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不明
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中山間地域等直接支払交付金制度(第6期対策)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
10アール当たり毎年。基礎単価は急傾斜地(田16,800円・畑9,200円)、緩傾斜地(田6,400円・畑2,800円)。体制整備単価は急傾斜地(田21,000円・畑11,500円)、緩傾斜地(田8,000円・畑3,500円)(上限金額:−)
対象エリア
島根県安来市
対象利用者
対象農用地を1ヘクタール以上有する集落等で協定を締結し、5年間以上農業生産活動を継続する農業者等

基本情報

生産条件が不利な中山間地域等において、協定を締結し5年間以上農業生産活動を継続する集落等を支援する交付金制度です。耕作放棄防止や担い手確保、水路・農道の管理作業、国土保全・生態系保全の取組が対象となります。令和7年度から令和11年度が第6期対策で、10アール当たりの交付単価は傾斜区分と地目に応じて設定されています。

実施機関安来市
対象エリア島根県安来市
公募期間第6期対策は令和7年度〜令和11年度
補助率/補助金額等10アール当たり毎年。基礎単価は急傾斜地(田16,800円・畑9,200円)、緩傾斜地(田6,400円・畑2,800円)。体制整備単価は急傾斜地(田21,000円・畑11,500円)、緩傾斜地(田8,000円・畑3,500円)
上限金額
対象利用者対象農用地を1ヘクタール以上有する集落等で協定を締結し、5年間以上農業生産活動を継続する農業者等

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 中山間地域等直接支払交付金制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動の支援を行うため、平成12年度から実施されている国と地方自治体による支援制度です。
  • 制度は5年単位で実施され、令和7年度から令和11年度までの間、第6期対策が開始されると案内されています。
  • 対策期間中の途中参加が可能で、近隣の他集落と一つの協定のもとに取り組むことも可能な制度とされています。
  • 安来市では、取り組みを検討する際などに集落単位での説明会も個別に対応していると案内されています。

対象者

  • 対象農用地を1ha(ヘクタール)以上有する集落等で協定を締結し、5年間以上、農業生産活動等を継続するための活動を実施する農業者等

対象農用地

  • 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域)内及び地域計画区域内(農業経営基盤強化促進法に定める地域計画区域)の農地で、次の傾斜要件を満たす農用地
    • 急傾斜地(田:20分の1以上、畑:15度以上)
    • 緩傾斜地(田:100分の1以上20分の1未満、畑:8度以上15度未満)

交付単価

農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価

対象となる活動は次のとおりです。

  • 農業生産活動等(必須活動):耕作放棄の防止等の活動(例:担い手の確保・育成、高齢農家等の農用地の賃借権設定、荒廃農地復旧、法面保護・改修、鳥獣被害防止)、水路・農道等の管理活動(例:泥上げ、草刈り)
  • 多面的機能を増進する活動(選択的必須活動):国土保全機能を高める取組(例:周辺林地の下草刈りなど)、保健休養機能を高める取組(例:景観作物の作付など)、自然生態系の保全に資する取組(例:魚類等の保護など)の中から1つ以上を実施

体制整備のための前向きな活動:体制整備単価

  • 上記の基本的活動に加えて、ネットワーク化活動計画を作成すると体制整備単価が適用されます。
  • ネットワーク化活動計画とは、集落協定が共同取組活動を継続できる体制づくりを進めるために作成する、複数の集落協定間でのネットワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織等の参画に向けた計画で、地域計画における農地利用の将来像などを踏まえながら協定参加者で十分な話し合いを行い作成するものと説明されています。
区分(10aあたり毎年) 基礎単価 体制整備単価
急傾斜 田 16,800円 21,000円
急傾斜 畑 9,200円 11,500円
緩傾斜 田 6,400円 8,000円
緩傾斜 畑 2,800円 3,500円

交付金の使途

  • 交付金は、協定集落がまとめて受け取ります。
  • 協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます(使途は、予め協定に定めておく必要があります)。

加算措置

地域農業の維持・発展に役立てる一定の取組を行う場合には、交付単価に所定額が加算されます。各加算措置ごとに目標を設定し、取組期間中に達成する必要があるとされています。

