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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

高知県農業経営第三者承継推進事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
高知県
対象利用者
農業経営の第三者承継に取り組む農業者・新規就農者等

基本情報

親族以外の第三者への農業経営の承継を推進するための補助金です。経営資源の円滑な引き継ぎを支援し、地域農業の担い手確保を図ります。補助対象経費や補助率などの詳細は、ページ内の交付要綱をご確認ください。

実施機関高知県
対象エリア高知県
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者農業経営の第三者承継に取り組む農業者・新規就農者等

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 地域農業の維持・発展に向けて廃業や規模縮小する農業者の経営資産の円滑な継承を促進することを目的に、一般社団法人高知県農業会議又は市町村(補助事業者)が実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
  • 出典ページ自体は交付要綱の制定を知らせるページで、具体的な内容は添付の要綱本文に記載されています。要綱等の制定日は令和8年4月1日です。

補助対象事業・補助率(別表第1)

補助事業の内容 補助対象経費 補助率
1 経営継承推進事業(一般社団法人高知県農業会議が実施)(1)経営継承普及啓発(2)支援者能力向上研修(3)経営継承支援活動(4)その他(経営継承の推進に必要な体制整備など目的達成のために必要と認められるもの) 謝金、旅費、需用費(印刷製本費・消耗品費・燃料費・光熱水料)、役務費(通信運搬費・送金手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品費(1件当たり50万円未満のものに限る)、負担金、給料等 定額
2 経営継承促進奨励事業(市町村が、第三者への農業経営の継承促進を図るため、親族以外の新たな担い手に経営継承を行った経営体(継承元)に対して奨励金を交付する事業) 奨励金 1経営体当たり定額30万円(1回限り) 2分の1(15万円)

経営継承促進奨励事業の交付要件(以下の全ての要件を満たすこと)

(1)継承先の経営体

  • 継承元が三親等以内の親族でないこと
  • 認定新規就農者又は当該年度中に認定新規就農者になることが確実と見込まれる者であること
  • 経営する農地全てが目標地図に位置づけられた者又は当該年度中に位置づけられることが確実である者

(2)継承する農業資産(農地、機械、施設等)の規模・種類等

  • 継承する農業資産を活用することで、継承先が5年以内に年間所得概ね250万円を実現できることが確実と見込まれる規模であること

(3)農業資産の引き渡し等

  • 継承する農業資産のうち農地以外については、継承元と継承先の間で売買契約が締結されていること
  • 農地については、売買契約又は数年後の売買を前提とした貸借契約が締結されていること
  • 奨励金交付までに引き渡し又は貸し付けが完了していること

【注】 継承する農業資産が、継承先の農業経営に必要な資産の一部(農地、機械、施設等)だけの場合は、原則、奨励金の交付対象としないと明記されています。

補助の条件(第5条)

  • 補助金に係る法令、規則、要綱、要領等の規定に従うこと。
  • 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
  • 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から起算して5年間保管すること。
  • 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれか(暴力団等)に該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等、暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行うこと。
  • 県税の滞納がないこと。
  • 間接補助金の交付に際しては、間接補助事業者に対して前各号の条件を付さなければならないこと。

申請方法・期限

  • 補助事業者のうち一般社団法人高知県農業会議は別記第1号様式、市町村は別記第2号様式による補助金交付申請書を知事に提出すると定められています。消費税仕入控除税額等がある場合は減額して申請しなければならないとされています。
  • 補助事業の新設・中止・廃止、事業実施主体の変更、補助金額の30パーセントを超える増額又は減額、委託事業の新設又は委託先の変更をしようとするときは、事前に補助金変更承認申請書を提出し承認を受けると定められています。
  • 実績報告は、補助事業の完了の日若しくは中止の承認を受けた日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出すると定められています。

返還・取消し

  • 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるとされています。
  • 規則又は要綱等の規定違反、補助事業に関する不正の行為、虚偽又は不正の申請による受給、交付条件違反、補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき、補助事業者や間接補助事業者等が暴力団等に該当することが判明したときは、交付決定の全額若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができると定められています。

適用期間

  • この要綱は令和8年4月1日から施行し、令和11年5月31日限りその効力を失うとされています。ただし、この要綱に基づき交付された補助金については、帳簿保管、消費税仕入控除税額等の報告・返還、交付決定の取消し等、情報開示に関する規定は同日以降もなお効力を有するとされています。

注意事項

  • 出典ページには募集期間や申請窓口の詳細の記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 高知県農業振興部農業担い手支援課(出典ページの担当組織)。電話番号は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。

実施機関お問い合わせ先

高知県 農業振興部 農業担い手支援課 経営体育成担当 088-821-4563

農家web編集部からのコメント

奨励金を受け取るのは「継承元」の経営体である点が制度の骨格です。 別表第1の経営継承促進奨励事業は、市町村が親族以外の新たな担い手に経営継承を行った経営体(継承元)に対して奨励金を交付する事業とされ、1経営体当たり定額30万円(1回限り)、県の補助率は2分の1(15万円)と定められています。県から農業者へ直接交付される形ではなく、市町村が実施する奨励金交付事業への県費補助という構成です。

「第三者」の範囲と継承先の資格が具体的に定められています。 交付要件では、継承元が三親等以内の親族でないこと、継承先が認定新規就農者又は当該年度中に認定新規就農者になることが確実と見込まれる者であること、継承先が経営する農地全てが目標地図に位置づけられた者又は当該年度中に位置づけられることが確実である者であることが求められています。

資産の一部だけを引き渡す形は原則対象外と明記されています。 継承する農業資産を活用することで継承先が5年以内に年間所得概ね250万円を実現できることが確実と見込まれる規模であることが要件とされ、注記では「継承する農業資産が、継承先の農業経営に必要な資産の一部(農地、機械、施設等)だけの場合は、原則、奨励金の交付対象としない」とされています。契約面でも、農地以外は売買契約の締結、農地は売買契約又は数年後の売買を前提とした貸借契約の締結が必要で、奨励金交付までに引き渡し又は貸し付けが完了していることが求められます。

要綱には期限が設けられています。 この要綱は令和8年4月1日から施行し、令和11年5月31日限りその効力を失うとされています。実績報告は完了の日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日が期限とされ、帳簿・証拠書類は交付を受けた年度の翌会計年度から起算して5年間の保管が必要です。奨励金の額や交付要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高知県の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせてお住まいの市町村の担当課と高知県農業振興部農業担い手支援課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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