サル被害緊急対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- サル追い払い隊設立事業・資機材整備事業・活動支援事業のいずれも補助率10分の10、補助金限度額100,000円(各組織1回限り、1,000円未満切捨て)。飲食物および区民活動に係る賃金等は除く(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 福井県おおい町
- 対象利用者
- 町内行政区またはその集合体等を母体として住民が自発的に結成し、5人以上で運営する組織(サル追い払い隊)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
サルによる農作物被害の軽減を図るため、おおい町が「サル追い払い隊」の設立および活動に対する補助を実施しています。サル追い払い隊設立事業、サル追い払い用資機材整備事業、サル追い払い活動支援事業の3つのメニューがあり、いずれも補助率10分の10、限度額100,000円(各組織1回限り)と定められています。交付決定を受けた年度の翌年度から2年間、活動を継続し毎年度末までに活動状況を報告する必要があります。
| 実施機関 | おおい町 |
|---|---|
| 対象エリア | 福井県おおい町 |
| 公募期間 | 交付要綱は令和6年3月31日限りでその効力を失うと定められています(同日までに交付決定を受けた分は同日後もなお効力を有します) |
| 補助率/補助金額等 | サル追い払い隊設立事業・資機材整備事業・活動支援事業のいずれも補助率10分の10、補助金限度額100,000円(各組織1回限り、1,000円未満切捨て)。飲食物および区民活動に係る賃金等は除く |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 町内行政区またはその集合体等を母体として住民が自発的に結成し、5人以上で運営する組織(サル追い払い隊) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
おおい町では、サルによる農作物被害軽減を図るため、令和3年度から「サル追い払い隊」の設立および活動に対する補助を開始したと案内されています。根拠は「サル被害緊急対策事業実施要綱」(令和3年4月1日告示第108号)で、出典ページに要綱のPDFが掲載されています。
対象者(事業主体)
- 事業主体はサル追い払い隊とすると定められています。
- 「サル追い払い隊」とは、町内行政区又はその集合体等を母体として住民が自発的に結成し、5人以上で運営する組織と定義されています。
事業区分と内容
| 区分 | 内容 | 助成額(上限) |
|---|---|---|
| サル追い払い隊設立事業 | 組織の設立に要する経費(会議費・資料作成費など) | 10万円(各組織1回限り)※出典の表では3区分にまたがる形で示されています |
| サル追い払い用資機材整備事業 | 資機材等の導入経費(追い払い用資機材:花火・爆竹・バイオ弾・エアガン等/その他資機材:サルの追い払いに有効なものとして町長が認める資機材、誘引果樹等伐採用のチェンソー等) | 同上 |
| サル追い払い活動支援事業 | 組織の活動に要する経費(講習会の開催にかかる経費、誘引果樹等の伐採にかかる経費、その他サル追い払いの活動に必要な経費) | 同上 |
補助率・限度額
- 要綱別表第2では、3つの事業区分に共通して、補助率10/10、補助金限度額100,000円、交付の制限「各組織1回限り」と定められています。
- 算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、補助金の額はこれを切り捨てると定められています。
対象外となるもの
- 飲食物及び区民活動に係る賃金等は除くと定められています(要綱第4条ただし書)。
交付を受けた後の義務
- 事業を実施した事業主体は、整備した資機材を善良な管理者の注意をもって適正に管理しなければならないとされています(要綱第6条)。
- 事業主体は、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から2年間、サル追い払い等の活動を継続し、毎年度末までにサル追い払い等活動状況を別記様式により町長に報告しなければならないと定められています(要綱第7条)。
要綱の効力
- 要綱の附則では、令和3年4月1日から施行し、令和6年3月31日限りでその効力を失うと定められています。ただし、同日までに補助金の交付の決定を受けた者に係る規定は、同日後においてもなおその効力を有すると付記されています。
提出書類・様式
- 実施計画協議書、補助金交付申請書、実績報告書、請求書のほか、サル追い払い隊の規約の例、活動日誌の例、各様式の記入例が出典ページに掲載されています。
注意事項
- 出典ページに募集期間・申請期限の記載はありません。出典ページの更新日は令和3年5月18日と表示されています。
お問い合わせ
- おおい町 農林水産課
- 電話番号:0770-77-4055 / ファックス:0770-77-1289
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
おおい町 農林水産課 0770-77-4055
農家web編集部からのコメント
上限10万円は3つのメニューにまたがって掛かっています。 町のページの表では、助成額(上限)欄が「サル追い払い隊設立事業」「サル追い払い用資機材整備事業」「サル追い払い活動支援事業」の3区分にまたがるかたちで10万円(各組織1回限り)と示されており、要綱別表第2でも3区分に共通して補助率10/10、補助金限度額100,000円、交付の制限「各組織1回限り」と定められています。設立費用と資機材と活動費をそれぞれ別枠で10万円ずつ受ける構成にはなっていません。
組織の要件と、交付後に続く義務が要綱に定められています。 サル追い払い隊は、町内行政区又はその集合体等を母体として住民が自発的に結成し5人以上で運営する組織と定義されています。また、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度から2年間はサル追い払い等の活動を継続し、毎年度末までに活動状況を町長へ報告しなければならないとされ、整備した資機材の適正な管理義務も置かれています。飲食物及び区民活動に係る賃金等は対象から除くと明記されています。
要綱には失効の定めが置かれています。 附則では、令和3年4月1日から施行し、令和6年3月31日限りでその効力を失うとされています(同日までに補助金の交付の決定を受けた者に係る規定は同日後においてもなおその効力を有すると付記されています)。町のページの更新日は令和3年5月18日と表示されており、現在の取扱いは掲載内容だけでは確認できません。
補助率や限度額、対象となる資機材、事業の継続の有無は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずおおい町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課(電話番号0770-77-4055)へお問い合わせください。