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京丹後市エネルギー価格高騰対策支援給付金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
対象経費×10%(千円未満切捨)。個人は上限10万円/事業所、法人は上限30万円/事業所、共同加工施設は上限250万円(上限金額:2,500,000円)
対象エリア
京都府京丹後市
対象利用者
市内で農林漁業を営む個人(主として農林漁業を営む者に限る)および法人、市内事業者

基本情報

エネルギー価格高騰による市内事業者・農林漁業者の負担軽減と経営安定を図るための給付金です。市内で農林漁業を営む個人(主として農林漁業を営む者に限る)および法人が対象に含まれます。給付額は対象経費の10%(千円未満切捨)で、個人は1事業所あたり上限10万円、法人は上限30万円、共同加工施設は上限250万円です。

実施機関京丹後市
対象エリア京都府京丹後市
公募期間2026年08月17日(月)〜2027年02月12日(金)
補助率/補助金額等対象経費×10%(千円未満切捨)。個人は上限10万円/事業所、法人は上限30万円/事業所、共同加工施設は上限250万円
上限金額2,500,000円
対象利用者市内で農林漁業を営む個人(主として農林漁業を営む者に限る)および法人、市内事業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • エネルギー価格の高騰を受け、厳しい経営状況にある市内事業者及び市内農林漁業者などの負担軽減と経営の安定を図るために支給される給付金です(令和8年度京丹後市エネルギー価格高騰対策支援給付金)。

対象者

  • 市内事業または市内農林漁業を営む個人。ただし、農林漁業を営む個人にあっては、主として農林漁業を営む者に限る
  • 市内事業若しくは市内農林漁業者を営む法人または共同加工施設を運営する法人

不支給対象者

次の1から5のいずれかに該当する場合は、給付対象外となると定められています(出典では6項目が列挙されています。以下は本文の記載どおり)。

  • 京丹後市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等である者
  • 市税等(市税、延滞金及び督促手数料)の滞納がある者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」として届出義務のある者
  • 政治団体
  • 宗教法人
  • 今年度に本給付金を受けたことがある者

対象経費・給付金の額

項目 内容
給付対象期間 令和8年4月1日(水曜日)~令和8年12月31日(木曜日)
対象経費 給付対象期間に支払った事業活動において要したLPガス及びLPガスを主たる燃料として発生・供給された蒸気、温水その他熱エネルギーに係る経費のうち、任意に選択した3箇月分の合計額
給付金額 対象経費×10%(千円未満切捨)
上限額(個人) 1事業所につき10万円
上限額(法人) 1事業所につき30万円
上限額(共同加工施設) 1事業所につき250万円

申請受付期間

  • 令和8年8月17日(月曜日)から令和9年2月12日(金曜日)まで

支給決定時期

  • 申請後30日以内を目途に支給決定するとされています。※申請書類の不備等により30日を超える場合があります。

注意事項

  • 支給決定後に、虚偽その他不正な手段により給付金の支給を受けたことが認められた場合は、支給した給付金の全部または一部を返還していただく場合があります。

提出物

共通

  • 給付金支給申請書(様式あり)
  • 支払い台帳等、対象経費の額が確認できる書類(エクセルや経理ソフトから抽出したものでも可)
  • 申請者名義の通帳の写し(金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号及び口座名義が確認できるもの)
  • 宣誓・誓約書(様式あり)
  • 複数の施設を有する場合は、その施設の所在地が確認できる書類

農業者については、上記の書類に加えて直近の確定申告書(所得税・法人税)の写しが必要となります。

  • 申請要項、申請書、宣誓・誓約書、変更申出書、経費整理表の各様式がページに掲載されています。

お問い合わせ

農林漁業に係る書類の提出先・お問い合わせ先

  • 京丹後市役所 農林水産部(〒627-8567 京丹後市峰山町杉谷889 1号館1F)/ファックス:0772-62-5030
    • 【農業】農業振興課 電話番号:0772-69-0410
    • 【林業】農林整備課 電話番号:0772-69-0430
    • 【漁業】海業水産課 電話番号:0772-69-0460
  • 上記以外は 京丹後市役所 商工観光部 商工振興課 電話番号:0772-69-0440 / ファックス:0772-62-6010

実施機関お問い合わせ先

京丹後市 農業振興課 0772-69-0410

農家web編集部からのコメント

対象経費がLPガス関連に限定されている点が、この給付金の中心となる条件です。 給付対象期間(令和8年4月1日~令和8年12月31日)に支払った事業活動に要したLPガス、およびLPガスを主たる燃料として発生・供給された蒸気、温水その他熱エネルギーに係る経費が対象で、そのうち任意に選択した3箇月分の合計額が算定の基礎になります。給付額は対象経費の10%(千円未満切捨)です。

上限額は事業所単位で、個人・法人・共同加工施設で大きく差があります。 1事業所につき個人は10万円、法人は30万円、共同加工施設は250万円と定められています。また、農林漁業を営む個人については「主として農林漁業を営む者に限る」という限定が付され、申請時には共通書類に加えて直近の確定申告書(所得税・法人税)の写しの提出が求められます。複数の施設を有する場合は、その所在地が確認できる書類も必要です。

不支給要件と返還条項が明記されています。 市税等(市税、延滞金、督促手数料)の滞納がある者、暴力団員等、政治団体、宗教法人、今年度に本給付金を受けたことがある者などは給付対象外とされています。さらに、支給決定後に虚偽その他不正な手段により給付を受けたことが認められた場合は、給付金の全部または一部の返還を求められる場合があると記載されています。

京都府内では、舞鶴市の「農業者物価高騰緊急支援給付金」(農業収入50万円以上は5万円、認定農業者・認定新規就農者・JA生産部会所属農業者は10万円の定額)や、木津川市の「農業用資材等物価高騰対策給付金」(農産物販売金額に応じた段階的な定額給付、最大20万円)も登録されています。 京丹後市の本給付金は、定額ではなく実際に支払ったLPガス等の経費に率を乗じて算定する方式です。

給付率や上限額、対象期間・申請受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず京丹後市の公式ページと申請要項でご確認いただき、農業に係る内容についてはあわせて農林水産部農業振興課(0772-69-0410)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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