京都市農業高温対策支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 京都府京都市
- 対象利用者
- 認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、販売農家(経営耕地面積30a以上または農産物販売金額年間50万円以上)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
記録的な猛暑の影響により農産物等の生育不良による収量の減少や品質低下等が発生する中、農業経営の継続・発展に資するため、高温対策機器の導入等に取り組む農業者を支援する補助金です。認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、販売農家が対象です。補助対象事業は交付要綱の別表に定められています。
| 実施機関 | 京都市 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府京都市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、販売農家(経営耕地面積30a以上または農産物販売金額年間50万円以上) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 記録的な猛暑の影響による農産物等の生育不良による収量の減少や品質低下等が発生する中、農業経営の継続・発展に資するため、高温対策機器の導入等に取り組む農業者に対して補助金を交付する事業と定められています。
- 京都府の「高温対策支援事業実施要領」(令和6年6月18日付け6農産第540号農林水産部長通知。要綱上「府要領」)、京都市補助金等の交付等に関する条例及び同条例施行規則に基づいて運用されています。
- 要綱は令和6年4月1日から施行され、令和6年6月18日付けで改正されています。
対象者(要綱第2条の定義)
| 区分 | 要綱の定義 |
|---|---|
| 認定農業者 | 農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けている者 |
| 認定新規就農者 | 同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている者 |
| 農地所有適格法人 | 農地法第2条第3項に規定する要件を満たした法人 |
| 販売農家 | 経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が年間50万円以上の農家 |
補助率・上限額
- 事業内容、対象品目、補助対象機器等、補助金の交付対象となる者、補助要件、補助率及び補助上限等については、要綱の別表に定めるとされており、ページに掲載された要綱本文には具体的な補助率・上限額は記載されていません。数値は別掲の「京都市農業高温対策支援事業補助金交付要綱別表(PDF形式,134.16KB)」で確認する必要があります。
- ただし、市長が特に必要があると認めた場合には、この限りではないと付記されています。
事業の実施期間
- 本事業の実施期間は、原則として交付決定の日から当該年度の2月末日までと定められています。ただし、交付決定前着手の届出があった場合はこの限りではないとされています。
申請方法
- 交付申請は、市長が府要領第3の1に規定する事業計画の承認を受けた日以降に、補助金交付申請書(様式第1号)によって、別に定める期限までに行わなければならないと定められています。
- 緊急その他やむを得ない理由により補助金交付決定前に事業に着手する場合は、あらかじめ交付決定前着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならないとされています。
- 交付の決定は、申請が到達してから60日以内に行うものとされています。ただし、申請に不備がある場合、又は申請多数により決定に支障をきたすと判断される場合はこの限りでないとされています。
- 補助金額の20%までの減額については、あらかじめ市長等の承認を受ける必要がない軽微な変更として扱われます。
- 実績報告は、事業完了後(交付決定の日までに着手し、既に事業が完了している場合は交付決定後)15日以内、又は事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までに提出することとされています。
- 概算払の請求は、通知した補助金の交付予定額の3分の1以内の額についてすることができるとされています。
- 申請様式のほか、京都府様式の別紙3・別紙4、写真貼付表(京都府 別記第5号様式関係)がページに掲載されています。
注意事項(交付の取消し・返還)
補助対象事業者が条例第22条第1項各号又は次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがあると定められています。
- 補助事業完了までに、要綱第2条に規定する補助対象事業者の要件を欠くに至ったとき
- 府要領及びこの要綱の規定に違反したとき
- 補助対象事業者が補助事業完了後、条例第31条第1項に規定する財産を府要領第5に規定する期間が経過する前に処分するとき
また、補助事業の廃止の申請があったときも、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがあるとされています。
お問い合わせ
- 京都市 産業観光局農林振興室農林企画課
- TEL:075-222-3351 / FAX:075-221-1253
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
京都市 産業観光局農林振興室農林企画課 075-222-3351
農家web編集部からのコメント
補助率と上限額はページ本文ではなく別表(PDF)に委ねられています。 要綱第4条は、事業内容・対象品目・補助対象機器等・補助対象事業者・補助要件・補助率・補助上限のいずれも「別表のとおり定める」としており、掲載された要綱本文からは金額水準が読み取れません。同じページに置かれている交付要綱別表のPDFを開いて確認する必要があります。
申請の起点が「府の事業計画の承認日以降」に置かれている点が実務上の勘所です。 交付申請は、市長が府要領第3の1に規定する事業計画の承認を受けた日以降に行うと定められており、市への申請だけで完結する手続きではありません。やむを得ず交付決定前に着手する場合は、あらかじめ交付決定前着手届(様式第2号)の提出が求められます。様式集に写真貼付表が含まれている点も、実施記録の準備という意味で確認しておきたいところです。
期限が複数あり、実績報告は「事業完了後15日以内」と「事業実施年度の2月末日」の早い方です。 事業実施期間は原則として交付決定の日から当該年度の2月末日まで、交付決定は申請到達から60日以内(不備がある場合や申請多数の場合を除く)とされています。また、補助事業完了後に取得財産を府要領第5に規定する期間が経過する前に処分したときは、交付決定の取消しや補助金の返還を命じられることがあると明記されています。
京都府内では、府の「高温対策支援事業」(補助対象経費の2分の1、上限100万円)や、久御山町の「高温対策営農支援事業」(事業費の10分の2以内・上限3万円、収入保険加入者は10分の2.5以内・上限37,500円)が同種の制度として登録されています。 京都市の本制度は府要領に基づく市の交付要綱という位置づけです。
補助率・上限額・対象機器は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず京都市の公式ページと交付要綱および別表でご確認いただき、あわせて産業観光局農林振興室農林企画課(075-222-3351)へお問い合わせください。