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南山城村森林整備利活用事業補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
京都府南山城村
対象利用者
村内に居住する者または団体、村内のNPO法人・企業・個人事業者、村内の区・自治会、原木椎茸生産組合に所属する者(特定事業)

基本情報

村内の森林整備と森林資源の利活用を促進するための補助制度です。南山城村に居住する個人・団体、村内のNPO法人・企業・個人事業者、村内の区・自治会が対象で、特定の事業については原木椎茸生産組合に所属する方も対象となります。受付期間中でも予算がなくなり次第受付を終了します。

実施機関南山城村
対象エリア京都府南山城村
公募期間2026年05月01日(金)〜2027年01月29日(金)
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者村内に居住する者または団体、村内のNPO法人・企業・個人事業者、村内の区・自治会、原木椎茸生産組合に所属する者(特定事業)

詳細・補足説明・備考

事業概要

南山城村では、森林が有する多面的機能の維持・増進や森林資源の利活用を図ることで、本村の良好な里山環境の保全、土砂災害の防止、森林資源の有効活用による地域活力の再生に資する事業を実施する者に対して、活動費の一部を予算の範囲内で補助すると案内されています(令和8年度森林整備利活用事業補助金)。

対象者

  • 本村に居住する者、または本村に居住する者と勤務する者を主たる構成員としている団体
  • 本村に所在するNPO法人、企業または個人事業者もしくはそれらで構成する団体
  • 本村に所在する区、自治会
  • 別表に掲げる原木椎茸基盤整備事業および原木椎茸生産支援事業にあっては、本村に所在する原木椎茸生産組合に所属し、継続的に原木椎茸の生産振興を行う者

補助対象とならない者

次のいずれかに該当する者、団体等は補助対象とならないと明記されています。

  • 政治・宗教活動を目的とする者
  • 実施する事業で他の補助金等を受けている者
  • 本村へ納入すべき村税等を滞納している者
  • 南山城村暴力団排除条例に規定する暴力団に関係する者

補助対象事業・補助率

補助対象事業は「別表」(PDF形式、328.31KB)に掲げられており、村のページ本文には補助率や上限額の記載がありません。金額に関する条件は別表および交付要綱(PDF)で確認する必要があります。

募集期間

  • 申請受付期間:令和8年5月1日(金曜日)から令和9年1月29日(金曜日)必着
  • 受付期間中でも予算が無くなり次第、受付を終了すると注記されています。
  • 補助金交付決定後に事業に着手することとされています。
  • 事業は令和9年3月15日月曜日までに完了する必要があると明記されています。

申請方法

  • 申請の前に、補助の要件を満たすかどうか、事業内容について相談するよう案内されています。
  • 申請書類は受付期間中に郵送または持参により南山城村役場産業観光課へ提出することとされ、メール・ファックスでは受付できないと明記されています。
  • 申請書類:南山城村森林整備利活用事業補助金交付申請書(第1号様式)、誓約書(別紙1)、事業実施場所の所有者から同意を得て事業を実施する場合は同意書(別紙2)
  • 流れ:補助金交付申請書の提出 → 審査・採択 → 事業実施 → 実績報告書の提出 → 交付額の確定 → 補助金の支払い

お問い合わせ

南山城村産業観光課
電話:0743-93-0105/ファックス:0743-93-0444

実施機関お問い合わせ先

南山城村 産業観光課 0743-93-0105

農家web編集部からのコメント

対象外要件として「実施する事業で他の補助金等を受けている者」が明記されています。 補助対象とならない者として、政治・宗教活動を目的とする者、実施する事業で他の補助金等を受けている者、村税等を滞納している者、南山城村暴力団排除条例に規定する暴力団に関係する者の4つが挙げられています。対象者の側も、村に居住する者や村に所在するNPO法人・企業・個人事業者、区・自治会などと定められ、原木椎茸基盤整備事業および原木椎茸生産支援事業については村内の原木椎茸生産組合に所属し継続的に生産振興を行う者に限られています。

補助率や上限額は村のページ本文には示されておらず、別掲の「別表」に委ねられています。 補助対象事業は別表(PDF)に掲げられているとされ、本文からは事業区分ごとの補助率や限度額を読み取ることができません。金額の条件は別表と交付要綱で確認する形になります。

期間の縛りが二重にかかっている点にも注意が必要です。 申請受付期間は令和8年5月1日から令和9年1月29日必着とされていますが、受付期間中でも予算が無くなり次第、受付を終了すると注記されています。さらに、補助金交付決定後に事業へ着手すること、事業は令和9年3月15日月曜日までに完了する必要があることが定められています。申請書類は郵送または持参のみで、メール・ファックスでは受け付けられないとされ、申請前に要件と事業内容の相談を求められています。

補助対象事業の区分や補助率、受付期間、完了期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず南山城村の公式ページと別表・南山城村森林整備利活用事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光課(電話:0743-93-0105)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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