農業振興課所管補助事業一覧
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 京都府京丹後市
- 対象利用者
- 地域農業を担う小規模農業者、既存園地の承継や新規開拓を行う果樹農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
京丹後市農業振興課が所管する補助事業をまとめたページです。地域農業を担う農業者の機械・設備導入を支援する「小規模農業者支援事業」と、既存園地の承継や新規開拓を行う果樹農業者を支援する「果樹農家営農推進支援事業」が掲載されています。事業一覧および事業要望調査票がダウンロードできます。
| 実施機関 | 京丹後市 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府京丹後市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 地域農業を担う小規模農業者、既存園地の承継や新規開拓を行う果樹農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 京丹後市農業振興課が所管する国・京都府・京丹後市の各種補助事業を紹介しているページです。
- 事業によって対象や条件が異なるため、詳しくは農業振興課(電話:69-0410/出典の表記のまま)に問い合わせるよう案内されています。
- 締め切り以降についても、次年度以降の事業検討として閲覧するとともに、次年度以降の事業の有無についても担当に問い合わせるよう記載されています。
- ページには「令和8年度農業振興課所管補助事業一覧(Excelファイル:20.5KB)」と「令和8年度事業要望調査票(Wordファイル:47.5KB)」が掲載されています。
京丹後市独自の支援
1. 小規模農業者支援事業
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業内容 | 地域農業を担う農業者を育成するために必要な機械及び設備の導入に要する経費を支援する |
| 補助対象 | 地域農業の担い手として、農業を営む意思または目指すべき農業の展望を有する者。※過去に採択された方は申請できません。 |
| 補助経費 | 農業用機械及び設備導入に要する経費等(ただし1品の購入費用または1施設の整備費用が20万円以上のものに限る) |
| 補助率等 | 補助対象経費の1/3以内(補助上限額30万円) |
| 募集期間 | 令和8年5月29日(金曜日)まで |
| 申請方法 | 機械等の見積書及びカタログとあわせて要望調査票を提出 |
2. 果樹農家営農推進支援事業
果樹農業者の高齢化が進展する中、果樹の産地を維持するため、既存園地の承継や新たな果樹農地の開拓を行う農業者へ、果樹農業に必要な経費の一部を支援する事業です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象 | 市内において新たに10アール以上の果樹栽培を行う者(規模拡大または農地承継)とする |
| 補助経費 | 新たに果樹栽培を行うために必要な肥料農薬代、苗木代、資材費、機械の購入費用及びリース代、土地貸借料並びに農業用施設の整備に要する経費 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助上限額(1) | 果樹棚の購入(設置を含む。)または修繕に係る経費の場合:100万円 |
| 補助上限額(2) | 乗用型防除機械の購入または修繕に係る経費の場合:100万円 |
| 補助上限額(3) | 上記(1)(2)に掲げる補助対象経費以外に係る経費の場合:50万円 |
| 募集期間 | 令和8年5月29日(金曜日)まで |
| 申請方法 | 機械等の見積書及びカタログとあわせて要望調査票を提出 |
- ※果樹棚及び乗用型防除機械とその他対象経費との重複はできません。
注意事項
- 小規模農業者支援事業は、過去に採択された方は申請できないと明記されています。
- 果樹農家営農推進支援事業では、果樹棚および乗用型防除機械の上限枠と、その他対象経費の上限枠を重複して使うことはできないとされています。
- 掲載されている2事業以外の国・京都府の補助事業については、ページに掲載された「農業振興課所管補助事業一覧」(Excel)で確認する必要があり、本文には個々の補助率・上限額は記載されていません。
お問い合わせ
- 京丹後市 農業振興課 電話:69-0410(出典の表記のまま)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
京丹後市 農林水産部農業振興課 0772-69-0410
農家web編集部からのコメント
このページは個別制度の案内ではなく、農業振興課が所管する国・京都府・京丹後市の補助事業を一覧で示すポータルです。 本文中で内容まで説明されているのは「小規模農業者支援事業」と「果樹農家営農推進支援事業」の2つで、それ以外の事業の補助率や上限額はページに掲載されたExcel形式の「農業振興課所管補助事業一覧」を開いて確認する必要があります。
申請の入口が「要望調査票」の提出である点は、通常の交付申請と手順が異なります。 どちらの事業も、機械等の見積書およびカタログとあわせて要望調査票を提出する方式で、募集期間は令和8年5月29日(金曜日)までと年度の早い時期に設定されています。締め切り後に閲覧した場合も、次年度以降の事業の有無を担当課に問い合わせるよう案内されています。
申請回数や経費区分に関する制限が両事業にそれぞれ置かれています。 小規模農業者支援事業は「過去に採択された方は申請できません」とされ、補助対象経費も1品の購入費用または1施設の整備費用が20万円以上のものに限られます。果樹農家営農推進支援事業は、果樹棚(上限100万円)、乗用型防除機械(上限100万円)、それ以外の経費(上限50万円)と上限枠が分かれており、果樹棚および乗用型防除機械とその他対象経費との重複はできないと明記されています。対象は市内で新たに10アール以上の果樹栽培を行う者(規模拡大または農地承継)です。
補助率や上限額、募集期間、掲載事業の顔ぶれは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず京丹後市の公式ページと「令和8年度農業振興課所管補助事業一覧」でご確認いただき、あわせて農業振興課へお問い合わせください。