高知県有機農業推進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県
- 対象利用者
- 高知県内で有機農業に取り組む農業者・団体等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
高知県内の有機農業の推進を目的とした補助金です。交付要綱に基づき、有機農業に関する取り組みに対して補助が行われます。補助対象経費や補助率などの詳細は、ページ内の交付要綱をご確認ください。
| 実施機関 | 高知県 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 高知県内で有機農業に取り組む農業者・団体等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 有機農業の取組を推進するため、有機農業に取り組む農業者等の有機JAS認証取得及び生産技術の向上について、補助事業者が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助すると定められています。
- 補助を行う期間は単年度限りと定められています。
- 算出された交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるとされています。
- 出典ページ自体は交付要綱の制定を公示するページで、具体的な内容は添付の要綱本文・別表に記載されています。
補助対象・補助率(別表)
| 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助対象限度額 |
|---|---|---|---|
| 有機JAS認証を受ける生産行程管理者(生産者、生産者組織及び有機加工食品製造業者等) | 有機JAS認証(有機農産物、有機加工食品)に要する経費(認証手数料=基本料金、検査員人件費、検査員旅費等) | 2分の1以内 | カテゴリーごとに15万円/1件 |
| 有機農業に取り組む農業者が組織する団体 | 有機栽培技術習得に必要な経費(研修会開催に要する講師謝金、講師旅費、会場使用料、チラシ制作費等/先進視察研修等の旅費、参加費/実証ほ設置に要する肥料、土壌改良資材、農薬並びに物理的防除資材等) | 2分の1以内 | 20万円/1団体 |
- 事業実施主体が複数経営体により構成される団体等の場合には、補助対象限度額の上限を15万円×団体の構成員数とするとされています(「規模拡大支援」を除く)。
認証取得支援の要件
- 【新規取得・認証継続支援】認証区分ごとに新規で認証を取得する者及び2回目以内の年次調査を受ける者(令和4年度以降に初回認証を受けた者に限る)を対象とし、登録認証機関による審査を当該年度内に受ける者に限るとされています。
- ただし、過去に認証を受けたことがあり、再度認証を取得し直す場合(生産者組織の構成員であった者を含む)は対象外と明記されています。
- 有機加工食品の生産行程管理者は、高知県内の製造業者であって、原材料として高知県産有機農産物を使用する場合に限るとされています。
- 高知県環境負荷低減事業活動実施計画認定(高知県みどり認定)を取得することが要件とされ、原則として事業実施年度内に認定を受けること(「有機加工食品」区分を除く)と注記されています。
- 【規模拡大支援】有機JAS認証ほ場面積を拡大する者を対象とし、登録認証機関による審査を当該年度内に受ける者に限るとされています。ただし、過去に認証を受けた有機JAS認証ほ場面積が最大であった年度に対して、10パーセント以上増加する場合とするとされています。高知県みどり認定の取得も要件とされています。
技術習得支援の要件
- 「有機農業に取り組む農業者が組織する団体」とは、(1)2戸以上の農業者(農業生産法人を含む)が組織する団体で、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営についての規約がある団体、(2)有機JAS認証取得者を1名以上含むこと、又は就農後2年以上経過し、有機農業での栽培経験が1年以上の構成員が半数以上を占める団体、とされています。
- 対象経費の講師旅費については、県外旅費に限り交通費及び宿泊費を対象とし、県の旅費規程に準ずるとされています。
- 研修会については、事業実施主体以外にも公開するものとするとされています。
交付の条件(第5条)
- 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
- 中止・廃止しようとするときは承認申請書を提出し承認を受けること。予定の期間内に完了できないと見込まれるとき等は速やかに知事に報告し指示を受けること。
- 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
- 取得した財産は、減価償却資産の耐用年数に相当する期間(処分制限期間)内において、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は事前に知事の承認を受けること。承認を得て処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。
- 取得財産1件当たりの取得価格が10万円以上の設備及び道具で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳及びその他関係書類を保管すること。
- 県税の納税義務者である場合は納税証明書又は県税完納情報の提供に係る同意書及び本人確認書類の写しを、納税義務がない場合は申立書を提出すること。あわせて税外未収金債務の滞納がないことを確認するための誓約書兼同意書を交付申請時に提出すること。
- 暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行うこと。
申請方法・期限
- 補助事業者は別記第1号様式による補助金交付申請書を知事に提出すると定められています。消費税仕入控除税額等がある場合はこれを減額して交付申請しなければならないとされています。
- 事業の実施内容の追加、補助金額の増額、補助金額の20パーセントを超える減額をしようとするときは、事前に変更承認申請書を提出し承認を受けると定められています。
- 実績報告は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに提出すると定められています。
- 補助金の交付は原則として精算払で、知事が必要と認めたときは概算払ができるとされています。
取消し
- 偽りその他不正の手段により交付を受けたとき、補助事業の目的を達し得なかったとき、目的以外の用途に使用したとき、第5条の規定に違反したとき又は実績報告をせず内容を確認できないとき、暴力団等に該当すると認めたとき等は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができると定められています。
お問い合わせ
- 高知県農業振興部環境農業推進課(出典ページの担当組織)。電話番号は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高知県 農業振興部 環境農業推進課 088-821-4531
農家web編集部からのコメント
認証取得の支援は、対象者の範囲が細かく限定されています。 新規取得・認証継続支援は、認証区分ごとに新規で認証を取得する者と2回目以内の年次調査を受ける者(令和4年度以降に初回認証を受けた者に限る)が対象とされ、登録認証機関による審査を当該年度内に受ける者に限ると定められています。過去に認証を受けたことがあり再度認証を取得し直す場合は、生産者組織の構成員であった者を含めて対象外と明記されています。
高知県みどり認定の取得が条件に組み込まれています。 認証取得支援・規模拡大支援のいずれも、高知県環境負荷低減事業活動実施計画認定(高知県みどり認定)を取得することが要件とされ、原則として事業実施年度内に認定を受けること(「有機加工食品」区分を除く)と注記されています。規模拡大支援については、過去に認証を受けた有機JAS認証ほ場面積が最大であった年度に対して10パーセント以上増加する場合とするという数値基準も置かれています。
団体向けの技術習得支援には、団体そのものの要件があります。 「有機農業に取り組む農業者が組織する団体」は、2戸以上の農業者が組織し代表者の定めと規約がある団体で、かつ有機JAS認証取得者を1名以上含むか、就農後2年以上経過し有機農業での栽培経験が1年以上の構成員が半数以上を占める団体と定義されています。研修会は事業実施主体以外にも公開するものとするとされ、講師旅費は県外旅費に限り県の旅費規程に準ずるとされています。
補助を行う期間は単年度限りと定められています。 補助率・補助対象限度額・対象となる認証区分・みどり認定の取扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高知県の公式ページと交付要綱本文・別表でご確認いただき、あわせて高知県農業振興部環境農業推進課へお問い合わせください。