高知県農業企業立地促進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県
- 対象利用者
- 高知県内で農業に参入する企業・農業法人等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
高知県への農業参入を行う企業を支援する補助金です。農業用機械や施設の導入に対して補助を行い、県内での農業経営の立ち上げを後押しします。活用にあたっては期日や要件があるため、事前に農業イノベーション推進課へご相談ください。
| 実施機関 | 高知県 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 高知県内で農業に参入する企業・農業法人等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業法人の規模拡大や本県への農業参入に係る企業立地の促進により、農業及び農村地域の発展並びに雇用機会の拡大を図り、もって本県農業の基盤強化を図るため、補助事業者に対し予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
対象者・補助事業者
- 概要資料では対象者を「農業を営む事業者」としています。
- 交付要綱では補助事業者を次のいずれかに該当する者としています。
- (1) 高知県企業立地促進要綱により指定を受けた企業(指定企業)のうち、ア 促進要綱別表第2に掲げる指定外用地に立地する者、イ 別表に掲げる業種等区分の「農業」に該当する者、ウ 企業指定の日から原則として3年以内に指定施設等の操業を開始しようとする者、の全てを満たす者
- (2) 国事業の交付金等を活用し、次世代型ハウス及びその附帯設備を整備する農業法人で、国事業の内示を得ている(取組主体として位置づけられている場合を含む)者
- 補助事業者は、農業経営基盤強化促進法第19条第1項に定める地域計画のうち目標地図に位置づけられた者、又は位置づけられることが確実と市町村が認める者とすると定められています。
補助の要件(概要資料)
- 投資額(投資にかかる固定資産額の総額)が5,000万円以上であること。
- 雇用保険の対象となる者のうち、高知県内に居住する常用雇用者を操業開始後1年以内に5人以上新たに雇用すること(常用雇用者=1週間の所定労働時間が20時間以上で6ヶ月以上の継続雇用が見込まれる者)。
- 企業指定(補助の資格認定)を受けた日から3年以内に操業を開始すること。
補助対象経費
- 土地の取得に要する経費
- 施設及びその附帯設備の取得に要する経費
- 前号に掲げるもののほか減価償却資産の取得に要する経費
- 専門知識や技術を有する人材の委託等に要する経費
補助率(概要資料)
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 補助対象経費全体 | 10〜40%以内 |
| 国事業を活用した施設整備 | 10%以内(上限額あり) |
| 国事業を活用しない施設整備 | 25%以内。ただし次世代型ハウスに限り、一定の正社員を増やす場合は40%以内 |
| 土地の取得 | 25%以内 |
| 専門知識や技術を有する人材の委託等に要する経費 | 定額(委託等100万円以内) |
- 別表では、次世代型ハウス及びその附帯設備について補助対象経費の額に応じた正規社員の増員要件(1億円以上2億円未満で正規社員増2人、2億円以上3億円未満で3人、3億円以上4億円未満で4人、4億円以上5億円未満で5人、5億円以上6億円未満で6人、6億円以上7億円未満で7人、7億円以上で8人)を満たす場合、補助率に15%以内を加算するとされています。必要人数は企業指定の日から操業開始後1年を経過するまでに確保することとされています。
- 取得価額及び取得原価相当額には消費税額を含めないこと、取得価額又は取得原価相当額が10万円未満の減価償却資産は補助対象外とすることが注記されています。
雇用奨励・人材育成支援
- 雇用奨励:県内新規雇用者数×100万円(正規社員)又は80万円(非正規社員)。対象は、企業指定の日から操業開始後1年を経過する日までの間に雇用され、その雇用期間が6ヵ月を経過している県内新規雇用者とされています。ただし、「雇用就農資金」の受給対象となる法人等就業研修生及び他の補助事業の対象者は除くと明記されています。概要資料では、1週間の所定労働時間が30時間以上で6ヶ月以上継続雇用された者と記載されています。
- 非正規社員として雇用された者が正規社員に登用され、かつ登用後6ヵ月以上継続して雇用された場合は、その者を正規社員として取り扱うとされています。
- 人材育成支援:専門知識や技術を有する人材の委託等に要する経費に対し定額(委託:年間100万円/人、謝金:5千円/回)。交付決定日から操業開始後3年を経過する日までの間に委託等をした人材であることとされています。
国費活用加算事業
- 国事業の交付金等を活用し、次世代型ハウス及びその附帯設備を整備する場合に国費に加算するもので、補助率10%以内(国事業の交付金等の補助率に継ぎ足すもの)、補助金上限額5,000万円とされています。
- 補助対象経費の額に応じ、1億円未満で正規社員増1人、1億円以上2億円未満で2人、2億円以上3億円未満で3人、3億円以上4億円未満で4人、4億円以上で5人の確保が要件とされています。
- 「雇用奨励事業との併用は不可」と明記されています。
- 国事業の割当内示及び交付申請がされており、すでに着手したものではないこととされています。
- ハウスを整備する場合、園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入し、かつ当該施設の処分制限期間において加入を継続することとされています。
園芸用ハウスを整備する場合の要件(別表)
- 整備面積は概ね50a以上であること(下限面積は40a)。
- 温度、湿度、炭酸ガス等、3項目以上の環境制御を行う装置を備えること。
