農産加工施設整備支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 施設建設事業は対象経費の2分の1以内(上限100万円)、機械器具導入(新規)は2分の1以内(上限50万円)、機械器具導入(更新)は3分の1以内(上限30万円)。いずれも1回限り(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 島根県吉賀町
- 対象利用者
- 町内に事業所を有する法人、町内に住所を有する個人事業者、または町内での事業化を目指す個人・任意団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域農産物の活用による産業振興を目的に、農産加工品の生産・拡大のための施設整備費を補助します。町内に事業所を有する法人、町内に住所を有する個人事業者、町内での事業化を目指す個人・任意団体が対象です。施設建設は2分の1以内・上限100万円、機械器具の新規導入は2分の1以内・上限50万円、更新は3分の1以内・上限30万円です。
| 実施機関 | 吉賀町 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県吉賀町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 施設建設事業は対象経費の2分の1以内(上限100万円)、機械器具導入(新規)は2分の1以内(上限50万円)、機械器具導入(更新)は3分の1以内(上限30万円)。いずれも1回限り |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 町内に事業所を有する法人、町内に住所を有する個人事業者、または町内での事業化を目指す個人・任意団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
地域農産物等の有効利用による地域産業の振興を目的に、農産加工品の生産及び生産拡大を行うための施設整備に要する経費を補助すると説明されています。
対象者(補助対象)
町内に事業所を有する法人及び町内に住所を有する個人事業者、又は新たな取り組みにより町内において事業化を目指す個人もしくは任意団体と定められています。
補助対象経費
- 施設建設事業:農産加工施設の新築又は増改築に要する経費
- 機械器具導入事業:農産工機械器具等の導入に要する経費
補助率・交付限度額
| 区分 | 補助率 | 交付限度額 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 施設建設事業 | 補助対象経費の2分の1以内 | 上限100万円 | 1事業者当たり1回に限る |
| 機械器具導入事業(新規導入) | 補助対象経費の2分の1以内 | 上限50万円 | 1事業者当たり1回に限る |
| 機械器具導入事業(既存機器の更新) | 補助対象経費の3分の1以内 | 上限30万円 | 1事業者当たり1回に限る |
申請方法・注意事項
事業開始前(備品購入前、施行前)に申請書を提出する必要があるため、申請に関しては事前に産業課へ相談するよう案内されています。ページには「農産加工施設整備支援事業補助金交付要綱」(PDF)と「農産加工施設整備支援事業補助金様式一覧」(Word)が掲載されています。申請先は産業課(柿木庁舎)と記載されています。
関連する支援制度
ページには、その他支援制度として「吉賀町産業活性化支援事業補助金」(サイト内リンク)、「農林漁業の6次産業化(農林水産省)」(外部サイト)が紹介されています。
お問い合わせ
吉賀町 産業課 電話番号 0856-79-2213/FAX番号 0856-79-2344(申請先:産業課 柿木庁舎、〒699-5301 島根県鹿足郡吉賀町柿木500番地1)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
吉賀町 産業課(柿木庁舎) 0856-79-2213
農家web編集部からのコメント
各区分とも1事業者当たり1回限りと定められています。 施設建設事業、機械器具導入事業の新規導入、既存機器の更新のいずれについても「1事業者当たり1回に限る」と明記されています。一度使うとその区分では再度の申請ができない設計のため、整備計画の立て方が交付額に直結します。
新規導入と更新で補助率・上限額が分かれています。 機械器具導入事業は、新規導入が補助対象経費の2分の1以内・上限50万円であるのに対し、既存機器の更新は3分の1以内・上限30万円です。施設建設事業(農産加工施設の新築又は増改築)は2分の1以内・上限100万円と、3区分の中では最も高い上限額が設定されています。
事業開始前の申請が必要で、事前相談が案内されています。 備品購入前、施行前に申請書を提出する必要があると明記され、申請に関しては事前に産業課へ相談するよう求められています。申請先は柿木庁舎の産業課です。
対象者には、まだ事業を始めていない個人・任意団体も含まれています。 町内に事業所を有する法人及び町内に住所を有する個人事業者に加え、新たな取り組みにより町内において事業化を目指す個人もしくは任意団体が対象と定められています。なお、同じページでは吉賀町交流研修センター(吉賀町真田)内の加工室が紹介されており、菓子製造業、惣菜製造業、飲食店営業の許可を取得しているため、加工室を利用することで営業許可の必要なものを製造できると案内されています。
補助率や交付限度額、回数の取扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず吉賀町の公式ページと農産加工施設整備支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課(0856-79-2213)へお問い合わせください。