農地・農業用施設の災害復旧事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 国庫補助率は農地50パーセント、農業用施設65パーセント(上限金額:−)
- 対象エリア
- 京都府精華町
- 対象利用者
- 災害で農地・農業用施設に被害を受けた被災地の自治会長および受益代表者。農業用施設は受益戸数が2戸以上で、日ごろから適正な維持管理を行っていることが必要
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
暴風雨などの災害で農地や農業用施設に被害があった場合に、国の補助を受けて復旧するための制度です。国庫補助率は農地が50パーセント、農業用施設が65パーセントとなっています。被災地の自治会長と受益代表者の連名で、被災からおおむね1週間以内に申請する必要があります。
| 実施機関 | 精華町 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府精華町 |
| 公募期間 | 被災からおおむね1週間以内に申請。一箇所の復旧工事費が40万円以上のものが対象で、維持管理不良による場合は採択できません。原則として発生年を含めて3か年で完了することとされています |
| 補助率/補助金額等 | 国庫補助率は農地50パーセント、農業用施設65パーセント |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 災害で農地・農業用施設に被害を受けた被災地の自治会長および受益代表者。農業用施設は受益戸数が2戸以上で、日ごろから適正な維持管理を行っていることが必要 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 暴風雨などの災害で農地や農業用施設に被害があったときは、国の補助を受けて復旧できることがあると案内されています。
- おおむね1週間以内に、被災地の自治会長・受益代表者連名で申請することとされています。
災害復旧事業の対象となる主な災害
- 降雨:24時間雨量が80mm以上。ただし、連続雨量または時間雨量がおおむね20mm/hであった場合はこの限りではないとされています。
- 暴風:最大風速が毎秒15m以上(10分間平均)
- 洪水:その地点の水位が警戒水位以上
- 干害:連続干天日数(日雨量5mm未満の日を含む)20日以上
補助対象施設
- 農地:実際に耕作している土地。土地台帳上の地目ではなく、その土地の現況によって判断されます。
- 農業用施設:用排水路、ため池、頭首工、揚水機、堤防、幅員120cm以上の農道及び橋梁などの農地保全施設(受益戸数が2戸以上であり、日ごろから適正な維持管理を行っていること)
- 一箇所の復旧工事費が40万円以上のものが対象とされています。
国庫補助率
| 区分 | 国庫補助率 |
|---|---|
| 農地 | 50% |
| 農業用施設 | 65% |
災害復旧の申請と手順
- 災害が発生したら、おおむね1週間以内に被災地の自治会長および受益代表者連盟で申請します。
- 申請に基づいて調査日程等の連絡があるため、現地調査日までに被災箇所の草刈等を行います。
- 職員が現地確認のうえ復旧工法の検討や分担金の算出などを行い、受益者に分担金の負担額などを確認します。
- 同意が得られたら、国に災害復旧申請を行います。
- 国の査定で工法・設計額が確定します。
- 工事入札により工事に着手します。
- 災害復旧事業は、事業の性格上、原則として発生年を含めて3カ年という短い期間で完了することになっていると記載されています。
注意事項
- 災害復旧事業の対象となる施設は、適正な維持管理を行っていることが前提となっており、維持管理不良による場合は採択できないとされています。水路などの草刈、泥上げ、清掃作業等を適切に行うよう案内されています。
- 平成17年6月から、農業用施設の災害復旧には、施設の適正な維持管理と点検記録簿の整理のほか、維持管理作業写真が必要になっており、資料がすべて整理されていないと国の災害査定時に「欠格」として採択されないと注意が示されています。
- 日ごろからの点検で良好な農地・農業用施設の維持管理に努めること、ため池や水路などは事前に天気予報などで降雨予想を確認し、早めに水量を調節することが呼びかけられています。
- 災害発生時は人命最優先、二次災害防止が大切であるため、天候の回復を待って安全な状態になってから被害の調査を行うよう案内されています。
参考資料
- 農林水産省ホームページ、「農地・農業用施設の災害復旧事業とは?」「速やかな復旧に向けて(農地・農業用施設災害復旧事業のあらまし)」の各PDFが掲載されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
精華町 事業部農政課 農業振興係・農地保全係 0774-95-1903
農家web編集部からのコメント
維持管理の記録がそろっていないと採択されないと明記されています。 精華町のページでは、災害復旧事業の対象となる施設は適正な維持管理を行っていることが前提で、維持管理不良による場合は採択できないと説明されています。さらに平成17年6月から、農業用施設の災害復旧には施設の適正な維持管理と点検記録簿の整理のほか維持管理作業写真が必要になっており、資料がすべて整理されていないと国の災害査定時に「欠格」として採択されないと注意が示されています。被災してから用意できる書類ではないため、日ごろの草刈、泥上げ、清掃作業等の記録が問われる仕組みです。
申請は個人単位ではなく、自治会長と受益代表者の連名です。 災害発生からおおむね1週間以内に、被災地の自治会長および受益代表者連名で申請することとされています。また、一箇所の復旧工事費が40万円以上のものが対象で、農業用施設については受益戸数が2戸以上であることが条件に含まれます。手順の中には、職員による現地確認と復旧工法の検討、分担金の算出、受益者への負担額の確認と同意取得が組み込まれており、国庫補助率は農地50%、農業用施設65%と示されています。
復旧までの期間にも枠が設けられています。 災害復旧事業は事業の性格上、原則として発生年を含めて3カ年という短い期間で完了することになっていると説明されています。申請後は国の査定で工法・設計額が確定し、工事入札を経て着手する流れです。対象となる災害についても、降雨は24時間雨量80mm以上、暴風は最大風速毎秒15m以上(10分間平均)、洪水は警戒水位以上、干害は連続干天日数20日以上という基準が示されています。
補助率や対象要件は制度改正で変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず精華町の公式ページと災害復旧事業の要綱等でご確認いただき、あわせて町の農業振興の担当窓口へお問い合わせください。