- IoPクラウドへの利用登録を行うこと。併せて、IoPクラウドへ環境データ又は出荷データのいずれかを送信すること。
- 園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入し、かつ当該施設の処分制限期間において加入を継続すること。
補助限度額
- 上記各事業の合計の通算限度額は、業種等区分「農業」で15億円(県内新規雇用者が100人以上の場合であって、知事が特に必要と認める場合は、この限りでない)。
- 単年度補助限度額は、一企業につき一会計年度あたり3億円を上限に交付する(ただし、知事が特に必要と認める場合は、この限りでない)。
- 敷地内純増設以外の新増設については、新たに取得した用地を単位として通算限度額を適用するとされています。
- 「高知県園芸用農地確保対策事業」の次世代園芸用農地確保事業により確保された土地へ指定施設等を新増設する場合は、次世代園芸用農地確保事業の交付額を減じることとすると注記されています。
申請受付期間・申請方法
- 概要資料に記載の申請受付期間は、令和8年4月1日(水)〜令和9年2月26日(金)です。
- 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、事業の着手予定日(用地の取得を伴う場合は当該用地の取得に係る契約を締結しようとする日、用地の取得を伴わない場合は施設建設工事を開始しようとする日)の15日前までに、補助金交付申請書を知事に提出しなければならないと定められています(競売により土地を取得しようとする場合等を除く)。
- 交付申請書には補助事業実施計画等を添付します。
補助の条件・報告義務
- 帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
- 取得財産を交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は事前に知事の承認を受けること(減価償却資産については耐用年数に相当する期間内に限る)。承認を得て処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。
- 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
- 用地取得の完了、工事の着手・完了、操業開始のそれぞれについて届出書を速やかに提出すること。
- 事業実施状況報告書を事業実施後5年間、毎年度4月30日までに知事に提出しなければならないこと。
- 暴力団等に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるとされています。
地域計画への位置付け(別表その他)
- 新増設事業及び国費活用加算事業を活用する場合、事業実施主体及び申請時に経営している農地(現況)が地域計画のうち目標地図に位置付けられていること、又は事業実施年度中に位置付けられることが確実であること(規模拡大した農地は、実績報告年度までに位置付けられることが確実と見込まれること)とされています。
お問い合わせ
- 高知県農業振興部農業イノベーション推進課(企業参入推進担当)
- TEL:088-821-4583/E-mail:160601@ken.pref.kochi.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高知県 農業振興部 農業イノベーション推進課 企業参入推進担当 088-821-4583
農家web編集部からのコメント
申請は着手予定日の15日前までと定められています。 交付要綱では、用地の取得を伴う場合は当該用地の取得に係る契約を締結しようとする日、用地の取得を伴わない場合は施設建設工事を開始しようとする日の15日前までに交付申請書を提出しなければならないとされています。国費活用加算事業についても「すでに着手したものではないこと」が要件に挙げられており、契約や工事の前に手続きを済ませておく必要があることが読み取れます。概要資料に記載の申請受付期間は令和8年4月1日(水)〜令和9年2月26日(金)です。
投資額と雇用の両方に数値要件があります。 概要資料では、投資額(投資にかかる固定資産額の総額)が5,000万円以上であること、高知県内に居住する常用雇用者を操業開始後1年以内に5人以上新たに雇用すること、企業指定を受けた日から3年以内に操業を開始することが要件とされています。補助率の上乗せ(15%以内の加算)や国費活用加算事業も、補助対象経費の額に応じた正規社員の増員人数が定められており、投資規模が大きいほど求められる雇用人数が増える構成になっています。
園芸用ハウスを整備する場合は、面積・環境制御・データ・保険の4点が要件です。 整備面積は概ね50a以上(下限40a)、温度・湿度・炭酸ガス等3項目以上の環境制御を行う装置を備えること、IoPクラウドへの利用登録と環境データ又は出荷データの送信、園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険への加入と処分制限期間中の加入継続が別表に定められています。また、国費活用加算事業については「雇用奨励事業との併用は不可」と明記され、雇用奨励事業の対象からは「雇用就農資金」の受給対象となる法人等就業研修生及び他の補助事業の対象者を除くとされています。
交付後も長期の報告義務が続きます。 事業実施状況報告書を事業実施後5年間、毎年度4月30日までに知事へ提出することが定められ、帳簿・証拠書類は終了の翌年度から起算して5年間の保管が求められます。取得財産の処分には事前の知事承認が必要で、処分により収入があった場合は全部又は一部を県に納付するとされています。補助率・限度額(通算15億円、単年度は一企業あたり3億円)や申請受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高知県の公式ページと交付要綱・別表でご確認いただき、あわせて高知県農業振興部農業イノベーション推進課(企業参入推進担当、088-821-4583)へお問い合わせください。