木津川市農業用資材等物価高騰対策給付金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農産物販売金額に応じた定額給付(30万円以上100万円未満で2万円、以降段階的に増額、最大20万円)(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 京都府木津川市
- 対象利用者
- 市内在住の農業者または市内に主たる事業所を有する法人で、令和7年分の農産物販売金額が30万円以上あり市税の未納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
物価高騰の影響を受ける農業者の負担を軽減するため、農業用資材等の費用に対して給付金を支給する制度です。市内在住の農業者または市内に主たる事業所を有する法人で、農産物販売金額が30万円以上ある方が対象です。給付額は農産物販売金額に応じて段階的に決まり、最大20万円となります。
| 実施機関 | 木津川市 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府木津川市 |
| 公募期間 | 2026年07月01日(水)〜2026年11月30日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 農産物販売金額に応じた定額給付(30万円以上100万円未満で2万円、以降段階的に増額、最大20万円) |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 市内在住の農業者または市内に主たる事業所を有する法人で、令和7年分の農産物販売金額が30万円以上あり市税の未納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 原材料など、物価高騰の影響を受ける農業者に対し、農業経営の持続的発展を支援することを目的に、必要な資機材、肥料、燃料などの費用として、幅広く使える給付金を給付する制度と案内されています。
対象者
次の1から4の全てに該当する農業経営を行っている生産者と定められています。
- 市内在住の農業者または市内に主たる事業所を有する法人
- 令和7年分の確定申告または令和8年度市民税・府民税申告、法人は直近の事業年度に係る法人税確定申告において農業に係る販売金額が30万円以上の方、もしくは確定申告等の必要が無い方で30万円以上の農産物販売金額を証明できる方
- 今後も農業経営を継続する意思がある方
- 市税に未納や滞納のない方
給付額
令和7年分の農産物販売金額に応じて、最大20万円を給付すると定められています。
| 農産物販売金額 | 給付額 |
|---|---|
| 30万円以上100万円未満 | 2万円 |
| 100万円以上300万円未満 | 5万円 |
| 300万円以上500万円未満 | 10万円 |
| 500万円以上1,000万円未満 | 15万円 |
| 1,000万円以上 | 20万円 |
- 農産物販売金額は、確定申告書等で確認すると記載されています。
- 確定申告等の必要がない方で30万円以上の販売金額の証明をできる方は、一律2万円の給付と明記されています。
- 令和7年1月1日以降に新たに農業経営を開始した生産者に係る特例等については、『申請の手引き』等で確認するよう案内されています。
申請期間
- 令和8年7月1日(水曜日)から令和8年11月30日(月曜日)まで
- 申請期間を過ぎると受付ができなくなるため、必ず申請期間内に申請するよう明記されています。
申請方法
- 窓口または郵送で農政課へ提出します。
- 郵送申請による場合は、令和8年11月30日(月曜日)消印有効です。
- 郵送の際は、必ず差出人の住所・氏名を記入し、簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法で送るよう案内されています。
- 給付金の申請にかかる郵送料等は、申請者負担と明記されています。
- WEBからの申請は本給付金事業では対応していないと明記されています。
提出書類
- 別記様式第1号 農業用資材等物価高騰対策給付金給付申請書兼請求書
- 別記様式第2号 農業用資材等物価高騰対策給付金給付申請に係る誓約・同意書
- その他:通帳の写し、本人確認書類、農業に係る販売金額が確認できる書類(確定申告書等)
- 詳しくは『申請の手引き』(PDF)を確認するよう案内されています。
お問い合わせ
- 木津川市 建設部 農政課
- 電話:0774-75-1220/ファックス:0774-72-3900
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
木津川市 建設部農政課 0774-75-1220
農家web編集部からのコメント
給付額は令和7年分の農産物販売金額によって5段階に分かれます。 出典では30万円以上100万円未満が2万円、100万円以上300万円未満が5万円、300万円以上500万円未満が10万円、500万円以上1,000万円未満が15万円、1,000万円以上が20万円と定められています。販売金額は確定申告書等で確認するとされており、申告内容がそのまま給付額の判定材料になります。
確定申告をしていない方の扱いが別に定められています。 確定申告等の必要がない方で30万円以上の販売金額を証明できる方は、販売金額の多寡にかかわらず一律2万円の給付と明記されています。また令和7年1月1日以降に新たに農業経営を開始した生産者に係る特例等については、『申請の手引き』等で確認するよう案内されています。
販売金額以外に、継続意思と市税の状況が要件に含まれています。 対象者は市内在住の農業者または市内に主たる事業所を有する法人であること、販売金額が30万円以上であること、今後も農業経営を継続する意思があること、市税に未納や滞納のないことの4つを全て満たす必要があると定められています。申請方法についても、窓口または郵送に限られ、WEBからの申請は本事業では対応していないと明記されています。郵送の場合は令和8年11月30日消印有効で、郵送料等は申請者負担です。
申請期間は令和8年7月1日から令和8年11月30日までで、期間を過ぎると受付ができなくなると明記されています。 給付額の区分や申請期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず木津川市の公式ページと『申請の手引き』でご確認いただき、あわせて建設部農政課(0774-75-1220)へお問い合わせください。