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永平寺町有害鳥獣対策地区協力補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
補助対象経費の100%(交付上限額20万円以内、千円未満切捨て)(上限金額:200,000円)
対象エリア
福井県永平寺町
対象利用者
鳥獣被害対策地区リーダーを選出し対策組織を設置した町内の地区

基本情報

鳥獣被害対策の促進および育成・強化を図り、鳥獣被害を最小限に食い止めるため、地域の鳥獣被害対策にかかる費用を支援する永平寺町の補助金です。町内で鳥獣被害対策地区リーダーを選出し、リーダーを中心に対策組織を設置した地区が対象となります。補助率は補助対象経費の100%で、交付上限額は20万円以内です。

実施機関永平寺町
対象エリア福井県永平寺町
公募期間2025年04月01日(火)〜2028年03月31日(金)
補助率/補助金額等補助対象経費の100%(交付上限額20万円以内、千円未満切捨て)
上限金額200,000円
対象利用者鳥獣被害対策地区リーダーを選出し対策組織を設置した町内の地区

詳細・補足説明・備考

事業概要

永平寺町有害鳥獣対策地区協力補助金は、永平寺町内の地域における鳥獣被害対策の促進及び育成・強化を図り、鳥獣被害を最小限に食い止めるため、地域の鳥獣被害対策にかかる費用の支援を行うものと説明されています。

対象者

永平寺町内の地域で、鳥獣被害対策地区リーダー(永平寺町鳥獣被害対策実施隊員)を選出し、鳥獣被害対策地区リーダーを中心に鳥獣被害対策組織を設置した地区が対象と定められています。個人単位ではなく地区単位の補助金として案内されています。

補助対象経費

鳥獣被害対策活動にかかる費用のうち、次のものが補助対象とされています。

  • 鳥獣被害対策に係る研修および啓発にかかる費用
  • 鳥獣の追払いに係る費用
  • 鳥獣を寄付けないための対策に係る費用
  • その他、町長が認めるもの

ただし、他の補助事業がある場合は対象外とすると明記されています。

補助率・上限額

  • 補助対象経費の100%
  • ただし、交付上限額20万円以内(千円未満切捨て)

事業期間

  • 令和7年度から令和9年度まで

申請方法

ページには「永平寺町有害鳥獣対策地区協力補助金交付要領(R7.12〜)」(PDF形式86キロバイト)および補助金様式(ワード形式25キロバイト)が添付ファイルとして掲載されています。

お問い合わせ

永平寺町 産業建設部門 農林課、電話0776-61-3947、ファックス0776-61-2474。

実施機関お問い合わせ先

永平寺町 産業建設部門 農林課 0776-61-3947

農家web編集部からのコメント

交付の前提として地区の体制づくりが求められています。 対象は「鳥獣被害対策地区リーダー(永平寺町鳥獣被害対策実施隊員)を選出し、鳥獣被害対策地区リーダーを中心に鳥獣被害対策組織を設置した地区」と定められており、個人の農業者が単独で申請する形にはなっていません。リーダーの選出と対策組織の設置という2つの手順が先に来る構成です。

補助対象経費には交付要件として除外の定めがあります。 出典では対象経費を列挙したうえで「ただし、他の補助事業がある場合は対象外とする」と明記されています。対象経費の範囲そのものに関わる要件として書かれているため、申請前に確認が必要な部分です。

補助率は100%ですが上限額で頭打ちになります。 補助対象経費の100%とされている一方、交付上限額は20万円以内(千円未満切捨て)と定められています。同じ福井県内の鳥獣対策支援を見ると、高浜町の有害鳥獣防止柵管理器具購入事業は補助対象事業費の3分の2以内で補助対象備品の上限金額12,000円・各団体3個まで、高浜町の有害鳥獣追い払い器具購入事業補助金は2分の1以内・補助対象事業費の上限40,000円以内とされており、対象を器具購入に絞った制度が多いなかで、本補助金は研修・啓発や追払いといった活動費まで含めている点が異なります。

事業期間は令和7年度から令和9年度までと区切られています。 期限が明示された事業として案内されており、交付要領も「R7.12〜」と版が示されています。

補助率や上限額、対象となる経費の範囲、事業期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず永平寺町の公式ページと交付要領でご確認いただき、あわせて産業建設部門農林課(0776-61-3947)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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