経営体育成支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費の2分の1程度(融資残に対する補助)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福井県池田町
- 対象利用者
- 認定農業者、集落営農組織、経営発展志向農業者およびこれらが組織する団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域の中心となる経営体等が融資を受けて農業用機械等を導入する際に、融資残について補助金を交付し、主体的な経営展開を支援する事業です。認定農業者(特定農業法人を含む)、集落営農組織、経営発展志向農業者およびこれらが組織する団体が対象となります。補助率は事業費の2分の1程度です。
| 実施機関 | 池田町 |
|---|---|
| 対象エリア | 福井県池田町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費の2分の1程度(融資残に対する補助) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定農業者、集落営農組織、経営発展志向農業者およびこれらが組織する団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 地域の中心となる経営体等が、融資を受け農業用機械等を導入する際、融資残について補助金を交付することにより、主体的な経営展開を支援する事業と説明されています。
- 出典では「融資主体補助型」として、地域の中心となる経営体等が融資機関からの融資を活用して農業用機械等を導入し、経営改善・発展に取り組む場合に支援すると案内されています。
対象者(補助対象)
出典では、次の者が補助対象として挙げられています。
- 認定農業者(特定農業法人を含みます)
- 集落営農組織
- 経営発展志向農業者(経営発展を目指す意欲ある経営体として事業実施主体が認める者をいう、とされています)
- 上記に掲げる者が組織する団体
集落営農組織に求められる要件
集落営農組織については、次の2点を満たす必要があると明記されています。
- 規約、代表者を定めていること
- 目標年度までに農産物の共同販売経理を行うこと
補助率
- 事業費の2分の1程度と記載されています。
- 補助の対象は、融資機関からの融資を受けた際の「融資残」とされています。
注意事項
- 出典ページには、補助金の上限額・下限額、募集期間、申請期限、申請書類についての記載はありません。
- 出典ページの最終更新日は2015年10月21日と表示されています。
お問い合わせ
- 池田町 農村政策課(〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4)
- 電話番号:0778-44-8004 / ファックス:0778-44-6296
- 受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
池田町 農村政策課 0778-44-8004
農家web編集部からのコメント
この事業は「融資を受けること」が前提の組み立てになっています。 出典では、地域の中心となる経営体等が融資機関からの融資を活用して農業用機械等を導入する場合に、その融資残について補助金を交付すると説明されています。補助率は事業費の2分の1程度と記載されており、融資を用いない購入を想定した書き方にはなっていません。
集落営農組織で申請する場合は、組織としての形式要件が明記されています。 出典には、規約と代表者を定めていること、目標年度までに農産物の共同販売経理を行うことの2点を満たす必要があると書かれています。また「経営発展志向農業者」は、経営発展を目指す意欲ある経営体として事業実施主体が認める者と定義されており、認定農業者以外の場合は事業実施主体の判断を経る形になっています。
出典ページには金額の上限や募集期間が示されていません。 農家webに登録されている情報でも、福井県の新規就農者支援事業では融資主体型補助事業の補助率が2分の1から3分の2と幅をもって案内されており、実際に適用される率や枠は年度の事業要件で変わりうる部分です。池田町のこのページの最終更新日は2015年10月21日と表示されています。
補助率や対象となる機械等、事業の枠組みは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず池田町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農村政策課(電話番号0778-44-8004)へお問い合わせください。