水稲渇水対策等支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 2分の1以内(消費税は対象外)、上限100千円(事業費50千円未満は対象外)(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 京都府
- 対象利用者
- 府内の認定農業者・認定新規就農者・農地所有適格法人・3戸以上の販売農家の団体で、水稲10ha以上または集落の80%以上を耕作する者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業経営基盤強化(高温対策等)事業のうちの一つで、渇水による農産物の収量減少や品質低下に対応するため、農業経営基盤強化に資する機器の導入等を支援する事業です。京都府内に生産基盤を持つ認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、または3戸以上の販売農家で構成する団体のうち、水稲において10ha以上または集落の80%以上の面積を耕作する者が対象です。補助率は2分の1以内、上限は10万円です。
| 実施機関 | 京都府 |
|---|---|
| 対象エリア | 京都府 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 2分の1以内(消費税は対象外)、上限100千円(事業費50千円未満は対象外) |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 府内の認定農業者・認定新規就農者・農地所有適格法人・3戸以上の販売農家の団体で、水稲10ha以上または集落の80%以上を耕作する者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 近年の渇水の影響による農産物の収量減少や品質低下等が発生する中、今後の猛暑に備え、農業経営基盤強化に資する機器の導入等を支援する事業と案内されています。
- 令和8年度農業経営基盤強化(高温対策等)事業のうちの一つとして募集されています。
対象品目
- 水稲
補助対象機器等
- 農業用揚水ポンプ(1補助対象事業者あたり2台までに限る)
- 1の設置に必要な機器等(燃料代は除く)
- 給水車の配車
- その他知事が特に認めるもの
ただし、令和8年産対象品目に使用し、かつ令和8年4月1日から令和8年9月30日までに納品又は実施されたものに限ると明記されています。
対象者
京都府内に主な生産・経営基盤を持つ者のうち、次のいずれかに該当する者と定められています。
- 農業経営体(認定農業者、認定新規就農者又は農地所有適格法人に限る)
- 3戸以上の販売農家で構成する団体
- いずれも、水稲において10ha以上若しくは集落の80%以上の面積を耕作又はその受託を行う場合に限ると注記されています。
- 販売農家とは、経営耕地面積が30a以上又は農産物販売金額が年間50万円以上の農家と定義されています。
- 団体とは、水稲の生産、販売、受託、共同機械利用のいずれかを目的とする団体と定義されています。
補助要件
次の要件の全てを満たしていることと定められています。
- 対象品目を対象とした次のいずれかのセーフティネット制度に加入済み又は(1)への加入を検討すること
- (1) 農業保険制度(収入保険又は水稲共済)
- (2) 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
- (3) 民間事業者が提供する保険
- 他の京都府が実施する事業と重複申請とならないこと
補助率・上限額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内(消費税及び地方消費税は補助対象外) |
| 補助上限額 | 100千円 |
| 下限 | 事業費が50千円(税抜)未満のものは補助対象としない |
留意事項
- 申請多数により予算の上限を上回る場合は、補助率を下げて交付すると明記されています。
- 補助対象は、令和8年産に使用し、かつ令和8年4月1日~令和8年9月30日までに納品又は実施されたものに限ると重ねて記載されています。
- 令和8年4月1日以降であれば、交付決定前に着手することも可能と案内されています。
申請~交付決定の流れ
- 補助対象事業者において申請書を作成
- 主たる事業実施区域が所在する市町村窓口へ提出
- 市町村で申請をとりまとめ、各広域振興局又は農産課へ申請
- 申請内容を審査後、京都府から交付決定
申請期間
- 出典では「お住いの市町村窓口へ御確認ください」と案内されており、具体的な期日は記載されていません。
お問い合わせ
- 不明な点は、お住まいの市町村又は管轄の広域振興局に相談するよう案内されています。
- 山城広域振興局 農商工連携・推進課 農業・宇治茶振興係:0774-21-2392(宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村)
- 南丹広域振興局 農商工連携・推進課 農畜産振興係:0771-22-0371(亀岡市、南丹市、京丹波町)
- 中丹広域振興局 農商工連携・推進課 農業振興係:0773-62-2743(福知山市、舞鶴市、綾部市)
- 丹後広域振興局 農商工連携・推進課 農業振興係:0772-62-4305(宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町)
- 農林水産部農産課 京の米・豆・保険係、京野菜振興係:075-414-4953(京都市、向日市、長岡京市、大山崎町)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
京都府農林水産部農産課 075-414-4953
農家web編集部からのコメント
セーフティネット制度への加入が交付要件に組み込まれています。 出典では補助要件として、収入保険や水稲共済などの農業保険制度、ナラシ対策、民間事業者が提供する保険のいずれかに加入済みであること、または農業保険制度への加入を検討することが挙げられています。機器の導入内容だけでなく、保険加入の状況が要件になっている点は見落としやすいところです。あわせて「他の京都府が実施する事業と重複申請とならないこと」も要件として明記されています。
面積要件は経営体・団体のどちらの区分にもかかります。 対象者は認定農業者等の農業経営体と、3戸以上の販売農家で構成する団体の2区分ですが、注記により、いずれも水稲において10ha以上もしくは集落の80%以上の面積を耕作または受託する場合に限ると定められています。販売農家の定義(経営耕地面積30a以上、または農産物販売金額が年間50万円以上)も出典に明示されています。
納品・実施の時期が細かく限定されています。 補助対象は令和8年産に使用し、かつ令和8年4月1日から令和8年9月30日までに納品または実施されたものに限ると、出典で2か所に重ねて書かれています。一方で、令和8年4月1日以降であれば交付決定前の着手も可能と案内されています。また、申請多数で予算上限を上回る場合は補助率を下げて交付すると明記されており、上限の100千円や2分の1以内という補助率が必ず満額適用されるとは限らない仕組みです。事業費が50千円(税抜)未満のものは対象外という下限も設けられています。
申請期間は出典に具体的な期日がなく、市町村窓口への確認が必要と案内されています。 補助率や上限額、対象機器、対象期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず京都府の公式ページと農業経営基盤強化(高温対策等)事業実施要領でご確認いただき、あわせてお住まいの市町村窓口または管轄の広域振興局、京都府農林水産部農産課(075-414-4953)へお問い合わせください。