経営開始資金・経営発展支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営開始資金は1年あたり最大150万円を最長3年間交付。経営発展支援事業は国の補助上限2分の1、国費補助上限500万円(補助対象事業費上限1,000万円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 京都府木津川市
- 対象利用者
- 就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者で、独立・自営就農を行う方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新規就農者の経営開始を支援する制度で、木津川市が窓口となって案内しています。経営開始資金は、就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者に対し、経営が軌道に乗るまで1年あたり最大150万円を最長3年間交付します。経営発展支援事業は、機械・施設等の導入に対して国費補助上限500万円(補助対象事業費上限1,000万円)の支援を行います。
| 実施機関 | 木津川市 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府木津川市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 経営開始資金は1年あたり最大150万円を最長3年間交付。経営発展支援事業は国の補助上限2分の1、国費補助上限500万円(補助対象事業費上限1,000万円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者で、独立・自営就農を行う方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
木津川市のページでは、新規就農者向けの2つの国庫事業として「1.経営開始資金(農業次世代人材投資資金制度)」と「2.経営発展支援事業」が案内されています。
- 経営開始資金は、新たに農業経営を始めた方に対し、経営が軌道に乗るまでの間(最長3年間)、資金を交付するものと説明されています。
- 経営発展支援事業は、就農後の経営発展のために、都道府県が認定新規就農者に対して機械・施設等の導入を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援するものと説明されています。
主な交付要件(両事業に共通して掲げられている項目)
- 就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者であること
- 独立・自営就農であること(判断基準は次のとおり)
- a:農地の所有権または利用権を有していること
- b:主要な農業機械・施設を所有しているか借りていること
- c:生産物や生産資材等を自分の名義で出荷・取引していること
- d:農産物の売り上げや経費の支出などの経営収支を自分名義の通帳と帳簿で管理していること
- 経営継承の場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して自分で経営を始めること
- 「青年等就農計画」が、農業経営開始から5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 地域計画の目標地図に位置づけられていること
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと。また、「雇用就農資金」による助成を受けたことがある農業法人でないこと
- (経営発展支援事業のみ)本人負担分について金融機関から融資を受けていること
補助率・上限額
| 事業 | 交付の額・期間等 |
|---|---|
| 経営開始資金 | 1年あたり最大150万円の資金が最長3年間交付。夫婦で農業経営を開始した場合(「家族経営協定」や経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分。複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者にそれぞれ交付 |
| 経営発展支援事業 | 支援額は国費補助上限500万円(補助対象事業費上限1,000万円)。ただし経営開始資金の交付対象者は国費上限250万円。補助率は都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限2分の1)。例として「国2分の1、府4分の1、本人4分の1」が示されています |
注意事項(交付停止・返還)
両事業とも、前年の世帯所得が600万円を超えた場合や、適切な就農を行っていないと市が判断した場合など、交付要綱により交付停止や返還になる場合があるため注意するよう明記されています。
なお、経営発展支援事業では本人負担分について金融機関から融資を受けていることが要件として重ねて示されています。
お問い合わせ
木津川市建設部農政課
電話:0774-75-1220/ファックス:0774-72-3900
制度の詳細については、農林水産省ホームページ(経営開始資金/経営発展支援事業)が参考ページとして案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
木津川市 建設部農政課 0774-75-1220
農家web編集部からのコメント
2つの事業に共通する要件の中で、見落としやすいのが「地域計画の目標地図に位置づけられていること」です。 年齢が原則50歳未満の認定新規就農者であること、独立・自営就農であることに加えて、農地の所有権または利用権、主要な農業機械・施設の所有または借入れ、自分名義での出荷・取引、自分名義の通帳と帳簿による経営収支の管理という4つの判断基準が具体的に示されています。経営継承の場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して自分で経営を始めることも条件とされています。
交付停止と返還の条項が、両事業に共通して明記されています。 前年の世帯所得が600万円を超えた場合や、適切な就農を行っていないと市が判断した場合など、交付要綱により交付停止や返還になる場合があるとされています。また、生活保護等の生活費を支給する国の他の事業と重複受給でないこと、「雇用就農資金」による助成を受けたことがある農業法人でないことも要件に含まれています。
経営発展支援事業では、本人負担分について金融機関からの融資を受けていることが要件として二度示されています。 支援額は国費補助上限500万円(補助対象事業費上限1,000万円)とされ、経営開始資金の交付対象者は国費上限250万円と区別されています。補助率は都道府県支援分の2倍を国が支援する仕組みで、例として「国2分の1、府4分の1、本人4分の1」という負担割合が挙げられています。京都府内では、亀岡市の新規就農支援事業でも経営開始資金として1人当たり最大年間150万円(最長3年間)という同じ枠組みが案内されています。
補助上限額や補助率の内訳、要件の細目は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず木津川市の公式ページと交付要綱、あわせて農林水産省の該当ページでご確認いただき、木津川市建設部農政課(電話:0774-75-1220)へお問い合わせください。