農地流動化奨励金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10aあたり、3年以上6年未満は5,000円(新規のみ)、6年以上10年未満は新規8,000円・再設定5,000円、10年以上は新規12,000円・再設定7,000円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県津和野町
- 対象利用者
- 利用権設定後の農用地面積が津和野地域70a以上・日原地域40a以上ある者および認定農業者で、町税の滞納がない津和野町民(農事組合法人を含む)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業経営の規模拡大、担い手の育成、農地の遊休化防止のため、農地の貸借を促進し借り手に奨励金を支給する制度です。利用権設定後の農用地面積が津和野地域70a以上、日原地域40a以上ある方および認定農業者が対象です。設定期間に応じて10aあたり5,000円から12,000円を交付します。
| 実施機関 | 津和野町 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県津和野町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10aあたり、3年以上6年未満は5,000円(新規のみ)、6年以上10年未満は新規8,000円・再設定5,000円、10年以上は新規12,000円・再設定7,000円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 利用権設定後の農用地面積が津和野地域70a以上・日原地域40a以上ある者および認定農業者で、町税の滞納がない津和野町民(農事組合法人を含む) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
津和野町では、農業経営の規模拡大や担い手の育成、また農地の遊休化の防止のため、農地の流動化(農地を貸したり、借りたりすること)を促進するために、農地の借り手に対して「農地流動化奨励金」を支給する制度を設けていると説明されています(平成19年1月1日施行と記載されています)。
なお、この奨励金は「利用権設定等促進事業」と関連づけて案内されています。利用権設定等促進事業は、規模拡大を志向する農業者へ農用地等の利用を集積するため、農用地等の賃借権の設定等の権利移動を円滑に進めようとする事業で、農地の貸し手と借り手により賃借等について合意がなされれば、その内容を明らかにした農用地利用集積計画を町で作成し、農業委員会の決定を得て公告することにより賃借権等の効果が発生すると説明されています。
対象者(奨励金交付対象者)
- 利用権設定後の農用地面積が津和野地域70a以上、日原地域40a以上ある者及び認定農業者
- 町税の滞納のない者
- 津和野町民であること(農事組合法人を含む)
交付対象農用地
利用権設定等促進事業により賃借権の設定された農用地で、設定がなされた初年度のみと記載されています。
奨励金の額(単位:円/10aあたり)
| 設定期間 | 新規 | 再設定 |
|---|---|---|
| 3年以上6年未満 | 5,000 | - |
| 6年以上10年未満 | 8,000 | 5,000 |
| 10年以上 | 12,000 | 7,000 |
お問い合わせ
津和野町 農林課 TEL 72-0653(津和野庁舎農林課 電話番号 0856-72-0653/FAX番号 0856-72-1650)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
津和野町 農林課 0856-72-0653
農家web編集部からのコメント
支給されるのは利用権を設定した初年度に限られます。 交付対象農用地は「利用権設定等促進事業により賃借権の設定された農用地で、設定がなされた初年度のみ」と明記されています。設定期間の長さに応じて単価が変わる仕組みですが、期間中に毎年支給されるものではないという点が、単価表だけを見ると読み取りにくい部分です。
面積要件が地域によって異なります。 交付対象者は、利用権設定後の農用地面積が津和野地域70a以上、日原地域40a以上ある者及び認定農業者とされ、旧町域で基準が分かれています。あわせて、町税の滞納のない者であること、津和野町民であること(農事組合法人を含む)が要件です。
新規設定と再設定で単価が分かれ、短期の再設定には単価がありません。 10aあたりで、3年以上6年未満は新規5,000円のみ(再設定の単価は表に示されていません)、6年以上10年未満は新規8,000円・再設定5,000円、10年以上は新規12,000円・再設定7,000円です。設定期間が長いほど単価が高く、同じ期間でも再設定は新規より低く設定されています。
奨励金の前提として、利用権設定等促進事業の手続きが必要です。 農地の貸し手と借り手の合意を受けて町が農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を得て公告することで賃借権等の効果が発生すると説明されており、農地を貸したい・借りて規模拡大を図りたい場合は農地流動化推進員(農業委員)や農林課に相談するよう案内されています。
奨励金の単価や面積要件は年度によって変わることがあります。また、このページには町の他の農林業支援制度も同じ画面に並記されているため、区分の取り違えにご注意ください。申請を検討される際は、必ず津和野町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課(0856-72-0653)へお問い合わせください。