未来に繋ぐふくいの農業応援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- メニューにより異なる(スマート農業は2分の1・上限1,800万円、規模拡大は30分の13・上限1,300万円、営農継続は3分の1・上限400万円)(上限金額:18,000,000円)
- 対象エリア
- 福井県越前市
- 対象利用者
- 認定農業者、認定新規就農者、営農集団、農業協同組合等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
稼げる農業経営の実現および営農の継続を目指す集落営農組織等を支援する県補助事業で、越前市が窓口となり受け付けています。園芸産地の育成・拡大、スマート農業、経営規模拡大による水田農業の経営改善などのメニューがあります。メニューごとに補助率・上限額が異なり、スマート農業は2分の1(上限1,800万円)、規模拡大は30分の13(上限1,300万円)、営農継続は3分の1(上限400万円)です。
| 実施機関 | 越前市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福井県越前市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | メニューにより異なる(スマート農業は2分の1・上限1,800万円、規模拡大は30分の13・上限1,300万円、営農継続は3分の1・上限400万円) |
| 上限金額 | 18,000,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者、認定新規就農者、営農集団、農業協同組合等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
園芸産地育成や拡大、スマート農業や経営規模拡大による水田農業の経営改善等、稼げる農業経営の実現および営農の継続を目指す集落営農組織等を支援する県補助事業で、越前市が窓口となって要望を受け付けていると案内されています。
出典には、本事業は成果目標を設定し、設定した成果目標から得られるポイントに応じて、ポイントの高い事業者から県の予算の範囲内で採択されるものであり、要望を行った結果、不採択となる場合もあると明記されています。また、正式な交付決定が行われるまでは事業に着手できないと明記されています。
補助メニュー
(1)水田支援(スマート農業)(2)水田支援(規模の拡大)(3)水田支援(営農の継続)(4)園芸支援(産地拡大)(5)園芸支援(産地再生)(6)新規就農支援の6つです。
| メニュー | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 水田支援(スマート農業) | 2分の1 | 18,000千円 |
| 水田支援(規模の拡大) | 30分の13 | 13,000千円 |
| 水田支援(営農の継続) | 3分の1 | 4,000千円 |
| 園芸支援(産地拡大) | 2分の1以内 | 規模拡大型16,500千円(スイセンの取組みは5,500千円)、共同利用型27,500千円、越前水仙球根養成型2,200千円 |
| 園芸支援(産地再生) | 2分の1以内 | 6,000千円 |
| 新規就農支援 | 3分の1以内 | 11,000千円 |
水田支援(スマート農業)
対象は、自動操舵システムを内蔵した農業機械、土壌センサー搭載型可変施肥田植機等、収量コンバイン、ドローン、栽培管理システム、草刈機(自立走行式またはリモコン式に限る)等の機械、これに装着して利用する機械、これらの格納に必要な施設等です。導入する機械が、ロボット技術や情報通信技術(ICT)等の先端技術を活用した機械(労働力不足の解消等の農業経営上の課題への対応に資することが確実と見込まれることに限る)であること、および既存の機械等の代替として同種、同能力等のものを再度整備(いわゆる更新)するものではないことが条件とされています。
補助対象者の要件は、1.地域計画のうち目標地図に位置付けられた者等であり、導入する機械等の運転等に必要な資格や免許を取得しているもしくは取得する予定であること、2.本事業等を過去に実施している場合、従前設定した実施計画および成果目標を達成していること、3.目標年度における付加価値額(農業収入から費用を控除した額。ただし人件費は費用から除く)を現状値より拡大することが確実であること、4.事業実施から3年目までに「経営面積を現状値より20%または10ha以上拡大する」「労働時間を現状値より10%以上削減する」のいずれかの目標の達成が確実であること、5.事業実施計画書を概ね作成できる者、6.根拠に基づいた成果目標を立て、目標年度まで目標達成に向けた取組みを継続できる者、とされています。
水田支援(規模の拡大)
対象は、トラクター、田植機、直播機、コンバイン、播種機、防除機、除草機、乗用管理機、ブロードキャスター、堆肥散布機、溝堀機、畦塗機、モア等の機械およびこれらの格納に必要な施設等で、更新に当たるものは対象外とされています。補助対象者の要件はスマート農業と同様の項目に加え、目標年度における経営面積が20ha以上であることが確実であることが含まれます。
水田支援(営農の継続)
対象は、トラクター、田植機、直播機、コンバイン、播種機、防除機、除草機、乗用管理機、ブロードキャスター、堆肥散布機、溝堀機、畦塗機、モア等の機械です。補助対象者の要件には、目標年度まで現状よりも経営面積を減らさないことが含まれます。
園芸支援(産地拡大)
補助項目は(1)規模拡大型(2)共同利用型(3)越前水仙球根養成型の3種類です。事業実施主体になれる方は、規模拡大型・越前水仙球根養成型が認定農業者、認定新規農業者、営農集団、農業協同組合等、共同利用型が農業協同組合等とされています。
