農業者物価高騰緊急支援給付金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業収入50万円以上は5万円、認定農業者・認定新規就農者・JA生産部会所属農業者は10万円(定額)(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 京都府舞鶴市
- 対象利用者
- 市内の農業者で令和7年中に営農活動をし農業収入が50万円以上ある方、認定農業者、認定新規就農者、JA生産部会所属者など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
資材価格高騰の影響を受けている農業者(農業・林業・畜産業)に対し、経営の安定を後押しするために給付金を支給します。市内で営農活動をし農業収入が50万円以上ある方は5万円、認定農業者・認定新規就農者・JA生産部会所属農業者は10万円が給付されます。申請期間は令和8年4月1日から9月30日までです。
| 実施機関 | 舞鶴市 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府舞鶴市 |
| 公募期間 | 2026年04月01日(水)〜2026年09月30日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 農業収入50万円以上は5万円、認定農業者・認定新規就農者・JA生産部会所属農業者は10万円(定額) |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 市内の農業者で令和7年中に営農活動をし農業収入が50万円以上ある方、認定農業者、認定新規就農者、JA生産部会所属者など |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 資材価格高騰の影響を受けている農業者(農業・林業・畜産業)に対し、経営の安定を後押しするため、舞鶴市が給付金を支給する制度と案内されています。
対象者
次の(1)から(3)に該当する場合が給付金の対象と定められています。
(1) 市内の農業者で令和7年中(令和7年1月1日~令和7年12月31日)に畜産、農業生産等の営農活動(生産と販売等)をし、次のいずれかに該当するもの
- (ア)令和7年中に営農活動を実施した、市内に本店または事業所がある農業を営む法人又は個人で、令和7年分の農業収入、または山林収入、もしくは日本標準産業分類「大分類 A 農業、林業」の業務にかかる営業収入が50万円以上あるもの
- (イ)(ア)のうち農業協同組合の生産者部会に所属する農業者
- (ウ)農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定の認定農業者、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定の認定新規就農者、(ア)のうち舞鶴市内の森林において森林経営計画を樹立しているもの
(2) 市税の滞納をしていないこと(徴収の猶予を受けているものを除く)
(3) 暴力団排除に関する要件
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、舞鶴市暴力団排除条例第2条第3号及び第4号に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること
- また、上記の暴力団員等及び暴力団密接関係者が、経営に事実上参画していない者であること
給付額
| 区分 | 給付額 |
|---|---|
| ① 令和7年分の農業収入が50万円以上ある個人及び法人等 | 5万円 |
| ② 認定農業者、認定新規就農者、①のうちJAの生産部会に所属する農業者 | 10万円 |
- ①について、農作業受託など耕作サービス業も含むと注記されています。
- 山林収入や林業サービスも対象のため、別途相談するよう案内されています。
申請期間
- 令和8年4月1日(水)~9月30日(水)
申請方法
- 詳しくは出典ページに掲載の申請様式または申請要領を確認するよう案内されています。
- 関係書類として、チラシ、〈別紙様式第1号〉農業者物価高騰緊急支援給付金、〈申請要領〉農業者物価高騰緊急支援給付金がPDFで掲載されています。
お問い合わせ
- 舞鶴市役所 産業振興部 農林課(〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地/市役所本館2階)
- 電話番号:0773-66-1023、0773-66-1030/ファックス:0773-62-9891
- 受付時間:平日 午前9時00分~午後4時30分
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
舞鶴市 産業振興部農林課 0773-66-1023
農家web編集部からのコメント
給付額は対象者の区分によって2段階に分かれています。 出典では、令和7年分の農業収入が50万円以上ある個人及び法人等が5万円、認定農業者・認定新規就農者、および収入要件を満たす方のうちJAの生産部会に所属する農業者が10万円と定められています。同じ農業者でも認定の有無や生産部会への所属によって金額が変わる設計です。
収入の判定期間が令和7年1月1日から12月31日と明示されています。 対象は令和7年中に畜産、農業生産等の営農活動(生産と販売等)を実施した方で、令和7年分の農業収入、山林収入、または日本標準産業分類「大分類 A 農業、林業」の業務にかかる営業収入が50万円以上あることが基準です。農作業受託など耕作サービス業も含むと注記されており、山林収入や林業サービスについては別途相談するよう案内されています。
収入以外の要件として、市税の滞納がないことと暴力団排除に関する条件が定められています。 市税については徴収の猶予を受けているものを除くと但し書きがあり、暴力団排除については代表者や役員、従業員、構成員等が舞鶴市暴力団排除条例第2条第3号及び第4号に規定する暴力団員等・暴力団密接関係者に該当せず、将来にわたっても該当しないこと、さらにこれらの者が経営に事実上参画していないことまで求められています。営農実績だけで判断できる制度ではない点に注意が必要です。
申請期間は令和8年4月1日(水)から9月30日(水)までと明記されています。 給付額や対象者の区分、申請期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず舞鶴市の公式ページと申請要領でご確認いただき、あわせて産業振興部農林課(0773-66-1023)へお問い合わせください。