農地・農業用施設の災害復旧事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 設計工事費40万円以上(国庫補助事業)の場合、自己負担は農地が(工事費−国庫補助金)の5分の3、施設が(工事費−国庫補助金)の3分の1。1箇所の設計工事費13万円以上が対象(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県江津市
- 対象利用者
- 被災した農地・農業用施設の所有者・利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
豪雨や台風などの災害により被害を受けた農地・農業用施設の復旧を支援する事業です。水田・畑・果樹園などの農地と、用水路・排水路・頭首工・ため池・農道などの施設が対象となります。1箇所の設計工事費が13万円以上のものが対象で、40万円以上は国庫補助事業となり、農地は工事費から国庫補助金を差し引いた額の5分の3、施設は3分の1が自己負担となります。
| 実施機関 | 江津市 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県江津市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 設計工事費40万円以上(国庫補助事業)の場合、自己負担は農地が(工事費−国庫補助金)の5分の3、施設が(工事費−国庫補助金)の3分の1。1箇所の設計工事費13万円以上が対象 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 被災した農地・農業用施設の所有者・利用者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
豪雨や台風などの災害によって農地や農業用施設に被害があった場合、被災状況によっては災害復旧事業の対象となると案内されています。この事業を利用しての復旧には、復旧希望者からの農地・農業用施設の災害復旧事業の申請が必要と明記されています。
適用条件
一箇所の設計工事費が13万円以上となることが条件と定められています。対象の範囲は次のとおり示されています。
| 区分 | 対象となるもの | 要件・対象外 |
|---|---|---|
| 農地 | 水田、畑、果樹園等 | 実際に耕作中の土地であり、遊休地は対象外。ただし草刈などの保全管理がされており、耕作しようとすればすぐに可能な農地は対象 |
| 施設 | 用水路、排水路、用排水路、頭首工、ため池、農道(幅員120cm以上のもの) | 被災時に利用していた施設のみ対象。ビニールハウスや牛舎の被害は対象外。受益(利用者)が2戸以上あり、維持管理記録簿と維持管理状況写真が作成されていること(※国の補助事業の場合) |
設計工事費による事業区分
被災農地・施設を測量設計して工事費を算出し、その額に応じて適用となる事業が分かれると説明されています。
| 設計工事費 | 対象事業 |
|---|---|
| 40万円以上 | 国の補助事業 |
| 13万円以上40万円未満 | 市の単独事業/市の小災事業(国の激甚災害に指定された場合のみ) |
| 13万円未満 | 農林水産課の災害復旧事業の対象となりません |
受益者分担金
| 事業区分 | 対象 | 分担金 |
|---|---|---|
| 国の補助事業の場合 | 農地 | (工事費-国庫補助金)の5分の3 |
| 国の補助事業の場合 | 施設 | (工事費-国庫補助金)の3分の1 |
| 市単独事業の場合 | 農地 | 工事費の5分の3 |
| 市単独事業の場合 | 施設 | 工事費の3分の1 |
- 排水路、農道は分担金がかかりません。
- 農地の場合、条件や規模により補助金の上限が決められており、その範囲内で補助の対象となると記載されています。
- 激甚災害指定となると、分担金は低率での算出になると案内されています。
注意事項
- 施設については、日頃から維持管理をしていることが前提とされ、管理記録(草刈・泥上げ・清掃作業等がわかる日誌のようなもの)及び管理状況写真の提出が必要と明記されています。これらの資料がない場合には、国の補助事業対象にならない場合があるとされています。
- 災害発生時の被害確認は危険なため、二次災害防止のためにも安全な状態になってから行うよう求められています。
- 事業での復旧を希望する場合は、該当工事箇所を被災当時のままにしておくことが求められ、被災箇所の状況が工事設計当時と変わってしまうと事業の対象から外れることがあるとされています。
- 災害時は道路・河川なども同時期に復旧作業を行うため復旧に時間がかかり、市の被害状況によっては1〜2年間の作付が難しくなる場合があると案内されています。
お問い合わせ
江津市 農林水産課 農業振興係(〒695-8501 江津市江津町1016番地4)
Tel:0855-52-7493/Fax:0855-52-1365
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
江津市 農林水産課 農業振興係 0855-52-7493
農家web編集部からのコメント
この制度は「補助率」ではなく「受益者分担金」の形で自己負担が示されています。 出典では、国の補助事業の場合に農地は(工事費-国庫補助金)の5分の3、施設は同3分の1、市単独事業の場合は農地が工事費の5分の3、施設が3分の1と整理されています。同じ被災でも農地か施設かで負担割合が変わる仕組みで、排水路と農道については分担金がかからないと明記されています。
適用の前提として、日頃の維持管理の記録が求められる点が見落としやすいところです。 施設については草刈・泥上げ・清掃作業等がわかる日誌のような管理記録と管理状況写真の提出が必要とされ、これらの資料がない場合には国の補助事業対象にならない場合があると書かれています。あわせて、受益(利用者)が2戸以上あることも国の補助事業の要件として挙げられています。書類は被災後に用意できるものではないため、水利組合や受益者の側で日頃から整えておくよう求められています。
被災箇所をそのままにしておくことと、復旧までの期間も出典に明記されています。 事業での復旧を希望する場合は該当工事箇所を被災当時のままにしておくこととされ、状況が工事設計当時と変わってしまうと事業の対象から外れることがあるとされています。また、道路・河川なども同時期に復旧作業を行うため、市の被害状況によっては1〜2年間の作付が難しくなる場合があると案内されています。
分担金の割合や設計工事費による事業区分の金額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず江津市の公式ページでご確認いただき、あわせて農林水産課農業振興係(0855-52-7493)へお問い合わせください。