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不明
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高知県園芸用農地確保対策事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
高知県
対象利用者
高知県内で園芸に取り組む農業者・農業法人・団体等

基本情報

園芸用の農地確保に向けた取り組みを支援する補助金です。施設園芸をはじめとする園芸経営に必要な農地の確保を後押しします。補助対象経費や補助率などの詳細は、ページ内の交付要綱をご確認ください。

実施機関高知県
対象エリア高知県
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者高知県内で園芸に取り組む農業者・農業法人・団体等

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 園芸農業への参入や規模拡大に向けた園芸用農地の確保等を図るために、市町村又は民間企業(補助事業者)が、次世代型ハウス等の整備が可能なまとまった園芸用農地を作り出すために必要な現況調査に係る事業、ハウス等の移設・撤去に係る事業及び園芸用農地の長期的な確保に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
  • 出典ページ自体は交付要綱等の一部改正を知らせるページで、具体的な内容は添付の交付要綱・別表・実施要領に記載されています。要綱等の制定日は令和8年4月1日です。

事業区分・補助率・上限額(別表)

事業区分 補助事業者(事業実施主体) 補助対象経費 補助率 補助金上限額
次世代園芸用農地現況調査事業 市町村又は民間企業 地積測量、現況基礎調査、権利関係の調整に要する租税公課、先進地調査費、実施設計作成費、委託費、その他知事が必要と認める経費 2分の1以内 用地面積1ha当たり150万円を上限とする
ハウス等移設・撤去事業 市町村又は民間企業 ハウス等の移設及び撤去に係る経費 県:2分の1以内 ※ただし、市町村は補助金額以上を負担するものとする 過去1年未満に農業で利用されているハウス等の場合:10a当たり450万円を上限。過去1年以上農業で利用されていないハウス等の場合:10a当たり150万円を上限
次世代園芸用農地確保事業(地権者集積協力金) 市町村(用地の地権者又は地権者等で構成する任意組織) 対象地区の地権者で、賃貸借又は売買により20年以上用地を提供する者に対し交付する補助金(①賃貸借 20年以上:3.3万円以内/10a、30年以上:5万円以内/10a ②売買 5万円以内/10a) 市町村補助額の2分の1以内 地権者一人当たり50万円を上限とする
次世代園芸用農地確保事業(耕作者集積協力金) 市町村(用地の耕作者) 対象地区の耕作者で、要件を満たす者に対し交付する補助金 市町村補助額の2分の1以内 10a当たり10万円を上限とする
  • 算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとするとされています。
  • 「事業区分の各事業は、併用を可能とする。」と別表に記載されています。

主な補助対象要件(別表)

次世代園芸用農地現況調査事業

  • 対象地域は、地域計画(農業経営基盤強化促進法第19条第1項に定める地域計画)が策定されている区域であること。
  • 対象地区について、縮尺500分の1以上の平面図でハウス等の建設予定地や露地栽培の用地などの計画を確認できること。
  • おおむね50a以上の次世代型ハウス等が建設可能な用地を生み出し、かつ地権者から15年以上の利用権設定、ハウス設置、基盤整備による形状変更等の同意を得ること。又は、おおむね2ha以上の露地栽培のための用地を生み出し、かつ地権者から5年以上の利用権設定、基盤整備による形状変更等の同意を得ること。

ハウス等移設・撤去事業

  • 1ha以上の次世代園芸用農地の計画に係るハウス等の移設、撤去であること。
  • 地権者から中間管理機構等(農地中間管理機構、農地利用集積円滑化団体)を介した15年以上の利用権設定、ハウス設置、基盤整備による形状変更等の同意が得られていること。
  • 対象地区について、縮尺500分の1以上の平面図で計画を確認できること。対象地域は地域計画が策定されている区域であること。
  • ただし、他の事業区分と併用する場合は、1ha以上であることを満たしていること。さらに、他の事業区分を実施することで利用権設定等及び平面図の要件を満たした後に実施するものとするとされています。

次世代園芸用農地確保事業(共通)

  • 対象用地は、市町村が次世代園芸用農地候補地として指定した地区指定用地であり、知事の承認を得ていること。
  • 用地は20年以上の長期にわたり提供されること。
  • 対象地域は地域計画が策定されている区域であること。対象地区について縮尺500分の1以上の平面図で計画を確認できること。
  • 県の地域計画実行支援事業のうち、ハウス用農地確保支援事業の対象農地ではないこと。
  • 国の機構集積協力金交付事業のうち、経営転換協力金交付事業の対象農地ではないこと。
  • 国営ほ場整備地区は対象外とするとされています(耕作者集積協力金)。
  • 地権者集積協力金・耕作者集積協力金とも、地区指定(変更)計画書に記載された地権者・耕作者を補助対象者とし、利用権設定等を行う予定年度に申請を行うものとするとされています。

