農業研修生受入助成事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業研修生1人につき月額30,000円(引き続いて受入をする翌月から1年間)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県津和野町
- 対象利用者
- 農業研修生を受入して1年を経過した農家で、定住意思のある同じ研修生を引き続いて1年以上受入をする農家
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業研修生を受け入れた農家に対して助成を行う制度です。農業研修生を受け入れて1年を経過した農家で、定住意思のある同じ研修生を引き続き1年以上受け入れる農家が対象です。農業研修生1人につき月額30,000円を、引き続き受け入れる翌月から1年間助成します。
| 実施機関 | 津和野町 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県津和野町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農業研修生1人につき月額30,000円(引き続いて受入をする翌月から1年間) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業研修生を受入して1年を経過した農家で、定住意思のある同じ研修生を引き続いて1年以上受入をする農家 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
津和野町が、農業研修生を受け入れる農家に対して助成を行う制度として案内されています。受入農家側を支援する仕組みで、支給対象者・支給期間・助成金の額が次のとおり示されています。
支給対象者
農業研修生を受入して1年を経過した農家で、定住意思のある同じ研修生を引き続いて1年以上受入をする農家を対象とすると明記されています。
助成金の額
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 農業研修生受入 | 1人 月額30,000円 |
支給期間
引き続いて受入をする翌月から1年間とすると定められています。
返還に関する定め
受入が1年に満たない場合は、既に支給した金額の1/3を返還することになると明記されています。
注意事項
出典ページには登録日として2012年12月6日と表示されています。現在の取扱いについては町へ確認するよう留意してください。
お問い合わせ
津和野町 津和野庁舎 農林課
電話番号:0856-72-0653/FAX番号:0856-72-1650
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
津和野町 津和野庁舎 農林課 0856-72-0653
農家web編集部からのコメント
支給が始まるのは「受入1年経過後」からで、初年度は対象外という構成になっています。 出典では支給対象者を「農業研修生を受入して1年を経過した農家で、定住意思のある同じ研修生を引き続いて1年以上受入をする農家」と定めており、支給期間も「引き続いて受入をする翌月から1年間」とされています。つまり2年目以降の受入に対する助成であり、しかも研修生が入れ替わった場合ではなく「同じ研修生」を継続して受け入れることが条件として書かれています。研修生に定住意思があることも要件に含まれています。
返還条項が明記されている点は見落としやすいところです。 「受入が1年に満たない場合は、既に支給した金額の1/3を返還することになります」と定められており、途中で受入が終了した場合の精算が制度に組み込まれています。月額30,000円を12か月受け取った場合の返還額の考え方など、具体的な運用は町へ確認が必要です。
島根県内の研修生関連の制度と比べると、助成の宛先が異なります。 浜田市ふるさと農業研修生育成事業は研修生本人に研修手当月額150,000円と住宅手当(家賃の半額、最大20,000円)を支給し研修期間は最長1年と登録されています。また同じ津和野町の農林業研修生支援事業も研修生本人への生活費助成として登録されています。本事業はこれらと違い、受入側の農家に対して研修生1人につき月額30,000円を助成する制度として案内されています。
助成金の額や支給期間、対象となる受入の条件は年度によって変わることがあります。出典ページは登録日が2012年12月6日と表示されているため、申請を検討される際は、必ず津和野町の公式ページと交付要綱で現行の内容をご確認いただき、あわせて津和野庁舎農林課(0856-72-0653)へお問い合わせください。