加算措置 対象協定 加算単価(10aあたり) 重複制限
棚田地域振興活動加算 体制整備単価の集落協定のみ 10,000円(急傾斜地)、14,000円(超急傾斜地)※地目にかかわらず 超急傾斜農地保全管理加算・スマート農業加算・集落機能強化加算の経過措置と重複不可
超急傾斜農地保全管理加算 集落協定、個別協定 6,000円(地目にかかわらず) 棚田地域振興活動加算と重複不可
ネットワーク化加算(第6期対策より) 体制整備単価の集落協定のみ 10,000円(~5ha部分)、4,000円(5~10ha部分)、1,000円(10~40ha部分) 集落機能強化加算の経過措置と重複不可
スマート農業加算(第6期対策より) 体制整備単価の集落協定のみ 5,000円(地目にかかわらず) 棚田地域振興活動加算と重複不可
集落機能強化加算の経過措置 体制整備単価の集落協定のみ 3,000円(地目にかかわらず) 棚田地域振興活動加算・ネットワーク化加算と重複不可
  • 棚田地域振興活動加算は、認定棚田地域振興活動計画(認定計画)に基づき棚田地域の振興を図る取組を行う場合に加算されます。
  • 超急傾斜農地保全管理加算は、超急傾斜地(田:10分の1以上、畑:20度以上)の農用地の保全や有効活用に取り組む場合、該当の農用地面積に加算されます。
  • 集落機能強化加算の経過措置は、第5期対策(R2~R6)で集落機能強化加算に取り組んでいた集落協定のうち、1組織以上の農業者団体以外の組織又は構成員の10%以上の非農業者が活動に参画する集落協定が、新たな人材の確保に関する取組又は集落機能を強化する取組を行う場合に加算されます。

資料

  • 中山間地域等直接支払制度パンフレット(第6期対策)が掲載されています。

お問い合わせ

  • 安来市 農林水産部 農林振興課 〒692-0207 島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎) 電話:0854-23-3330/ファックス:0854-23-3382/メール:shinkou@city.yasugi.shimane.jp

実施機関お問い合わせ先

安来市 農林水産部農林振興課 0854-23-3330

農家web編集部からのコメント

面積要件は「集落等で1ヘクタール以上」です。 出典では、対象農用地を1ha以上有する集落等で協定を締結し、5年間以上、農業生産活動等を継続するための活動を実施する農業者等が対象とされています。対象農用地は農用地区域内かつ地域計画区域内の農地で、急傾斜地(田:20分の1以上、畑:15度以上)または緩傾斜地(田:100分の1以上20分の1未満、畑:8度以上15度未満)の傾斜要件を満たすものに限られます。

単価は基礎単価と体制整備単価の2本立てで、差は活動内容にあります。 10アール当たり毎年で、基礎単価は急傾斜が田16,800円・畑9,200円、緩傾斜が田6,400円・畑2,800円、体制整備単価は急傾斜が田21,000円・畑11,500円、緩傾斜が田8,000円・畑3,500円です。第6期対策では、基本的活動に加えてネットワーク化活動計画を作成すると体制整備単価が適用されると案内されています。

加算措置は組み合わせに制限があります。 棚田地域振興活動加算は超急傾斜農地保全管理加算・スマート農業加算・集落機能強化加算の経過措置と重複できず、ネットワーク化加算と集落機能強化加算の経過措置も重複できないと明記されています。また、棚田地域振興活動加算・ネットワーク化加算・スマート農業加算・集落機能強化加算の経過措置は体制整備単価の集落協定のみが対象で、超急傾斜農地保全管理加算は集落協定・個別協定の双方が対象です。各加算措置ごとに目標を設定し、取組期間中に達成する必要があるとされています。

途中参加と集落単位の説明会が案内されています。 出典には、対策期間中の途中参加が可能で近隣の他集落と一つの協定のもとに取り組むこともできること、市が集落単位での説明会も個別に対応していることが記載されています。交付単価や加算措置は対策期・年度によって変わることがありますので、取り組みを検討される際は、必ず安来市の公式ページと第6期対策パンフレットでご確認いただき、あわせて農林振興課(電話:0854-23-3330)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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