経営所得安定対策
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 麦・大豆・飼料作物は10アール当たり35,000円、飼料用米は55,000~105,000円(収量に応じる)など作物により異なる(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福井県池田町
- 対象利用者
- 販売農家・集落営農、認定農業者、認定新規就農者など(対策により異なる)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付することにより農業経営の安定と国内生産力の確保を図る制度です。池田町が窓口となって申請を受け付けています。水田活用の直接支払交付金では麦・大豆・飼料作物が10アール当たり35,000円、飼料用米が収量に応じて55,000円から105,000円など、作物ごとに交付単価が定められています。
| 実施機関 | 池田町 |
|---|---|
| 対象エリア | 福井県池田町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 麦・大豆・飼料作物は10アール当たり35,000円、飼料用米は55,000~105,000円(収量に応じる)など作物により異なる |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 販売農家・集落営農、認定農業者、認定新規就農者など(対策により異なる) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
経営所得安定対策は、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付することにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、食料自給率の向上と農業の多面的機能の維持を目指す制度と説明されています。出典では、次の4つの支援内容が案内されています。
1. 水田活用の直接支払交付金
水田で麦、大豆、飼料用米、加工用米等の戦略作物を生産する農業者に対して交付金を直接交付し、水田のフル活用を推進すると記載されています。
交付対象者
- 販売目的で対象作物を生産(耕作)する販売農家・集落営農
- 実需者等との出荷・販売契約等を締結すること、出荷・販売することが要件と明記されています。
戦略作物助成の交付単価
| 作物 | 単価(10アール当たり) |
|---|---|
| 麦、大豆、飼料作物 | 35,000円 |
| WCS用稲 | 80,000円 |
| 加工用米 | 20,000円 |
| 飼料用米、米粉用米 | 収量に応じ55,000~105,000円 |
2. 産地交付金
「水田フル活用ビジョン」に基づき、二毛作や耕畜連携を含め、産地づくりに向けた取組を支援すると記載されています。池田町総合農政推進協議会では、そば・大豆にかかる透水対策加算と高収量促進加算を設定していると案内されています。
| 加算 | 助成基準 | 助成単価(10アール当たり) |
|---|---|---|
| そば・大豆 透水対策加算 | 心土破砕・弾丸暗きょうを実施した場合 | 3,800円 |
| そば 高収量促進加算 | 農家単位でそばの作付面積当たりの出荷・販売数量が10アール当たり30キログラム以上の場合 | 5,000円 |
| 大豆 高収量促進加算 | 農家単位で大豆の作付面積当たりの検査合格大豆の出荷・販売数量が10アール当たり50キログラム以上の場合 | 7,500円 |
- 透水対策加算と高収量促進加算の重複助成も可能と記載されています。
- 出典には「助成単価は令和元年度の単価です」と注記されています。
3. 畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物の生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付するものと説明されています。交付金の支払は生産量と品質に応じて交付される数量払を基本とし、営農を継続するために必要最低限の額を面積払(営農継続支払)として、当年産の作付面積に応じて数量払の内金として先払いもできるとされています。
- 交付対象者:対象作物ごとの生産予定数量を設定し、販売目的で生産(耕作)する認定農業者、集落営農、認定新規就農者
- 交付対象作物:麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね
数量払の交付単価(品質に応じて設定)
| 大豆(60キログラム当たり) | 1等 | 2等 | 3等 |
|---|---|---|---|
| 普通大豆 | 9,940円 | 9,250円 | 8,570円 |
- 特定加工用大豆は7,890円(60キログラム当たり)と記載されています。
| そば(45キログラムの単価) | 1等 | 2等 |
|---|---|---|
| そば | 17,470円 | 15,360円 |
面積払(営農継続支払)
- 10アール当たり2.0万円(そばは10アール当たり1.3万円)と記載されています。
返還に関する定め
- 面積払(営農継続支払)の交付金を受けた農業者は、数量払の交付対象数量を面積払の交付対象面積で計算した個人の単収が、市町村ごと等に設定された基準単収の2分の1に満たない場合には、その理由書を提出することとされています。
- 自然災害等の合理的な理由がない場合は、交付済みの面積払(営農継続支払)の交付金を返還しなければならないと明記されています。
4. 米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)
- 農家拠出を伴う経営に着目したセーフティーネットであり、米及び畑作物の農業収入全体の減少による影響を緩和するための保険的制度と説明されています。
- 交付対象者:認定農業者、集落営農組織、認定新規就農者
- 対象作物:米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ
- 対象農産物(主食用米、小麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ)に係る当年産の収入額が、都道府県等地域単価及び単収で算定された標準的な収入額(過去の5年のうち、最高・最低を除く3年の平均収入)を下回った場合に、その減収額の90%を対象として、農業者拠出に基づく積立金と国費を財源とする交付金により補填するとされています。
- 補てんの財源は、農業者と国が1対3の割合で負担すると記載されています。
- 補てん後の積立金の残額は翌年産へ繰り越されるため、掛け捨てとはならないと補足されています。
関連ファイル
- 「池田町水田フル活用ビジョン」(ワード形式)が掲載されています。
お問い合わせ
- 池田町 農村政策課(〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4)
- 電話番号:0778-44-8004 / ファックス:0778-44-6296
- 受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
池田町 農村政策課 0778-44-8004
農家web編集部からのコメント
同じ「経営所得安定対策」でも、対策ごとに交付対象者が書き分けられています。 出典では、水田活用の直接支払交付金の交付対象者は「販売目的で対象作物を生産(耕作)する販売農家・集落営農」とされている一方、畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)と米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)は認定農業者、集落営農(組織)、認定新規就農者に限られると記載されています。どのメニューを使えるかは、経営の位置づけによって変わることになります。
ゲタ対策の面積払には返還の定めが置かれています。 面積払(営農継続支払)の交付金を受けた農業者は、面積払の交付対象面積で計算した個人の単収が、市町村ごと等に設定された基準単収の2分の1に満たない場合に理由書の提出を求められ、自然災害等の合理的な理由がない場合は交付済みの交付金を返還しなければならないと明記されています。また水田活用の直接支払交付金では、実需者等との出荷・販売契約等を締結することと、実際に出荷・販売することが要件とされています。
単価が示された年次にも注意が要ります。 池田町独自の産地交付金(そば・大豆の透水対策加算3,800円、そば高収量促進加算5,000円、大豆高収量促進加算7,500円/いずれも10アール当たり)については、出典に「助成単価は令和元年度の単価です」と注記されています。
交付単価や加算の設定、対象作物は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず池田町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農村政策課(電話番号0778-44-8004)へお問い合わせください。