高浜町有害鳥獣追い払い器具購入事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象事業費の2分の1以内(補助対象事業費の上限は40,000円以内)。原則として5年以上の使用に耐えるもので、追い払い器具本体および付属品の購入費用のみが対象、消耗品は対象外(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福井県高浜町
- 対象利用者
- 農家組合長又は同等とみなされる代表者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内で耕地に侵入する鳥獣を追い払うことにより農作物の食害等を防止し、農家の耕作意欲の高揚を図ることを目的とした高浜町の補助金です。農家組合長または同等とみなされる代表者が対象で、補助率は補助対象事業費の2分の1以内、補助対象事業費の上限は40,000円以内です。
| 実施機関 | 高浜町 |
|---|---|
| 対象エリア | 福井県高浜町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象事業費の2分の1以内(補助対象事業費の上限は40,000円以内)。原則として5年以上の使用に耐えるもので、追い払い器具本体および付属品の購入費用のみが対象、消耗品は対象外 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農家組合長又は同等とみなされる代表者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
町内で耕地に侵入する鳥獣を追い払うことにより、農作物の食害等を防止し、農家の耕作意欲の高揚を図ることを目的として、有害鳥獣追い払い器具購入費を補助する制度と説明されています。根拠は「高浜町有害鳥獣追い払い器具購入事業補助金要綱」(平成18年4月1日施行)で、出典ページに要綱のPDFが掲載されています。
事業実施基準
- 原則として5年以上の使用に耐えるものとし、追い払い器具本体及び付属品の購入費用についてのみ補助対象とし、消耗品は対象外とすると定められています。
- 補助対象事業費の上限は40,000円以内とすると定められています。
- 補助金額は補助対象事業費の2分の1以内(要綱では「1/2以内」)とすると定められています。
対象者(交付申請者)
- 農家組合長又は同等とみなされる代表者とすると定められています。
申請方法
- 申請書に必要事項を記入のうえ、高浜町役場産業振興課へ提出します。要綱第3条では、町長に事前に提出しなければならないとされています。
- 添付書類:見積書の写し/購入予定物品のカタログ等
完了報告
- 追い払い器具購入後に完了報告書を提出します。
- 添付書類:領収書または請求書の写し/購入物品のカタログ/収支決算書/完成写真等
補助金の確定・支払
- 補助金の確定額は、追い払い器具購入に要した経費の実支出額と、事業実施基準から算出した金額とのいずれか低い額とすると定められています。
- 町長は補助金交付請求書を受けたときは、その日から30日以内に補助金を申請者に支払うとされています。
- 町長は必要に応じ業務執行の状況を随時検査するとされています。
補助金の還付等(要綱第8条)
補助金交付の指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当する場合、町長は補助金交付の指令を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずると定められています。
- この要綱に違反したとき
- 補助金交付の条件に違反したとき
- 購入した追い払い器具が不適当と認めるとき
- 補助金を受け購入した追い払い器具を、5年以内に廃棄したとき
- 補助金を受け購入した追い払い器具を、5年以内に他に流用したとき(ただし、町長が適正であると認めた場合はこの限りではない)
注意事項
- 出典ページに募集期間・申請期限の記載はありません。出典ページの更新日は2026年3月4日と表示されています。
- 出典ページには、申請書・変更申請書・収支予算書・完了報告書・収支決算書・補助金交付請求書の各様式が掲載されています。
お問い合わせ
- 高浜町 産業振興課
- 電話番号:0770-72-7705 / ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:machi@town.takahama.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
高浜町 産業振興課 0770-72-7705
農家web編集部からのコメント
交付申請者は「農家組合長又は同等とみなされる代表者」に限られると定められています。 出典の注意事項および要綱第3条にこの旨が書かれており、個々の農家が単独で申請するかたちは想定されていません。要綱では申請書を町長に事前に提出しなければならないとされ、見積書の写しと購入予定物品のカタログ等の添付が求められています。
購入後5年間の取扱いにも条件が付いています。 要綱第8条では、補助を受けて購入した追い払い器具を5年以内に廃棄したとき、または5年以内に他に流用したとき(町長が適正であると認めた場合を除く)に、補助金交付の指令を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の還付を命ずると定められています。事業実施基準でも原則として5年以上の使用に耐えるものとされ、消耗品は対象外と明記されています。
上限額は「補助対象事業費」に掛かっている点に注意が要ります。 補助対象事業費の上限は40,000円以内、補助金額は補助対象事業費の2分の1以内と定められ、補助金の確定額は実支出額と事業実施基準から算出した金額のいずれか低い額とされています。農家webに登録されている情報では、同じ高浜町の有害鳥獣防止柵管理器具購入事業は3分の2以内で補助対象備品の上限金額12,000円・各団体の申請数は3個まで、池田町の鳥獣害のない里づくり推進事業(電気柵設置補助)は資材購入にかかる事業費の2分の1と登録されています。
補助対象事業費の上限や補助率、対象となる器具の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず高浜町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課(電話番号0770-72-7705)へお問い合わせください。