耕作者集積協力金の対象者要件

  • 一人で合計1ha以上の用地を合意解約等により提供できること(ただし、各筆ごとに本事業区分を利用できるものとする)。
  • 地権者又は中間管理機構等と利用権設定等を締結していること。
  • 対象用地で1年以上の耕作実績があること。
  • 対象用地の地権者と同一の世帯に属する者又は二親等内の親族ではないこと。

申請手続き(実施要領)

  • 次世代園芸用農地確保事業を申請する場合は、次世代園芸用候補地として対象用地等を指定するための地区指定計画書(様式1)を提出して知事の承認を受けるものとされています。記載事項を変更しようとするときは、事前に地区指定変更計画書(様式2)を提出して知事の承認を受けるとされています。なお、これらの計画書の作成に係る費用は申請者が全額負担するものとされています。
  • 申請者は事業実施計画書(様式3)を知事に提出し、県が設置する「高知県園芸用農地確保対策事業実施計画審査委員会」において審査を受けるとされています。事業実施計画書の作成に係る費用も申請者が全額負担するものとされています。
  • 交付申請は、実施要領に基づいて選定された事業計画に限るものとすると要綱に定められています。
  • 実施要領は令和9年3月31日限り、その効力を失うとされています。

補助の条件(第6条)

  • 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
  • 補助事業を中止し、又は廃止する場合は知事の承認を受けること。予定の期間に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は速やかに知事に報告し指示を受けること。
  • 暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じ、該当すると認められるものを契約の相手方としないこと。
  • 補助事業の執行に際しては、県又は市町村が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
  • 補助事業者(市町村を除く)においては、県税の全税目で滞納がないこと(納税義務がない場合は申立書を提出)。
  • 補助事業者(市町村を除く)においては、県に対する税外未収金債務の滞納がないこと(誓約書兼同意書を提出)。

変更・実績報告

  • 交付決定額の増額又は20パーセントを超える減額が生じた場合は、補助金変更承認申請書を提出し承認を受けると定められています。
  • 実績報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出(これにより難い場合は翌年度の4月15日まで)と定められています。

返還・取消し

  • 要綱の規定違反又は不正の行為、虚偽又は不正の申請による受給、交付条件違反、補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき、暴力団等に該当すると知事が認めたときは、交付決定を変更し若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができると定められています。

注意事項

  • 出典ページには募集期間や申請窓口の詳細の記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 高知県農業振興部農業イノベーション推進課(出典ページの担当組織)。電話番号は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。

実施機関お問い合わせ先

高知県 農業振興部 農業イノベーション推進課 企業参入推進担当 088-821-4583

農家web編集部からのコメント

この補助金の申請者は市町村又は民間企業で、地権者・耕作者への協力金は市町村を経由する形です。 交付要綱では補助事業者を市町村又は民間企業と定義し、次世代園芸用農地確保事業(地権者集積協力金・耕作者集積協力金)は、市町村が地権者や耕作者に交付する補助金の2分の1以内を県が補助する構成になっています。上限額も、地権者集積協力金は地権者一人当たり50万円、耕作者集積協力金は10a当たり10万円と、区分ごとに単位が異なる点に注意が必要です。

用地の提供期間と面積の下限が事業区分ごとに細かく定められています。 現況調査事業ではおおむね50a以上の次世代型ハウス等が建設可能な用地を生み出し地権者から15年以上の利用権設定等の同意を得ること(露地栽培の場合はおおむね2ha以上、5年以上)、ハウス等移設・撤去事業では1ha以上の計画に係る移設・撤去であり中間管理機構等を介した15年以上の利用権設定等の同意があること、農地確保事業では用地が20年以上の長期にわたり提供されることが要件とされています。協力金の単価も、賃貸借20年以上は10a当たり3.3万円以内、30年以上は5万円以内、売買は5万円以内と期間で分かれています。

他の農地関連事業の対象農地は除外されると明記されています。 次世代園芸用農地確保事業では、県の地域計画実行支援事業のうちハウス用農地確保支援事業の対象農地ではないこと、国の機構集積協力金交付事業のうち経営転換協力金交付事業の対象農地ではないことが要件とされ、耕作者集積協力金では国営ほ場整備地区は対象外とされています。耕作者側には、一人で合計1ha以上の用地を合意解約等により提供できること、対象用地で1年以上の耕作実績があること、対象用地の地権者と同一世帯又は二親等内の親族ではないことも求められます。

申請の前段に地区指定と審査会の手続きがあります。 次世代園芸用農地確保事業を申請する場合は地区指定計画書を提出して知事の承認を受けることとされ、事業実施計画書は県が設置する審査委員会で審査されます。これらの計画書の作成費用は申請者が全額負担するものとされ、交付申請は実施要領に基づいて選定された事業計画に限るとされています。実施要領は令和9年3月31日限りで効力を失うとされており、補助率・上限額・対象要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高知県の公式ページと交付要綱・別表・実施要領でご確認いただき、あわせてお住まいの市町村の担当課と高知県農業振興部農業イノベーション推進課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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