高知県新規就農者経営発展支援事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 定額(上限金額:−)
- 対象エリア
- 高知県
- 対象利用者
- 次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることを志向する方を対象とした補助金です。就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取り組みを支援します。補助は定額で交付されます。
| 実施機関 | 高知県 |
|---|---|
| 対象エリア | 高知県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 定額 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 国の新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する事業と定められています。
- 補助金の交付先は市町村と明記されています。市町村(交付要綱では「補助事業者」)が新規就農者へ助成金を交付する事業に要する経費に対して、県が予算の範囲内で補助する仕組みです。
補助率・上限額
- 出典ページの「5 補助率」欄には「定額」と記載されています。
- 交付要綱別表第1(経営発展支援事業費)では、補助事業者は市町村、補助対象上限額は「実施要綱別記1の第5の3に定められた上限額」、補助率は「補助対象上限額の4分の3以内」と定められています。
- 交付要綱別表第2(推進事業費)では、謝金・旅費・事務等経費・委託費について補助率「定額」(備考として「根拠のある単価を設定すること」)と定められています。
補助対象となる取組の要件
- 機械・施設の導入等は「実施要綱別記1の第5の2の基準を満たすものであり、かつ本事業以外の県の助成事業の対象として整備するものではないこと」と明記されています。
- 次に掲げる場合は補助対象経費として認めないと定められています。
- 支払が翌年度となる場合
- 補助事業の有無にかかわらず、事業実施主体で具備すべき備品、物品等を購入し、又はリース・レンタルする場合
交付の条件(第4条)
- 補助金に係る法令、規則、要綱、要領等及び県が別に定める「経営発展支援事業における高知県新規就農者育成方針」の規定に従うこと。
- 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
- 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から起算して5年間整備保管すること。
- 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理し、交付の目的に従って効率的に運用すること。
- 取得した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められた耐用年数に相当する期間(処分制限期間)内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に知事及び市町村の承認を受けること。
- 暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行うこと。
- 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと(市町村を除く)。
申請方法・期限
- 補助事業者は、実施要綱別記1の別紙様式第10号による市町村経営発展支援事業計画を作成し、知事の承認を受けたうえで、別記第1号様式の補助金交付申請書を提出すると定められています。
- 事業への着手は、原則として補助金の交付の決定通知に基づき行うこととされ、やむを得ない事由により交付決定前に着手する必要があるときは、交付決定前着手届を知事に提出しなければならないと定められています。
- 実績報告は、事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに提出すると定められています。
返還・取消し
- 要綱の規定違反や補助事業に関する不正な行為、虚偽又は不正の申請による受給、交付条件違反、補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき等に該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができると定められています。
お問い合わせ
- 高知県農業振興部農業担い手支援課 新規就農者支援担当 電話:088-821-4512
注意事項
- 出典ページは制度の概要と交付要綱等の掲載ページで、募集期間や申請窓口の詳細など出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高知県 農業振興部 農業担い手支援課 新規就農支援担当 088-821-4512
農家web編集部からのコメント
この補助金の交付先は市町村と明記されています。 出典ページの「3 交付先」欄は「市町村」とされ、交付要綱でも補助事業者は市町村と位置づけられています。新規就農者本人が県へ直接申請する形ではなく、市町村が経営発展支援事業計画を作成して知事の承認を受け、そのうえで市町村が新規就農者へ助成金を交付する流れが要綱に定められています。
「本事業以外の県の助成事業の対象として整備するものではないこと」が要件として明記されています。 交付要綱別表第1の注記で、導入する機械・施設は実施要綱別記1の第5の2の基準を満たしたうえで、この要件を満たすものとされています。また、支払が翌年度となる場合や、補助事業の有無にかかわらず事業実施主体で具備すべき備品・物品等の購入やリース・レンタルは、補助対象経費として認めないと定められています。
取得した機械・施設には処分制限期間中の制約と、書類の保管義務がかかります。 減価償却資産の耐用年数に相当する期間内に、交付の目的に反して使用・譲渡・交換・廃棄・貸付け・担保提供を行う場合は、事前に知事及び市町村の承認を受けることとされています。帳簿と証拠書類は交付を受けた年度の翌会計年度から起算して5年間の整備保管が求められ、要綱違反や不正があった場合は交付決定の取消しや既交付分の返還を命ずることができると定められています。
着手時期と実績報告の期限にも定めがあります。 事業への着手は原則として交付決定通知に基づいて行うこととされ、実績報告は完了日の翌日から30日を経過した日又は実施年度の3月31日のいずれか早い日が期限とされています。補助率や補助対象上限額は国の実施要綱を引用する形で定められているため、年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高知県の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせてお住まいの市町村の担当課と高知県農業振興部農業担い手支援課(088-821-4512)へお問い合わせください。