- 規模拡大型: 主に施設園芸に取り組む場合は目標年度までに施設面積を5a以上拡大すること。主に露地園芸に取り組む場合、露地野菜については栽培面積を50a以上拡大、かつ目標年度までに1ha以上にする計画であること。果樹や花きについては目標年度までに栽培面積を10a以上拡大する計画であること。園芸経営プランを概ね作成できる者
- 共同利用型: 事業対象となる品目の販売額を概ね1,000万円以上増額すること。園芸産地振興計画を概ね作成できる者
- 越前水仙球根養成型: 事業実施年度の球根堀上面積と概ね同等かそれ以上の面積に球根の植付けを行うこと
3種類共通の要件として、過去に本事業などにより機械又はハウス等を導入している場合は、過去に掲げた成果目標を概ね達成していること(共同利用型、取り組み品目がスイセンの場合を除く)が挙げられています。
園芸支援(産地再生)
園芸施設の使用可能期間の延長を目的として、既存園芸施設の改修、栽培設備の更新を行う場合に必要となる資材費等を支援するもので、補助項目は(1)リノベーション型(2)継承型の2種類です。事業実施主体になれる方は、リノベーション型が生産部会、産地協議会、営農集団、農業協同組合等、継承型がハウス・設備の所有者又はハウス・設備を譲渡又はリースされる者とされています。
- リノベーション型: 事業終了後は5年以上補助対象施設・設備が継続して園芸作物の生産に使用されること。園芸産地再生計画を概ね作成できる者
- 継承型: 事業の対象となるハウス・設備が3年以内に認定農業者、認定新規就農者、営農集団等に譲渡又はリースされる計画があること。継承後又はリース後は、5年以上補助対象施設・設備が継続して園芸作物の生産に使用されること。継承計画を概ね作成できる者
新規就農支援
経営開始2年度目までの認定新規就農者等に対して、野菜、果樹、花き等の園芸や水田作物等に取り組む場合に、必要な機械・施設等の整備および畑作化に対して支援を行うとされています。補助対象者は、経営開始2年度目以内の認定新規就農者または事業実施年度内に認定が確実である者で、認定新規就農者等は新規就農経営プランが策定され新規就農経営プラン審査会において認定されること、営農集団は3戸以上で構成された組織であること・代表者および構成員が定められており規約等が整備されていること・保有する機械・施設の利用等に関する定めがあることが要件とされています。あわせて、青年等就農計画の達成が実現可能であると見込まれる者、原則、経営発展支援事業・初期投資促進事業等を併せて申請する者、事業実施計画書を概ね作成できる者、新規就農経営プランを概ね作成できる者、根拠に基づいた成果目標を立て目標年度まで目標達成に向けた取組みを継続できる者が挙げられています。
要望の手続き
要望を検討する場合、必要書類を準備する前に一度連絡するよう案内されています。手順は、(1)市へ要望内容についての相談、(2)市へ要望書類(事業実施計画書、見積書、カタログ・図面)の提出、(3)交付決定後に事業開始(交付決定までには、実施計画の正式策定や交付申請書の提出が必要)とされています。
必要書類はメニューごとに定められており、水田支援では事業実施計画書、事業実施主体の法人登記簿・定款・総会資料・総会議事録(個人の場合を除く)、農業経営改善計画認定申請書の写し(認定農業者の場合)、地域計画・人・農地プランの写しおよび公表年月日が確認できる資料、導入する機械等の管理運営規程・管理表・作業日報等、受益を示した図面、規模決定根拠・見積書・カタログ等、配分基準ポイントの設定根拠として必要なもの、事業実施に係る誓約書が挙げられています。
お問い合わせ
環境農林部農政課 電話0778-22-3009(越前市 〒915-8530 福井県越前市府中一丁目13-7)、受付時間は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)と記載されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
越前市 環境農林部 農政課 0778-22-3009
農家web編集部からのコメント
交付決定前の着手が明確に禁じられています。 出典には「正式な交付決定が行われるまでは事業に着手できませんので、ご了承ください」と明記されています。要望の手続きも、市への相談、要望書類の提出、交付決定後に事業開始という順序で示されており、交付決定までには実施計画の正式策定や交付申請書の提出が必要とされています。
過去に同事業を使った実績が要件に関わります。 水田支援の各メニューでは「本事業等を過去に実施している場合、従前設定した実施計画および成果目標を達成していること」が補助対象者の要件に含まれています。園芸支援(産地拡大)でも、過去に本事業などにより機械又はハウス等を導入している場合は、過去に掲げた成果目標を概ね達成していること(共同利用型、取り組み品目がスイセンの場合を除く)が共通要件として挙げられています。
採択はポイント制で、予算の範囲内とされています。 本事業は成果目標を設定し、設定した成果目標から得られるポイントに応じて、ポイントの高い事業者から県の予算の範囲内で採択されるものであり、要望を行った結果、不採択となる場合もあると明記されています。
メニューごとに数値目標の水準が異なります。 水田支援(規模の拡大)は目標年度における経営面積が20ha以上であることが確実であること、園芸支援(産地拡大)の規模拡大型は施設面積5a以上の拡大または露地野菜で栽培面積50a以上の拡大かつ目標年度までに1ha以上、共同利用型は事業対象品目の販売額を概ね1,000万円以上増額することが求められます。園芸支援(産地再生)は、事業終了後5年以上、補助対象施設・設備が継続して園芸作物の生産に使用されることが条件です。
補助率や上限額、メニューの構成、成果目標の配分基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず越前市の公式ページと未来に繋ぐふくいの農業応援事業実施要領でご確認いただき、あわせて環境農林部農政課(0778-22-3009)へお問い合わせください。