農業用水の渇水対策支援
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業実施後、要した費用の10%を受益者負担金として請求(要した経費は安来市から直接業者等へ支払い、団体等への補助金交付ではない)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県安来市
- 対象利用者
- 水利組合や農業者団体等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
渇水時に農業用水を確保するための応急対策(仮設ポンプによる用水路への補給、散水車等による運搬・補給、取水口付近の河床整理など)を安来市が支援する制度です。申請書等の提出は不要で、水利組合や農業者団体等から農林整備課へ相談する形をとります。事業実施後、要した費用の10%が受益者負担金として請求されます。
| 実施機関 | 安来市 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県安来市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 事業実施後、要した費用の10%を受益者負担金として請求(要した経費は安来市から直接業者等へ支払い、団体等への補助金交付ではない) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 水利組合や農業者団体等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 降水量が少ない日が続き、稲作にかかわる農業用水確保が困難となる状況が見込まれるなか、安来市が農業用水確保のために行われる応急的な対策について支援を行うものです。
想定する渇水対策の内容
渇水対策として行われる応急対策として、次のような作業が想定されています。
- 仮設ポンプによる用水路への補給
- 散水車等による農業用水の運搬・補給
- 取水口付近の河床整理など
実施へ向けての注意事項
- この渇水対策の実施にあたっては、申請書等の提出は必要ありません。水利組合や農業者団体等から農林整備課へ相談するよう案内されています。
- 事業実施後、要した費用の10%を受益者負担金として請求します。
- 臨時的な取水が可能な箇所については、仮設備の設置場所や水利権についての検討を各団体により整理・対応するよう求められています。
- 必要な経費を把握するため、市内の業者等から見積書を徴取することとされています。
- 要した経費については安来市から直接業者等へ支払われます。
- 依頼のあった団体等へ補助金を交付するものではないため、燃料費や電気代などの経費のみを支払うことはできないと明記されています。
注意事項
- 実施期間や対象となる期間、上限額など、出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 渇水対策支援に関する問い合わせ先:安来市役所 農林水産部 農林整備課(伯太庁舎内) 電話:0854-23-3334
- 農林水産部 農林整備課 〒692-0207 島根県安来市伯太町東母里580(伯太庁舎) 電話:0854-23-3334/ファックス:0854-23-3382/メール:nourinseibi@city.yasugi.shimane.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
安来市 農林整備課(伯太庁舎内) 0854-23-3334
農家web編集部からのコメント
補助金の交付ではなく、市が業者へ直接支払う仕組みです。 出典には、要した経費については安来市から直接業者等へ支払うこと、依頼のあった団体等へ補助金を交付するものではないことが明記されています。そのうえで、燃料費や電気代などの経費のみを支払うことはできないとされており、自前で対応した分の実費精算という形にはならない点が読みどころです。
申請書は不要な一方、事後に受益者負担金が発生します。 この渇水対策の実施にあたっては申請書等の提出は必要なく、水利組合や農業者団体等から農林整備課へ相談する流れとされています。ただし事業実施後、要した費用の10%が受益者負担金として請求されると明記されています。
団体側で整理しておくべき事項も示されています。 臨時的な取水が可能な箇所については、仮設備の設置場所や水利権についての検討を各団体により整理・対応するよう求められており、また必要な経費を把握するため市内の業者等から見積書を徴取することとされています。想定される応急対策は、仮設ポンプによる用水路への補給、散水車等による農業用水の運搬・補給、取水口付近の河床整理などです。
支援の内容や受益者負担の割合、実施期間は年度や渇水の状況によって変わることがあります。相談を検討される際は、必ず安来市の公式ページでご確認いただき、あわせて農林整備課(電話:0854-23-3334)へお問い合わせください。