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不明
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機構集積協力金交付事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
福井県敦賀市
対象利用者
農地中間管理機構を活用して農地の貸付け等を行った地域および農地の出し手

基本情報

農地中間管理機構の事業を活用して農地の貸付け等を行った地域や農地の出し手に対して協力金が交付される制度です。地域計画に基づき、担い手への農地の集積・集約化を推進することを目的としています。敦賀市では令和7年度の機構集積協力金交付事業として案内されています。

実施機関敦賀市
対象エリア福井県敦賀市
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者農地中間管理機構を活用して農地の貸付け等を行った地域および農地の出し手

詳細・補足説明・備考

事業概要

敦賀市のページでは、農地中間管理機構の事業を活用し農地の貸付け等を行った地域や出し手に協力金が交付されると案内されています。詳細は「令和7年度機構集積協力金交付事業パンフレット」(PDF)を参照するよう記載され、申請にあたっては敦賀市役所農林水産振興課まで相談するよう求められています。

農地中間管理機構(農地バンク)とは

  • 担い手への農地集積・集約化を図るため、農地所有者と農業経営者の間に立ち、農地の中間的な受け皿となる農地中間管理機構が各都道府県に一つ指定され、農地の集団化、経営規模の拡大、新規参入を推進する国の取り組みと説明されています。
  • 令和5年4月に改正された農業経営基盤強化促進法において法定化された「地域計画」に基づき、担い手等へ貸付を行い、農地集積・集約化を推進しているとされています。
  • 地域によっては「農地バンク」「機構」「公社」などと呼ばれています。
  • 福井県では「公益社団法人ふくい農林水産支援センター」が農地中間管理機構の指定を受け、県内市町村や関係機関等と連携して農地中間管理事業を推進していると記載されています。
  • 市が掲載するパンフレットには、令和7年度から、各地域で作成された地域計画の実現に向けた農地の権利移動は原則農地バンク経由となった旨が記載されています。

機構集積協力金交付事業の内容(パンフレットより)

協力金の使途は地域で決めることができ、農業機械の購入、鳥獣害対策などの受け手支援、賃料先払いなどの出し手支援、農道の維持管理などの地域支援など、地域の実情に合わせて活用できると記載されています。

(1)地域集積協力金

農地バンクに貸し付けた農地の割合に応じて協力金が支払われるとされ、交付単価は次のとおり示されています。

区分 一般地域(農地バンクの活用率) 中山間地域(農地バンクの活用率) 交付単価
区分1 80%超 60%超80%以下 2.8万円/10a
区分2 (パンフレットの表に記載なし) 80%超 3.4万円/10a
  • ※農地バンクを通じて農作業委託をした農地面積も対象となります。その場合、1/2の交付単価になります。

【交付要件】以下の①~③のすべての交付要件を満たすことが必要と記載されています。

  • ① 農地バンクの活用面積が一定以上であること(地域の農地面積に占める農地バンクへの貸付面積=農地バンクの活用率が80%、中山間地域は60%超であることが必要)。活用率の分子となる貸付総面積には、農地バンクを通じた農作業受委託を含み、事業実施以前の農地バンクへの貸付面積も含みます。
  • (注)過去に交付を受けたことのある地域にあっては、前回交付を受けた区分よりも上位の交付区分で申請する必要があります。
  • ②-1 交付対象面積の10%以上が新たに担い手に集積されること(交付対象面積のうち10%以上が新たに認定農業者や認定新規就農者等の担い手に貸し付けられること)。※交付対象面積とは、対象期間内の貸付面積と農作業委託面積を指しますが、再貸付面積や貸付期間6年未満の農地を除きます。
  • ②-2 同一の耕作者が耕作する団地面積が10%以上増加すること(地域の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ha以上の団地面積が10%以上増加すること)。
  • (注)②-1又は②-2のいずれか一方の交付要件を満たすことで、交付申請可能となります。
  • ③ 農地バンクに団地として農地を貸し付けること(農地バンクへの貸付総面積のうち10%以上が1ha以上、中山間地域は0.5ha以上の団地であること)。

