年間。
  • 補助対象期間は概ね1年以上2年以内(補助事業採択前の期間は除く)。
  • 1年間における研修時間は概ね1,200時間以上(原則1日8時間を超えない)。農閑期等における1ヶ月の研修時間は概ね80時間以上。
  • 2年を超える継続研修を行うことは妨げないが、継続研修の期間は原則として1年以内とし、継続研修期間については補助対象としない。

報告義務

  • 研修生は研修状況報告書を市町村等が定める日までに提出、市町村等は研修開始後半年ごとに補助事業者へ提出。
  • 研修生は就農後30日以内に就農報告書を市町村等へ提出。
  • 研修生は、研修終了後から研修期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の期間が終了するまでの間、就農状況報告書を市町村等に提出しなければならないとされています。

併給の禁止(別紙1第13)

  • 「補助事業について、対象となる経費を同一とする県の他の補助事業を受給している場合には、交付しない。」と明記されています。

補助金の返還等(別紙1第12)

  • 次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の変更・取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じなければならないとされています(病気、災害等のやむを得ない事情があると認めた場合を除く)。
    • 研修生が就農に必要な技能を取得することができないと研修機関等が判断し、研修を中止したとき
    • 研修生が、研修終了後1年以内に独立・自営就農しなかったとき
    • 研修生が、補助事業の研修期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の期間において就農を継続しなかったとき
    • 研修機関等又は派遣研修先等が研修プログラムに即した研修を行っていないと認められる場合
    • 研修の効果が認められない場合
    • 研修機関等又は派遣研修先等の都合により研修を中止した場合

トライアル就農推進事業(別紙2)

  • トライアル就農実施要領に基づき、トライアル就農者を受け入れる農業法人に対して、事業実施に必要な経費を補助する事業です。
  • 補助事業者:トライアル就農者を受け入れる農業法人
  • 補助額:トライアル就農者1人に対し10万円/補助率:定額
  • 補助対象期間:1か月以上3か月以内(ただし、事業実施年度の3月末までに事業の実施が完了するトライアル就農であること)
  • トライアル就農の受入期間が受入日から起算して15日未満の場合は対象としないとされています。
  • 農業法人の要件:登録要領に基づき登録された農業法人であること、実施期間中は主に農作業に従事させること、過去にトライアル就農者との間に雇用関係がないこと、トライアル就農(雇用契約)終了日が事業実施年度の3月末以前であること、県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと、県から指導等を受けた場合はこれに従い、事業実施状況及び関係書類等の確認を求められた場合は協力すること。
  • 実績報告は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業年度の3月10日のいずれか早い日までとされています。
  • 返還:トライアル就農カリキュラムに即した受け入れを行っていないと認められる場合、補助事業者の自己都合により研修を中止した場合、受入期間が受入日から起算して15日未満であった場合は、交付決定の変更・取消し又は既交付分の返還を命ずることができるとされています。

補助の条件(要綱第7条)

  • 補助金に係る法令、規則及び要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行い、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。
  • 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
  • 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管すること。
  • 補助事業に関する規程及び要綱等を定め、これに基づいて支払うものとすること。
  • 暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行うこと。
  • 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
  • 間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して前各号の条件を付さなければならないこと。

交付決定前着手

  • 補助事業に着手する場合は、原則として補助金の交付の決定に基づき行わなければならないとされ、やむを得ない事由により交付決定前に着手する必要がある場合は交付決定前着手届を提出しなければならないと定められています。

注意事項

  • 出典ページには募集期間や申請窓口の詳細の記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 高知県農業振興部農業担い手支援課(出典ページの担当組織)。電話番号は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。

実施機関お問い合わせ先

高知県 農業振興部 農業担い手支援課 新規就農支援担当 088-821-4512

農家web編集部からのコメント

この補助金は性格の異なる2本立てで構成されています。 別紙1の農業キャリアアップ支援事業は、雇用就農資金(雇用就農者育成独立支援タイプ)の法人等雇用就農者が独立・自営就農を目指して研修を受ける場合に、研修生と受入研修機関等の双方を支援するもので、県→農業会議→市町村等という補助の流れが定められています。別紙2のトライアル就農推進事業は、トライアル就農者を受け入れた農業法人に1人当たり10万円を定額で交付するものです。

研修生側には、研修時間と就農後の継続に関する定めがあります。 1年間における研修時間は概ね1,200時間以上(原則1日8時間を超えない)、農閑期等における1ヶ月の研修時間は概ね80時間以上とされ、補助対象期間は概ね1年以上2年以内で最長2年間です。研修終了後から研修期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間、就農状況報告書の提出が求められ、研修終了後1年以内に独立・自営就農しなかったときや、その期間内に就農を継続しなかったときは、交付決定の取消しや既交付分の返還を命じなければならないとされています。

受入側にも支給対象外の定めと受入人数の上限があります。 受入助成金は、国、県の公的な研修機関及び研修に要する経費を徴収する研修受入機関等には支給しないとされ、受入研修機関等の研修生受入上限は原則1人(やむを得ない事情があり適切な指導体制があると認められた場合は2人、専任の研修指導員が常勤している場合は1指導員当たり3人が上限)とされています。また別紙1第13では「補助事業について、対象となる経費を同一とする県の他の補助事業を受給している場合には、交付しない」と明記されています。

トライアル就農推進事業は期間の下限が交付を左右します。 補助対象期間は1か月以上3か月以内で、受入期間が受入日から起算して15日未満の場合は対象とせず、事業実施年度の3月末までに完了することが求められます。実績報告は完了日から30日を経過した日又は補助事業年度の3月10日のいずれか早い日が期限です。補助上限額(研修生年額30万円以内・34歳以下の加算・受入機関年額120万円以内)や補助期間、要件は年度によって変わることがあります(出典ページも令和7年度の要綱改正を知らせるものです)。申請を検討される際は、必ず高知県の公式ページと当該年度の交付要綱・別紙でご確認いただき、あわせて高知県農業振興部農業担い手支援課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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