高知県農業用ハウス防災対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県
- 対象利用者
- 高知県内で農業用ハウスを所有・利用する農業者・団体等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業用ハウスの防災対策の取り組みを支援する補助金です。台風等の自然災害による農業用ハウスの被害を軽減するための対策を対象としています。補助対象経費や補助率などの詳細は、ページ内の交付要綱をご確認ください。
| 実施機関 | 高知県 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 高知県内で農業用ハウスを所有・利用する農業者・団体等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 県が策定する「園芸産地における事業継続推進計画」に基づき、園芸産地における非常時の対応能力向上に向けた取組を支援するため、国の園芸産地における事業継続強化対策補助金交付等要綱及び実施要領に基づき実施する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
- 出典ページ自体は交付要綱の一部改正を知らせるページで、具体的な内容は添付の令和8年度交付要綱本文・別表に記載されています。
補助対象事業・補助率(別表)
| 事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
|---|---|---|
| 1 園芸産地における事業継続計画の検討、策定及び見直し、非常時の協力体制の整備 | 県が策定した推進計画に位置づけられた取組のうち、当該検討・策定・見直し、非常時の協力体制の整備に要する経費 | 定額 |
| 2(1)自力施工等の技能習得及び災害復旧の実証 | 推進計画に位置づけられた取組のうち、自力施工等の技能習得及び災害復旧の実証に要する経費 | 定額 |
| 2(2)既存ハウスの補強等の被害防止対策 | 推進計画に位置づけられた取組のうち、既存ハウスの補強等の被害防止対策に要する経費 | 2分の1以内 |
補助要件(別表)
- いずれの事業も、県が策定した推進計画に位置付けられた取組であり、産地ごとの耐候性基準を踏まえたものであること。
- 産地の生産部会等の単位で2戸以上の農業者から構成されていること。
- 2(1)及び2(2)の取組を実施する場合には、事業欄の1の取組を実施すること。
- 2(2)については、助成対象者は個々の経営体でも事業継続計画(農業版BCP)を策定すること。
- 2(2)の対象となるハウスは、次の要件を満たすこと。
- ① 今後、10年以上の利用が見込まれるハウスであること。
- ② 補強等を行うハウスを対象として、農業保険法に基づく園芸施設共済又は民間の建物共済、損害補償保険等に加入すること。
取組主体
- 市町村
- 公社(地方公共団体が出資している法人)
- 農業者(農業を営む個人又は法人)の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ組織及び運営についての規約の定めがある団体)
- 地域農業再生協議会等(地域農業再生協議会、地域担い手育成総合支援協議会、果樹産地構造改革計画に定める産地協議会)
- 特認団体(知事が中国四国農政局長と協議して適当であると認める団体)
その他留意事項(別表)
- 事業欄に掲げる1及び2(1)に係る経費と、2(2)に係る経費との相互間における経費の流用をしてはならないとされています。
- 事業欄2(2)の助成対象者は、非常時に事業を継続する観点から、農業保険法に基づく収入保険への積極的な加入に努めるものとするとされています。
補助の条件(第7条)
- 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
- 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合には一般の競争に付すこと(運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は指名競争又は随意契約が可能)。競争入札等に参加しようとする者には指名停止等に関する申立書の提出を求め、提出のない者は参加させてはならないこと。
- 中止・廃止する場合は知事の承認を受けること。予定の期間内に完了しない場合等は速やかに遅延届出書を提出して指示を受けること。
- 取得財産等は完了後も善良な管理者の注意をもって適正に管理し、交付の目的に従って効率的な運用を図ること。
- 取得財産等は、農林畜水産業関係補助金等交付規則に定める処分制限期間に相当する期間内において、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は事前に知事の承認を受けること。承認を受けて処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。
- 暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じ、該当すると認められる者を間接補助事業者又は契約の相手方としないこと。
- 補助金は、補助事業以外の用途に使用してはならないこと。
- 補助事業者(市町村を除く)について、県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
- 間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して前各号の条件を付さなければならないこと。
変更・実績報告・繰越
- 補助事業の廃止、取組主体の変更、別表の事業欄1と2ごとに配分された事業費の20パーセントを超える増加又は減少、別表に掲げる事業ごとに配分された事業費又は補助対象経費の20パーセントを超える変更等をしようとするときは、あらかじめ補助金変更等承認申請書を提出し承認を受けると定められています。
- 年度内に完了し難いと認められ翌年度に繰り越す必要がある場合は、繰越承認申請書を提出して承認を受け、承認を受けた場合は年度終了報告書を当該年度の3月31日までに提出すると定められています。
返還・取消し
- 要綱の規定違反又は不正の行為、虚偽又は不正の申請による受給、交付条件違反、補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき、暴力団等に該当すると認めたときは、交付決定を変更し若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができると定められています。
関係書類の保管
- 補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないとされています。取得した財産1件当たりの取得価格が50万円以上(税抜)の機械又は器具で処分制限期間を経過しないものについては、国交付等要綱に定められた様式による管理が求められています。
注意事項
- 出典ページには募集期間や申請窓口の詳細の記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 高知県農業振興部農業イノベーション推進課(出典ページの担当組織)。電話番号は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高知県 農業振興部 農業イノベーション推進課 次世代園芸推進担当 088-821-4514
農家web編集部からのコメント
取組の入口は「県の推進計画への位置付け」と「2戸以上の産地単位」です。 別表では、いずれの事業も県が策定した「園芸産地における事業継続推進計画」に位置付けられた取組であり、産地ごとの耐候性基準を踏まえたものであること、産地の生産部会等の単位で2戸以上の農業者から構成されていることが補助要件とされています。取組主体も市町村・公社・農業者の組織する団体・地域農業再生協議会等・特認団体とされており、個人単独で申請する形の制度ではないことが読み取れます。
既存ハウスの補強等(補助率2分の1以内)には、計画策定と保険加入が前提として付きます。 2(2)の取組を実施する場合には事業欄1(事業継続計画の検討・策定・見直し等)の取組をあわせて実施することとされ、助成対象者は個々の経営体でも事業継続計画(農業版BCP)を策定することとされています。対象ハウスは今後10年以上の利用が見込まれるものに限られ、補強等を行うハウスを対象として園芸施設共済又は民間の建物共済、損害補償保険等に加入することが求められています。
経費の流用と契約手続にも明確な制限があります。 事業欄1及び2(1)に係る経費と、2(2)に係る経費との相互間における経費の流用をしてはならないと留意事項に定められています。また契約は原則として一般の競争に付すこととされ、参加者には指名停止等に関する申立書の提出を求め、提出のない者は参加させてはならないとされています。補助金を補助事業以外の用途に使用してはならないことも条件に挙げられています。
年度をまたぐ場合は繰越承認の手続きが定められています。 年度内に完了し難い場合は繰越承認申請書を提出して知事の承認を受け、承認を受けた場合は年度終了報告書を当該年度の3月31日までに提出することとされています。帳簿・関係書類は終了年度の翌年度から起算して5年間の保管が必要で、要綱違反や不正があった場合は交付決定の変更・取消しや既交付分の返還を命ずることができると定められています。補助率や補助要件、対象となる取組は年度によって変わることがあります(出典ページも令和8年度の要綱改正を知らせるものです)。申請を検討される際は、必ず高知県の公式ページと当該年度の交付要綱・別表でご確認いただき、あわせて高知県農業振興部農業イノベーション推進課へお問い合わせください。