高知県園芸作物高温対策機器導入等支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県
- 対象利用者
- 高知県内で園芸作物を生産する農業者・団体等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
園芸作物の高温対策に必要な機器の導入等を支援する補助金です。近年の高温による園芸作物への影響を軽減するための取り組みを対象としています。補助対象経費や補助率などの詳細は、ページ内の交付要綱をご確認ください。
| 実施機関 | 高知県 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 高知県内で園芸作物を生産する農業者・団体等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 夏期の記録的な高温により厳しい状況下にある農業者等の持続的な生産活動、及び物価高騰下においても生産性を向上し経営安定に資する環境整備を支援するため、農作物被害の抑制にかかる対策に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。
- 出典ページ自体は交付要綱の制定を知らせるページで、具体的な内容は添付の交付要綱本文・別表に記載されています。要綱等の制定日は令和8年4月1日とされています。
補助率・上限額(別表)
| 事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助対象限度額 |
|---|---|---|---|
| 1.園芸用ハウスにおける遮光・遮熱効果のある資材の導入 | 既存の園芸用ハウスにおいて、夏期の高温被害の抑制につながると認められる遮光・遮熱効果のある資材の導入に要する経費 | 本体価格の3分の1以内 | 1戸当たり150万円 |
| 2.露地圃場における水源の確保に必要な機器類の導入 | 露地圃場において、灌水設備導入のための水源の確保に必要があると認められる機器類の導入に要する経費 | 本体価格の3分の1以内 | 1戸当たり150万円 |
| 3.新高梨等の園地における改植支援 | 新高梨等の園地において、高温被害の抑制につながると認められる改植に必要な苗木の導入に要する経費 | 定額(1株当たり5千円。ただし10株以上に限る。) | 1戸当たり10万円 |
- 施工費は本事業の補助対象外とすると明記されています。
- 県補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとするとされています。
補助事業者・事業実施主体
- 1.市町村、2.公社(地方公共団体が出資している法人)、3.農業者、4.農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ組織、運営及び会計についての規約があるもの)。
- ただし、3.及び4.についてはやむを得ない事情がある場合に限ると備考に記載されています。
補助要件(別表)
- 農業者等がIoPクラウド「SAWACHI」の利用登録をしている又は申請中であること。
- 事業を申請する対象ハウス本体が、園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入している若しくは確実に加入すること。
- 事業実施主体及びその経営している農地が地域計画のうち目標地図に位置付けられていること、又は事業実施年度中に位置付けられることが確実であること。
他事業との関係(別表の記載)
- 「園芸用ハウス整備事業及び果樹経営支援対策事業を活用して導入することができる資材や取り組みについては、本事業で併用申請はできないものとする。」と明記されています。
補助の条件(第6条)
- 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱に準じて行うこと。
- 中止・廃止しようとするときは補助事業中止(廃止)承認申請書を提出し承認を受けること。予定の期間内に完了できないと見込まれるとき又は遂行が困難となったときは、速やかに補助事業遅延等報告書を提出し指示を受けること。
- 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
- 取得財産は補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、交付の目的に従って効率的な運用を図ること。
- 取得した財産で処分制限期間(減価償却資産の耐用年数に相当する期間)を経過していないものは、財産管理台帳及びその他の関係書類を保管すること。
- 取得財産については、処分制限期間内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に知事の承認を受けること。承認を得て処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。
- この補助事業により得られた環境測定データ及び栽培・収量データについて、関係機関から求められた際には情報を共有すること。
- 事業実施主体が県税の納税義務者である場合は県税の滞納がないこと、県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。
申請方法・期限
- 補助事業者は別記第1号様式による補助金交付申請書に必要な書類を添えて知事に提出すると定められています。消費税仕入控除税額等がある場合は減額して申請しなければならないとされています。
- 補助事業者(市町村を除く)は、県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がない旨を証する納税証明書並びに誓約書兼同意書を添付しなければならないとされています(県税完納情報の提供に係る同意書と本人確認書類の写しで代えることもできるとされています)。
- 交付決定後の増額若しくは20パーセントを超える減額又は受益者の追加が生じた場合は、速やかに補助金変更承認申請書を提出し承認を受けること。
- 実績報告は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに提出すると定められています。
取消し
- 偽りその他不正の手段による受給、補助事業の目的を達し得なかったとき、目的以外の用途への使用、第6条(補助の条件)違反又は実績報告をせず内容を確認できないとき、暴力団等に該当すると認めたとき等は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができると定められています。
注意事項
- 出典ページには募集期間や申請窓口の詳細の記載がありません。記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 高知県農業振興部農業イノベーション推進課(出典ページの担当組織)。電話番号は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高知県 農業振興部 農業イノベーション推進課 次世代園芸推進担当 088-821-4514
農家web編集部からのコメント
事業区分ごとに補助率と限度額の考え方が異なります。 遮光・遮熱資材の導入と露地圃場の水源確保機器の導入は本体価格の3分の1以内で1戸当たり150万円が限度額とされ、新高梨等の園地における改植支援は定額(1株当たり5千円、ただし10株以上に限る)で1戸当たり10万円が限度額とされています。あわせて、施工費は本事業の補助対象外とすると明記されているため、見積りのうち工事費部分の扱いが問題になります。
共通の補助要件として、データ基盤・保険・地域計画の3点が置かれています。 農業者等がIoPクラウド「SAWACHI」の利用登録をしている又は申請中であること、対象ハウス本体が園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入している若しくは確実に加入すること、事業実施主体及びその経営している農地が地域計画のうち目標地図に位置付けられていること(又は事業実施年度中に位置付けられることが確実であること)が別表に定められています。
他事業との関係が別表に明記されています。 「園芸用ハウス整備事業及び果樹経営支援対策事業を活用して導入することができる資材や取り組みについては、本事業で併用申請はできないものとする」とされています。また、補助事業者は原則として市町村・公社であり、農業者及び農業者の組織する団体はやむを得ない事情がある場合に限ると備考に記載されています。
交付後にも継続する義務があります。 帳簿・証拠書類は補助事業の終了の翌年度から起算して5年間の保管、取得財産は処分制限期間内の処分に知事の事前承認が必要で、処分により収入があった場合は全部又は一部を県に納付するとされています。さらに、この補助事業により得られた環境測定データ及び栽培・収量データは、関係機関から求められた際に情報を共有することが条件に含まれています。補助率・限度額・対象となる資材や事業区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高知県の公式ページと交付要綱本文・別表でご確認いただき、あわせて高知県農業振興部農業イノベーション推進課へお問い合わせください。