和束町新規開発地域産品の事業化支援補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の4分の3以内(機械装置・備品購入は2分の1以内)、上限75万円(上限金額:750,000円)
- 対象エリア
- 京都府和束町
- 対象利用者
- 町内在住の農家、町内事業所を有する企業、町内在住・在勤者を主たる構成員とする5人以上の団体で、町税の滞納がなく、国・府・財団等から同一事業に対する助成を受けていない団体等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域資源を活かしたオリジナル商品の開発・事業化を支援する制度です。町内在住の農家、町内に事業所を有する企業、町内在住・在勤者を主たる構成員とする5人以上の団体が対象となります。補助率は4分の3以内(機械装置・備品購入は2分の1以内)で、上限は75万円です。
| 実施機関 | 和束町 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府和束町 |
| 公募期間 | 不明〜2026年06月30日(火) |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の4分の3以内(機械装置・備品購入は2分の1以内)、上限75万円 |
| 上限金額 | 750,000円 |
| 対象利用者 | 町内在住の農家、町内事業所を有する企業、町内在住・在勤者を主たる構成員とする5人以上の団体で、町税の滞納がなく、国・府・財団等から同一事業に対する助成を受けていない団体等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 和束町の地域資源を活かしたオリジナルな地域産品を開発し、主たる工程(生産/加工)を町内で行うことで、新規雇用につながる事業に取り組む事業者を支援する補助金です。
補助対象者
- 和束町在住の農家、町内に事業所を有する企業並びに概ね5人以上の者で組織し、町内に在住又は在勤する者を主たる構成員とする団体等
- 町税等町に対する債務を滞納していない団体等
- 国、府、財団等から同一事業に対する助成を受けていない団体等
- 交付要綱では、暴力団員、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者、これらを構成員とする者は補助対象としないと定められています。
補助対象事業
- オリジナル性の高い差別化された新商品を開発すること
- 開発した商品の主たる工程(生産/加工)を町内で行うこと
- 和束町産若しくは和束町ならではの地域資源を活かした商品であること
- 令和9年3月10日までに事業が完了すること
- 交付要綱では、政治・宗教又は選挙に関する活動、施設等の建設及び整備を主たる目的とするもの、事業実施を伴わない調査又は政策の提案、国・府・市町村及びそれらの外郭団体から当該事業に関する助成を受けているもの、公序良俗に反するものは補助対象事業としないと定められています。
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 補助対象経費の扱い |
|---|---|---|
| 事業に要する補助対象経費 | 4分の3以内 | — |
| 機械装置・備品購入に要する分 | 2分の1以内 | 機械装置・備品購入費に係る補助対象経費は100万円を上限 |
- 補助金限度額は75万円です。
- 交付要綱では、算定した額に千円未満の端数が生じたときは切り捨てること、申請にあたっては一団体あたり一事業までとすることが定められています。
補助対象経費(交付要綱 別表)
- 謝金:専門家のアドバイスを受けるために必要な謝金(大学等と協働する場合、研究に要する人員への謝金も可)
- 旅費:専門家の招聘に要する交通費(2名分を上限とし、宿泊費は補助対象外)
- 消耗品費:補助対象事業遂行に必要な消耗品(試供品の提供及び販売につながる経費は除く)
- 原材料費:主要原料、主要材料、資材の購入に要する経費(試作にかかる経費のみ、試供品の提供及び販売につながる経費は除く)
- 委託料:外部委託に要する経費、試験検査等の委託経費、大学等研究機関との共同研究委託料(パッケージデザイン料は補助対象外。成果物が補助対象事業者に帰属しない場合は補助対象外)
- 機械装置・備品購入費:新商品の開発に必要な機械装置及び備品の購入費・リース料等(備品は一個又は一式あたり5万円以上のものが対象、リース料は対象期間分のみ、汎用性があり目的外使用になり得るものを除く)
- 消費税及び地方消費税は、補助対象経費から除外して算定することとされています。
- 他の補助金、助成金等の交付を受けている経費は補助対象になりません。
募集期間
- 令和8年6月30日(火曜日)まで
事業後の義務・返還等
- 実績報告は、完了した日から起算して30日を超えない日、又は事業の完了日が属する年度の3月10日のいずれか早い日までに提出することとされています。
- 事業年度終了後3年間、成果報告書(経営への寄与、地域活性化への寄与、開発商品にかかる町内生産/加工の状況及び新規雇用者数)を提出する必要があります。
- 法令・要綱若しくは町長の指示に違反したとき、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき等は、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付されているときは期限を定めて返還を命じられると定められています。
- 取得財産は管理台帳を備えて管理し、町長の承認を受けずに交付の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付け・担保に供することはできないとされています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
和束町役場 まちづくり応援課 0774-78-3002
農家web編集部からのコメント
同一事業への他の助成の有無が、対象者・対象事業の両方で問われます。 和束町のページと交付要綱では、国、府、財団等から同一事業に対する助成を受けていない団体等であることが補助対象者の要件として定められ、補助対象事業からも、国・府・市町村及びそれらの外郭団体から当該事業に関する助成を受けているものが除かれています。さらに要綱別表の注記に、他の補助金、助成金等の交付を受けている経費は補助対象にならないと明記されています。町税等町に対する債務を滞納していないことも要件です。
補助率は経費区分で分かれ、上限の掛かり方も異なります。 補助対象経費に対する補助率は4分の3以内ですが、機械装置・備品購入に要する分は2分の1以内で、この区分については補助対象経費自体が100万円を上限とすると定められています。補助金限度額は75万円、申請は一団体あたり一事業まで、千円未満の端数は切り捨てとされています。備品は一個又は一式あたり5万円以上のものが対象、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除外して算定することとされ、パッケージデザイン料や試供品の提供・販売につながる経費は対象外です。
期限は募集と事業完了の二段構えです。 募集期間は令和8年6月30日(火曜日)まで、事業は令和9年3月10日までに完了することが補助対象事業の要件とされています。加えて、事業年度終了後3年間、経営への寄与、地域活性化への寄与、開発商品にかかる町内生産/加工の状況及び新規雇用者数を記載した成果報告書の提出が必要です。参考までに、農家webのデータでは同じ京都府内の京丹波町の京丹波栗新商品開発支援補助金が補助対象経費総額の3分の2以内・新商品開発は上限50万円という設定です。
補助率や上限額、募集期間は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず和束町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の担当窓口へお問い合わせください。