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不明
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地域農業維持発展支援事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
地域農業支援枠は補助対象経費の6分の1以内、有機農業支援枠は3分の1以内(いずれも上限50万円、下限事業費20万円)(上限金額:500,000円)
対象エリア
島根県吉賀町
対象利用者
地域計画の目標地図に位置づけられた「農業を担う者」(有機農業支援枠は有機JAS取得者または環境保全型農業に取り組む者)

基本情報

将来にわたって農地を利用する「農業を担う者」を支援し、町の地域農業の維持発展を図る補助金です。地域計画の目標地図に位置づけられた農業を担う者が対象の「地域農業支援枠」と、有機JAS取得者等が対象の「有機農業支援枠」があります。補助率は地域農業支援枠が6分の1以内、有機農業支援枠が3分の1以内で、上限はいずれも50万円です。

実施機関吉賀町
対象エリア島根県吉賀町
公募期間不明
補助率/補助金額等地域農業支援枠は補助対象経費の6分の1以内、有機農業支援枠は3分の1以内(いずれも上限50万円、下限事業費20万円)
上限金額500,000円
対象利用者地域計画の目標地図に位置づけられた「農業を担う者」(有機農業支援枠は有機JAS取得者または環境保全型農業に取り組む者)

詳細・補足説明・備考

事業概要

地域農業を維持していくためには認定農業者等の担い手が農地を集約集積することが重要である一方、担い手だけでは広範囲で様々な条件がある農地を維持するのは困難であり、半農半X、兼業農家をはじめとする多様な担い手が農業経営を維持していくことが重要であるとされています。本補助金は、将来にわたって農地を利用する「農業を担う者」を支援することにより、吉賀町の地域農業の維持発展を図ることを目的とすると明記されています。

対象者

区分 要件
共通 これまでに地域農業維持発展支援事業費補助金の交付を受けていない者で、今後5年間営農を継続する者
地域農業支援枠 地域計画のうち目標地図に位置づけられた又は当該年度中に位置づけられることが確実な「農業を担う者」
有機農業支援枠 地域農業支援枠の条件に加え、有機JAS取得者または環境保全型農業直接支払交付金のうち「有機農業」の取組を行っている者又は取り組む見込みのある者

交付要綱では、任意の集落営農組織については、組織内の組合員が1人でも目標地図に位置付けられた農業を担う者であれば対象とすると定められています。また、既に交付決定を受けた者であっても、交付を受けた額が交付の限度額に達していない場合は、該当する事業区分に関わらず、50万円から既に交付を受けた額を除いた額を上限として再度の申請をすることができるとされています。

補助率・上限額

事業区分 交付の率 交付の限度額
地域農業支援枠 補助対象経費の1/6以内(算出した額に1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額) 1事業実施主体当たり50万円
有機農業支援枠 補助対象経費の1/3以内(算出した額に1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額) 1事業実施主体当たり50万円
  • 下限事業費はいずれも20万円で、機械代が20万円未満の場合は補助対象外と明記されています。交付要綱の別表では下限事業費を「1機械等当たり20万円」としています。
  • 交付要綱では、国または県が実施する直接補助事業の採択等を受けている場合は、交付額の合計が事業費の1/2を上回らない額を限度とすると定められています。

補助対象経費

農業用機械・施設の導入に要する経費が対象で、修繕及び消耗品費等の購入、消費税及び地方消費税は対象外と明記されています。交付要綱では、対象範囲が次のとおり定められています。

