ツキノワグマ出没時農業者被害防止対策物品購入費補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の2分の1(千円未満切捨て)、上限1万円(上限金額:10,000円)
- 対象エリア
- 京都府木津川市
- 対象利用者
- 市内在住または市内に主たる事業所がある農業者で、農産物販売金額が30万円以上あり、営農継続の意思があり市税の未納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
ツキノワグマの出没に備え、農業者が被害防止対策物品を購入する費用を補助する制度です。クマ撃退スプレー、熊除け鈴、ホーン、ホイッスル、爆竹、携帯ラジオなどの購入費が対象となります。補助率は対象経費の2分の1で、上限は1万円です。
| 実施機関 | 木津川市 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府木津川市 |
| 公募期間 | 2026年07月01日(水)〜2026年11月30日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の2分の1(千円未満切捨て)、上限1万円 |
| 上限金額 | 10,000円 |
| 対象利用者 | 市内在住または市内に主たる事業所がある農業者で、農産物販売金額が30万円以上あり、営農継続の意思があり市税の未納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
物価高騰の影響を受ける農業者に対し営農を支援するとともに、ツキノワグマの出没による身体的被害を未然に防止することを目的に、農作業時にクマを寄せ付けない、また、クマの出没時に被害を未然に防ぐための対策物品の費用の一部を補助すると説明されています。
対象者
次の1から4のすべてに該当する農業経営を行っている生産者が対象とされています。
- 令和8年7月1日時点で市内在住の農業者、または市内に主たる事業所を有する法人
- (個人)次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する者
- (ア)令和7年分の確定申告において、農業に係る販売金額が30万円以上ある
- (イ)令和8年度市民税・府民税申告において、農業に係る販売金額が30万円以上ある
- (ウ)確定申告等の必要が無い方で、30万円以上の農産物販売金額を証明できる
(法人)直近の事業年度に係る法人税確定申告において、農業に係る販売金額が30万円以上の者
- 今後も農業経営を継続する意思がある者
- 市税に未納や滞納のない者
補助対象経費
クマ撃退スプレー、クマ除け鈴、クマ除けホーンまたはホイッスル、爆竹、携帯用ラジオなど、クマ被害防止対策に係る対策物品の購入に要した費用とされています。ただし、令和8年4月1日から11月30日までに購入し、支払いが完了したものに限ると定められています。
補助率・上限額
対象経費の2分の1(千円未満切捨て、上限1万円)
募集期間・申請方法
- 申請期間は令和8年7月1日から11月30日まで。
- 窓口または郵送で農政課へ提出することとされています。
- 郵送申請の場合は令和8年11月30日消印有効です。郵送の際は必ず差出人の住所・氏名を記入し、簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法で送るよう案内されています。
- 補助金の申請にかかる郵送料等は申請者負担と明記されています。
申請書類
- ツキノワグマ出没時農業者被害防止対策物品購入費補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(別記様式第1号)
- 通帳の写し
- 本人確認書類(法人の場合、履歴事項全部証明書)
- 農業に係る販売金額が確認できる書類(確定申告書等)
- 領収書、レシート等支払を証する書類(原本)
- 購入した対策物品の内容が確認できる書類または写真
詳細は市が公開する『申請の手引き』(PDF)で確認するよう案内されています。
お問い合わせ
木津川市建設部農政課
電話:0774-75-1220/ファックス:0774-72-3900
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
木津川市 建設部農政課 0774-75-1220
農家web編集部からのコメント
購入の対象期間と申請の受付期間がずれている点が、この制度の読みどころです。 補助対象となるのは令和8年4月1日から11月30日までに購入し、支払いが完了した物品と定められている一方、申請期間は令和8年7月1日から11月30日までとされています。つまり4月から6月に購入した物品も対象経費の範囲に含まれる書き方になっており、購入時期と申請時期を分けて確認する必要があります。
対象者要件では「農業に係る販売金額30万円以上」の証明ルートが3通り示されています。 個人は、令和7年分の確定申告、令和8年度市民税・府民税申告、または確定申告等の必要が無い方が30万円以上の農産物販売金額を証明する方法のいずれかに該当することとされ、法人は直近の事業年度に係る法人税確定申告で30万円以上とされています。あわせて、令和8年7月1日時点で市内在住の農業者または市内に主たる事業所を有する法人であること、今後も農業経営を継続する意思があること、市税に未納や滞納がないことが求められています。
提出書類には領収書等の「原本」と、購入物品の内容が分かる書類または写真が含まれます。 申請様式は交付申請書兼実績報告書兼請求書という一体型で、通帳の写しや販売金額が確認できる書類もあわせて必要とされています。郵送の場合は11月30日消印有効で、簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法が案内されており、郵送料等は申請者負担と明記されています。
対象物品の範囲や補助上限額、申請期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず木津川市の公式ページと『申請の手引き』・交付要綱でご確認いただき、あわせて木津川市建設部農政課(電話:0774-75-1220)へお問い合わせください。