木津川環境にやさしい農業支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1年度あたり1申請者につき20万円が上限(団体申請の場合は1構成員当たり20万円)(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 京都府木津川市
- 対象利用者
- みどり認定を受けた個人、法人または団体で、市内に住所を有し市内に主たる農業経営基盤を有し、市税を滞納していない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
みどりの食料システム法に基づく「みどり認定」を受けた農業者が、環境負荷低減に向けた農業に取り組む際に必要な肥料等の経費を補助する制度です。市内に住所を有し、市内に主たる農業経営基盤を持ち、市税の滞納がない個人・法人・団体が対象です。1年度あたり1申請者につき20万円が上限となります。
| 実施機関 | 木津川市 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府木津川市 |
| 公募期間 | みどり認定の認定があった日以降速やかに申請 |
| 補助率/補助金額等 | 1年度あたり1申請者につき20万円が上限(団体申請の場合は1構成員当たり20万円) |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | みどり認定を受けた個人、法人または団体で、市内に住所を有し市内に主たる農業経営基盤を有し、市税を滞納していない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 多様な担い手の確保と、地球環境や人にやさしい農業への転換を推進するため、新たに京都府から「みどり認定」を受けて環境負荷低減に向けた農業に取り組む場合に、経営の安定と取組みの定着を目的として、肥料等の必要な経費の一部を支援すると案内されています。
- 「みどり認定」とは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)第19条の規定に基づく、京都府みどりの食料システム基本計画の1号活動に係る認定をいうと説明されています。
対象者
みどり認定を受けた個人、法人または団体で、次の1から3のすべてに該当する場合とされています。
- 市内に住所を有する者
- 市内に主たる農業経営基盤を有する者
- 市税を滞納していない者
みどり認定をこれから申請する方は、自身の栽培方法がみどり認定の対象になるかどうかの確認が必要とされ、確認用の「セルフチェックシート」(PDF)が公開されています。
補助率・上限額
| 取組品目 | 区分 | 補助単価 |
|---|---|---|
| 水稲 | 数量払い | 出荷した米1袋(30キログラム)当たり500円以内(2年目以降は300円以内) |
| 水稲 | 面積払い | 取組面積10アール当たり8,000円以内(2年目以降は5,000円以内) |
| 水稲以外 | 面積払い | 取組面積10アール当たり20,000円以内(2年目以降は12,000円以内) |
- 補助金の上限は、1の年度あたり1申請者(団体申請の場合は1構成員当たり)につき20万円と定められています。
- 補助対象期間は、事業実施計画書の計画終了日が属する年度まで(最長3年分)とされています。
申請方法・受付期間
- みどり認定の認定があった日以降、速やかに事業実施計画申請書に必要書類を添付して提出することとされています。
- 提出書類は、環境にやさしい農業支援事業実施計画変更申請書(様式第1号)、環境負荷低減事業活動実施計画に係る認定通知書(写)、環境負荷低減事業活動実施に関する計画(写)、団体の規約および構成員一覧(団体の場合に限る)、対象品目に係る栽培管理簿(栽培こよみなど)、その他必要書類と案内されています。
- 提出された事業実施計画申請書の内容を審査し、適当と認められた場合は事業実施計画承認通知書が送付され、その際に今後必要な手続き等も案内されると説明されています。
注意事項
- 本事業は予算の範囲内で実施するため、申請数が多い場合、補助金の額を下げて交付することがあると明記されています。
- 交付申請書や実績報告書提出の際には、栽培品目ごとの栽培管理簿や栽培状況が確認できる写真などの提出が必要となるため、交付申請前に既に播種されている場合などは特に注意し、事前の準備をお願いすると案内されています。
- 市のページでは、制度概要(PDF)、よくあるご質問(PDF)、交付要綱、各様式および記入例が公開されています。
お問い合わせ
木津川市建設部農政課
電話:0774-75-1220/ファックス:0774-72-3900
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
木津川市 建設部農政課 0774-75-1220
農家web編集部からのコメント
この補助金の入口は、補助金の申請ではなく京都府の「みどり認定」の取得です。 交付対象者は「みどり認定を受けた個人、法人または団体」と定められており、市内に住所があること、市内に主たる農業経営基盤があること、市税を滞納していないことの3点をすべて満たす必要があると明記されています。市のページでは、これから認定を申請する方に向けて、現在の栽培方法が認定の対象になる可能性があるかを確かめるセルフチェックシートが用意されています。
補助単価は1年目と2年目以降で下がる設計になっています。 水稲の数量払いは1袋(30キログラム)当たり500円以内が2年目以降は300円以内、水稲の面積払いは10アール当たり8,000円以内が2年目以降は5,000円以内、水稲以外の面積払いは10アール当たり20,000円以内が2年目以降は12,000円以内と示されています。あわせて、1年度あたり1申請者(団体申請の場合は1構成員当たり)20万円という上限と、事業実施計画書の計画終了日が属する年度まで(最長3年分)という対象期間も定められています。
予算超過時の調整方法が「減額交付」であることが、あらかじめ明記されています。 本事業は予算の範囲内で実施するため、申請数が多い場合は補助金の額を下げて交付することがあるとされています。また、交付申請書や実績報告書の提出時には栽培品目ごとの栽培管理簿や栽培状況が確認できる写真が必要とされ、交付申請前にすでに播種している場合は特に注意するよう案内されています。申請のタイミングも「みどり認定の認定があった日以降速やかに」とされています。
補助単価や上限額、対象期間の扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず木津川市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて木津川市建設部農政課(電話:0774-75-1220)へお問い合わせください。