  • 補助対象とする農業用機械等の耐用年数はおおむね5年以上のもの。中古である場合は残存耐用年数が2年以上のものであること。
  • 用地の買収若しくは賃借に要する費用又は補償費は補助対象としない。
  • 農業用機械・施設のうち、生産活動の範囲以外にも供用できるものは原則として補助対象としない。ただしフォークリフト、ショベルローダー、バックホー等の機械については、農産物の生産等に係る作業に使用する期間内において他用途に使用されないものであること、農業経営において真に必要であることの要件をすべて満たす場合はこの限りではない。
  • 地域農業支援枠の場合、穀物乾燥機は原則補助対象としない。
  • 修繕及び消耗品等の購入は補助対象としない。
  • 既存の施設・機械の代替として同種・同能力のものを再度整備する(いわゆる更新)場合は、地域農業の維持の観点からみて適当と認められたときは補助対象とする。

事業実施期間・審査

  • 補助事業実施期間は交付決定日から当該年度の3月31日まで。納品・検査・支払等の手続きはすべて補助事業実施期間内に行うこととされています。
  • 予算の範囲を超える申請があった場合は、町長が別に定める方法により採点を行い、点数の高い順に交付対象者とすると定められています。
  • 実績報告書は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに提出することとされています。
  • 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類は、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならないとされています。

申請書類

交付要綱のほか、交付申請書(様式第1号)、変更承認申請書(様式第3号)、実績報告書(様式第5号)、補助金概算(精算払)請求書(様式第7号)、滞納確認同意書が町のページで公開されています。

お問い合わせ

吉賀町 産業課
電話番号:0856-79-2213/FAX番号:0856-79-2344

実施機関お問い合わせ先

吉賀町 産業課 0856-79-2213

農家web編集部からのコメント

枠の違いは補助率だけで、上限額は同じという構成です。 出典では地域農業支援枠が補助対象経費の1/6以内、有機農業支援枠が1/3以内とされ、補助上限はいずれも50万円と明記されています。有機農業支援枠は地域農業支援枠の条件に加えて有機JAS取得者または環境保全型農業直接支払交付金のうち有機農業の取組を行っている者・取り組む見込みのある者であることが求められるため、枠の選択は要件の充足状況によって決まります。また下限事業費が20万円と定められ、機械代が20万円未満の場合は補助対象外とされています。

対象機械の除外規定が交付要綱に細かく置かれています。 耐用年数はおおむね5年以上(中古は残存耐用年数2年以上)、用地の買収・賃借費用や補償費は対象外、生産活動の範囲以外にも供用できるものは原則対象外とされ、フォークリフトやショベルローダー、バックホー等は他用途に使用されないことと農業経営において真に必要であることの両方を満たす場合に限り対象とされています。地域農業支援枠では穀物乾燥機が原則対象外、修繕及び消耗品等の購入や消費税・地方消費税も対象外です。国または県が実施する直接補助事業の採択等を受けている場合は、交付額の合計が事業費の1/2を上回らない額を限度とする定めも置かれています。

島根県内の農業機械導入補助と比べると、補助率の水準に幅があります。 津和野町中規模農業者農業用機械導入支援価格高騰対策事業補助金は農業用機械導入費用の5分の1以内・上限50万円、雲南市省力化・生産性向上農業機械等物価高騰対策支援事業は補助対象事業に要した経費の2分の1以内・上限50万円、松江市スマート農業導入支援事業費補助金は対象経費の2分の1・上限750,000円と登録されています。吉賀町の本補助金は、地域農業支援枠1/6以内・有機農業支援枠1/3以内という二段構えで、いずれも上限50万円という設計になっています。

予算超過時の採点と、年度内完結の期限が定められています。 予算の範囲を超える申請があった場合は町長が別に定める方法により採点を行い、点数の高い順に交付対象者とするとされ、申請すれば必ず交付されるとは限りません。補助事業実施期間は交付決定日から当該年度の3月31日までで、納品・検査・支払等の手続きをすべてこの期間内に行うことが求められています。あわせて、これまでに本補助金の交付を受けていない者で今後5年間営農を継続する者という共通要件も置かれています。

補助率や上限額、下限事業費、対象となる機械の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず吉賀町の公式ページと地域農業維持発展支援事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業課(0856-79-2213)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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