市単費土地改良事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業費の40%以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 京都府綾部市
- 対象利用者
- 受益者2戸以上で土地改良施設の改修を行う地元組織
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地元が行う土地改良施設の改修に対して市が補助を行う制度です。農道、用・排水路、揚水機、ため池等の土地改良施設が対象で、事業費が10万円以上おおむね150万円以下、受益者2戸以上であることが要件です。事業費の40%以内を助成します。
| 実施機関 | 綾部市 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府綾部市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 事業費の40%以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 受益者2戸以上で土地改良施設の改修を行う地元組織 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 綾部市には、小規模な土地改良施設改修のための助成制度として市単費土地改良事業が設けられていると案内されています。
- この事業は、地元が行う土地改良施設の改修に対して市が補助を行うものと説明されています。
採択要件
次の要件が挙げられています。
- 農道、用・排水路、揚水機、ため池等の土地改良施設であること
- 事業費が10万円以上かつ、おおむね150万円以下のものであること
- 施設の受益者が2戸以上あること
- 受益地が農振農用地の指定地域であること
- 受益地が耕作不可能な農地でないこと
- 常日頃から適正な施設管理がなされている施設であること
- 土地改良事業申請書が事前に提出されていること
補助率
- 事業費の40%以内を助成します。
その他
- 土地改良事業申請書の提出から市単費土地改良事業による工事の実施までに、おおむね3年程度かかると案内されています。実施可能になった段階で代表者宛に連絡すると記載されています。
- 事業承認前に施設改修を行ったものへの補助はできないと明記されています。
注意事項
- 出典ページには申請の受付期間や締切日、提出書類の一覧の記載がありません。これらの項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 綾部市 農林商工部 農政課 整備担当(〒623-8501 京都府綾部市若竹町8番地の1)
- 電話:0773-42-4268/ファクス:0773-42-4406
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
綾部市 農林商工部農政課整備担当 0773-42-4268
農家web編集部からのコメント
申請から工事の実施まで、おおむね3年程度かかると明記されています。 出典では、土地改良事業申請書の提出から市単費土地改良事業による工事の実施までにおおむね3年程度を要し、実施可能になった段階で代表者宛に連絡すると案内されています。申請した年度内に着工できる前提の制度ではないため、施設の状態と時間的な見通しをあわせて考える必要があります。
事業承認前に改修を行った場合は補助の対象になりません。 出典には「事業承認前に施設改修を行ったものへの補助は出来ません」と明記され、採択要件にも「土地改良事業申請書が事前に提出されていること」が挙げられています。急を要して先に直してしまうと制度から外れる点は、実務上の分かれ目になります。
事業費に下限と上限の両方が設定されています。 採択要件では、事業費が10万円以上かつおおむね150万円以下のものであることとされており、小規模すぎるものも大きすぎるものも対象から外れる構成です。あわせて、施設の受益者が2戸以上あること、受益地が農振農用地の指定地域であること、受益地が耕作不可能な農地でないこと、常日頃から適正な施設管理がなされている施設であることが要件として挙げられています。対象施設は農道、用・排水路、揚水機、ため池等の土地改良施設です。
補助率は事業費の40%以内と定められています。 補助率や事業費の下限・上限、採択要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず綾部市の公式ページと関係要綱でご確認いただき、あわせて農林商工部農政課整備担当(0773-42-4268)へお問い合わせください。