(2)集約化奨励金

団地面積の増加割合に応じて協力金が支払われるとされ、交付単価は次のとおりです。

区分 団地面積割合 交付単価(転貸面積)
区分1 10ポイント増 1.0万円/10a
区分2 20ポイント増 3.0万円/10a
  • ※農地バンクを通じた農作業受託をした農地面積も対象となります。その場合、1/2の交付単価になります。

【交付要件】地域内農地面積に占める団地面積が一定割合増加すること。地域の農地面積に占める次の団地面積が10ポイント以上増加することが必要と記載されています。

  • ① 同一の耕作者が耕作する1ha以上の団地面積
  • ② 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ha以上の団地面積

【事業内容】

  • 1 一般タイプ:地域内の農地を農業者ごとに団地化し、農地の集約化に取り組む地域を支援。
  • 2 受け皿準備タイプ:目標地図において「今後検討等」となっている将来の受け手が位置付けられていない農地について、地域内の農業者の農地の団地化に併せて団地化することで、将来の受け手が農地を引き受けやすくする取組を支援。※受け手が位置付けられていない農地の団地化のみ取組は対象外。 目標年度(事業実施年度の3年度後)までに引き受け手に転貸することが必要と記載されています。受け手不在の場合、1団地の上限は4.0ha(中山間地域は2.0ha)とされています。

参考(パンフレット掲載の関連事業)

  • 遊休農地解消対策事業:市町村や農地バンクによる簡易な整備により遊休農地を解消し、担い手に農地集積・集約化する取組を支援。交付要件として農地バンクに10年以上農地を貸し付ける必要があり、交付単価は10a当たり最大43,000円と記載されています。
  • 農地中間管理機構関連農地整備事業:農地バンクが借り入れている又は所有している農地等について、農業者の申請・同意・費用負担によらず都道府県又は市町村が行う基盤整備を支援するものと記載されています。

注意事項

  • 市のページ本文には募集期間・申請期限の記載がありません。申請にあたっては敦賀市役所農林水産振興課に相談するよう案内されているため、時期や手続の詳細は窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 敦賀市 産業経済部 農林水産振興課(敦賀市中央町2丁目1番1号 庁舎3階)
  • 電話:0770-22-8130/ファックス:0770-22-8169

実施機関お問い合わせ先

敦賀市 農林水産振興課 0770-21-1111

農家web編集部からのコメント

協力金は個々の農家ではなく「地域」に対して交付される仕組みとして説明されています。 敦賀市のページには、農地中間管理機構の事業を活用し農地の貸付け等を行った地域や出し手に協力金が交付されるとあり、パンフレットでは協力金の使途は地域で決めることができ、農業機械の購入、鳥獣害対策などの受け手支援、賃料先払いなどの出し手支援、農道の維持管理などの地域支援に活用できると記載されています。

交付要件は「地域の農地面積に対する割合」で判定される点が、この事業の読みどころです。 地域集積協力金では、農地バンクの活用率が80%(中山間地域は60%)超であること、交付対象面積の10%以上が新たに担い手に集積されるか同一耕作者の1ha以上の団地面積が10%以上増加すること、農地バンクへの貸付総面積のうち10%以上が1ha以上(中山間地域は0.5ha以上)の団地であること、という3つの要件をすべて満たす必要があるとされています。個々の筆単位ではなく地域全体の数字で見る設計です。

過去に交付を受けた地域には、区分に関する制限が明記されています。 パンフレットの注記には、過去に交付を受けたことのある地域にあっては、前回交付を受けた区分よりも上位の交付区分で申請する必要があると書かれています。また、交付対象面積からは再貸付面積や貸付期間6年未満の農地が除かれること、農地バンクを通じた農作業委託分は交付単価が1/2になることも注記されています。集約化奨励金の受け皿準備タイプについては、受け手が位置付けられていない農地の団地化のみの取組は対象外であり、目標年度(事業実施年度の3年度後)までに引き受け手に転貸することが必要とされています。

交付単価や区分、交付要件は年度によって変わることがあります。取組を検討される際は、必ず敦賀市の公式ページと最新年度の機構集積協力金交付事業パンフレット・交付要綱でご確認いただき、あわせて産業経済部農林水産振興課(0770-22-8130)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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