中山間地域等直接支払制度
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 田の急傾斜地は10アールあたり体制整備単価21,000円・基礎単価16,800円、畑の急傾斜地は10アールあたり体制整備単価11,500円・基礎単価9,200円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福井県敦賀市
- 対象利用者
- 集落協定または個別協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域の農業・農村が持つ水源涵養や洪水防止などの多面的機能を守るため、耕作放棄地の発生防止と生産活動の向上に取り組む集落に交付金を交付する制度です。集落協定または個別協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等が対象となります。第6期対策は令和7年度から令和11年度までの5年間実施されます。
| 実施機関 | 敦賀市 |
|---|---|
| 対象エリア | 福井県敦賀市 |
| 公募期間 | 2025年04月01日(火)〜2030年03月31日(日) |
| 補助率/補助金額等 | 田の急傾斜地は10アールあたり体制整備単価21,000円・基礎単価16,800円、畑の急傾斜地は10アールあたり体制整備単価11,500円・基礎単価9,200円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落協定または個別協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等 |
詳細・補足説明・備考
制度の趣旨
中山間地域等は流域の上層部に位置することから、中山間地域等の農業・農村が有する水源かん養機能、洪水防止機能等の多面的機能によって、下流部の都市住民を含む多くの国民の生命・財産と豊かな暮らしが守られていると説明されています。一方で、中山間地域では高齢化が進展する中、平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域であることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが懸念されているとされています。
このため、これらの機能を守ることにつながる耕作放棄地の発生防止や生産活動の向上などの集落での取組に対して交付金を交付する制度が平成12年度より実施されていると記載されています。1期5年で実施されており、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、第6期対策として令和7年度から令和11年度までの5年間実施されます。
対象となる地域及び農用地
対象地域
- 「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」「山村振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「棚田地域振興法」等によって指定された地域
- 都道府県知事が指定した地域
対象農用地
- 急傾斜地(田:20分の1以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上)
- 緩傾斜地(田:100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地:8度以上15度未満)
- 小区画、不整形な田
- 高齢化率、耕作放棄率の高い集落にある農用地
- 積算気温が低く、草地比率の高い草地
- (注釈)農用地区域内及び地域計画の区域内に存する1ヘクタール以上の一団の農用地を対象
対象者
- 集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等
交付単価(表1)
| 地目 | 区分 | 体制整備単価(10アールあたり) | 基礎単価(10アールあたり) |
|---|---|---|---|
| 田 | 急傾斜(傾斜度:20分の1以上) | 21,000円 | 16,800円 |
| 田 | 緩傾斜(傾斜度:100分の1以上) | 8,000円 | 6,400円 |
| 畑 | 急傾斜(傾斜度:15度以上) | 11,500円 | 9,200円 |
| 畑 | 緩傾斜(傾斜度:8度以上) | 3,500円 | 2,800円 |
| 草地 | 急傾斜(傾斜度:15度以上) | 10,500円 | 8,400円 |
| 草地 | 緩傾斜(傾斜度:8度以上) | 3,000円 | 2,400円 |
| 草地 | 草地比率の高い草地(寒冷地) | 1,500円 | 1,200円 |
| 採草放牧地 | 急傾斜(傾斜度:15度以上) | 1,000円 | 800円 |
| 採草放牧地 | 緩傾斜(傾斜度:8度以上) | 300円 | 240円 |
- (注釈)協定に定める活動の内容によって、体制整備単価及び基礎単価を交付
加算措置
出典には、次の加算措置が挙げられています。
- 棚田地域振興活動加算
- 超急傾斜農地保全管理加算
- ネットワーク化加算
- スマート農業加算
(各加算の単価・要件は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。)
実施状況の公表
- 中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、令和2年度から令和6年度の敦賀市の実施状況が公表されています(各年度の実施状況PDF)。
お問い合わせ
- 敦賀市 産業経済部 農林水産振興課(敦賀市中央町2丁目1番1号 庁舎3階)
- 電話:0770-22-8130/ファックス:0770-22-8169
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
敦賀市 農林水産振興課 0770-22-8130
農家web編集部からのコメント
「5年間以上継続して農業生産活動等を行う」ことが対象者の条件として明記されています。 出典では、集落協定又は個別協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等が対象とされており、単年度の取組ではなく協定期間を通じた継続が前提の制度として説明されています。第6期対策は令和7年度から令和11年度までの5年間実施されると記載されています。
同じ単価表の中に「体制整備単価」と「基礎単価」の2本立てがあり、協定の中身で適用が変わります。 出典の注釈には、協定に定める活動の内容によって体制整備単価及び基礎単価を交付するとあります。田の急傾斜(傾斜度20分の1以上)では体制整備単価21,000円/10a・基礎単価16,800円/10a、田の緩傾斜(100分の1以上)では8,000円・6,400円、畑の急傾斜(15度以上)では11,500円・9,200円というように、地目と傾斜区分の組み合わせごとに2つの単価が並んでいます。
農用地の面積・立地の条件も細かく定められています。 対象農用地は急傾斜地・緩傾斜地の傾斜度のほか、小区画や不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地などが挙げられ、注釈として農用地区域内及び地域計画の区域内に存する1ヘクタール以上の一団の農用地を対象とすると記載されています。加えて、棚田地域振興活動加算、超急傾斜農地保全管理加算、ネットワーク化加算、スマート農業加算という加算措置が列挙されていますが、それぞれの単価や要件はページに書かれていません。
交付単価や加算措置の内容、対象となる区分は年度・対策期によって変わることがあります。取組を検討される際は、必ず敦賀市の公式ページと中山間地域等直接支払交付金実施要領でご確認いただき、あわせて産業経済部農林水産振興課(0770-22-8130)へお問い合わせください。