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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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丹波くり振興事業補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
苗木支援事業は購入経費の2分の1以内、新植・改植事業は対象経費の2分の1以内(上限100万円)、凍害対策支援事業は対象経費の3分の1以内、栽培機材等支援事業は対象経費の2分の1以内(上限300万円)(上限金額:3,000,000円)
対象エリア
京都府京丹波町
対象利用者
京丹波町に住所を有し、町内で丹波くりを生産販売する、またはしようとする農業者、もしくは生産者で組織する団体

基本情報

特産の丹波くりの生産振興を図るための補助制度です。苗木支援、新植・改植、凍害対策、栽培機材等の4つのメニューがあり、京丹波町に住所を有し町内で丹波くりを生産販売する農業者や生産者団体が対象となります。栽培機材等支援事業では対象経費の2分の1以内、上限300万円まで補助されます。

実施機関京丹波町
対象エリア京都府京丹波町
公募期間不明
補助率/補助金額等苗木支援事業は購入経費の2分の1以内、新植・改植事業は対象経費の2分の1以内(上限100万円)、凍害対策支援事業は対象経費の3分の1以内、栽培機材等支援事業は対象経費の2分の1以内(上限300万円)
上限金額3,000,000円
対象利用者京丹波町に住所を有し、町内で丹波くりを生産販売する、またはしようとする農業者、もしくは生産者で組織する団体

詳細・補足説明・備考

事業概要

本町の特産である「丹波くり」に対する実需者や消費者からの大きな需要がある一方、生産者の高齢化やくり樹の老朽化、鳥獣被害、凍害による枯損等により生産意欲が衰退し、生産量が減少していることから、苗木購入への助成や新植・改植に係る経費に対する支援、栽培管理や新たな販路拡大に係る機械等の導入支援、及び凍害を未然に防ぐための資材やその作業に係る委託費に対して支援すると説明されています。

対象者

京丹波町に住所を有し、次のいずれかに該当する方とされています。

  1. 町内で丹波くりを生産販売する、又はしようとする農業者(生産者)
  2. 生産者で組織する団体

補助率・上限額(4つのメニュー)

事業 内容 補助金額
丹波くり苗木支援事業 町内において植栽するためのくり苗を購入した経費 購入経費の1/2以内(千円未満切捨て)
丹波くり新植・改植事業 町内において新植・改植するために栗苗を購入し、下記実施項目のうち二以上を実施した場合で、該当経費の合計額が30万円以上である事業 対象経費の1/2以内(補助金上限100万)(千円未満切捨て)
丹波くり凍害対策支援事業 凍害対策を行うための経費 対象経費の1/3以内(千円未満切捨て)
丹波くり栽培機材等支援事業 下記対象機械の導入に係る経費 対象経費の1/2以内(補助金上限300万)(千円未満切捨て)

新植・改植事業の実施項目

  1. 苗木の購入
  2. 植栽の委託
  3. 整地、土壌改良
  4. 有害鳥獣防護柵の設置
  5. 排水対策(水田に新植する場合にあっては、必ず暗渠排水を施工し、排水対策するものとする)

凍害対策支援事業の補助対象事業

  1. 凍害を防止するための資材導入経費(バックホー専用バケット、ブレーカー等)
  2. 凍害防止に係る作業に対する委託料及びリース料

栽培機材等支援事業の対象機械

自走式草刈機、防除機、電動高枝切ばさみ、高湿恒温庫・氷蔵庫・冷凍庫等の貯蔵機材、くりの皮むき機、焼栗機、選果機等

要件

丹波くり栽培機材等支援事業については、補助金の交付は1実施主体1回とし、当該事業を活用した事業を三年以上継続することを条件とすると定められています。

申請方法

  • 上記すべての事業について、事業実施前に事業計画書及び交付申請書の提出が必要とされています。
  • 申請前(交付決定前)に実施した事業は補助金の対象とならないと明記されています。
  • 様式は、様式第1号(実施計画承認申請書)、様式第2号(交付申請書)、様式第4号(着手届)、様式第5号(完了届)、様式第6号(実績報告書)が公開され、記載例もあわせて掲載されています。手続の流れは「事業の流れ」(PDF)で案内されています。

お問い合わせ

京丹波町 農林振興課
〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1
電話番号:0771-82-3808/ファックス:0771-82-2700

実施機関お問い合わせ先

京丹波町 農林振興課 0771-82-3808

農家web編集部からのコメント

4つのメニューはそれぞれ条件の立て方が異なります。 苗木支援事業は購入経費の1/2以内と単純ですが、新植・改植事業は「苗木の購入」「植栽の委託」「整地、土壌改良」「有害鳥獣防護柵の設置」「排水対策」の5項目のうち二以上を実施し、かつ該当経費の合計額が30万円以上であることが条件とされています。水田に新植する場合は必ず暗渠排水を施工し排水対策をすることも明記されており、下限額と実施内容の両方を満たす必要がある設計です。

栽培機材等支援事業には、回数制限と継続義務が定められています。 補助金の交付は1実施主体1回とされ、当該事業を活用した事業を三年以上継続することが条件とされています。上限は300万円と4メニューの中で最も大きく、対象機械には自走式草刈機、防除機、電動高枝切ばさみ、高湿恒温庫・氷蔵庫・冷凍庫等の貯蔵機材、くりの皮むき機、焼栗機、選果機等が挙げられています。

4つのメニューすべてで、事業実施前の計画書・交付申請書の提出が求められています。 申請前(交付決定前)に実施した事業は補助金の対象とならないと明記されており、様式にも着手届と完了届が用意されています。京都府内では、福知山市産丹波くり支援事業補助金が補助対象経費の2分の1以内(新植・改植、防除ともに5,000円/アールが上限)と面積単価で上限を設けているのに対し、京丹波町は事業ごとの定額上限(新植・改植100万円、栽培機材等300万円)で設定されている点が異なります。

補助率や上限額、対象機械の範囲、継続義務の年数は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず京丹波町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林振興課(電話:0771-82-3808)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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