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不明
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中山間地域等直接支払制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
島根県大田市
対象利用者
中山間地域等で協定を締結し農業生産活動等を継続する農業者等

基本情報

農業の生産条件が不利な中山間地域等における農業生産活動の継続を支援する制度です。大田市では制度のパンフレットや申請様式、各年度の実施状況報告を公表しています。協定に基づく集落等の取組が対象となります。

実施機関大田市
対象エリア島根県大田市
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者中山間地域等で協定を締結し農業生産活動等を継続する農業者等

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度として平成12年度から実施され、平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されていると説明されています。
  • 集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
  • 大田市のページでは、第6期対策(令和7年度~令和11年度)のパンフレットと様式集、各年度の実施状況報告が公表されています。

対象となる地域及び農用地

  • 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」「棚田地域振興法」によって指定された地域、およびこれに準じて都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域
  • 対象農用地は、急傾斜地(田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)、緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)、小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地 ほか
  • 農用地区域内及び地域計画区域内に存する一団の農用地が対象で、地域計画の要件化は第6期対策からと明記されています。

対象者

  • 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
  • 集落協定:対象農用地において農業生産活動等を行う複数の農業者等が締結する協定
  • 個別協定:認定農業者等が農用地の所有権等を有する者と利用権の設定や農作業受委託を受けるかたちで締結する協定

交付単価(円/10a)

地目 区分 交付単価
急傾斜(1/20以上) 21,000
緩傾斜(1/100以上) 8,000
急傾斜(15°以上) 11,500
緩傾斜(8°以上) 3,500
草地 急傾斜(15°以上) 10,500
草地 緩傾斜(8°以上) 3,000
草地 草地比率の高い草地(寒冷地) 1,500
採草放牧地 急傾斜(15°以上) 1,000
採草放牧地 緩傾斜(8°以上) 300
  • 注1:小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地の場合は、緩傾斜の単価と同額になります。
  • 注2:交付単価は上限単価です(加算措置の単価も同様)。
  • 注3:本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みで、申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付金が減額されることがあります。

基礎単価と体制整備単価

  • 集落協定に定める活動内容が「農業生産活動等を継続するための活動」のみの場合は交付単価の8割(基礎単価)、これに加えて「体制整備のための前向きな活動」を行う場合は交付単価の10割(体制整備単価)を交付するとされています。
  • 第6期対策では、体制整備単価の要件が「ネットワーク化活動計画の作成」とされています。同計画は協定期間中(令和11年度まで)に作成を完了する必要があり、作成ができなかった場合等は、交付金(単価の2割分)を返還することになると明記されています。

加算措置

加算 単価 上限額
棚田地域振興活動加算 10,000円/10a(急傾斜地 田1/20以上、畑15度以上)、14,000円/10a(超急傾斜地 田1/10以上、畑20度以上) なし
超急傾斜農地保全管理加算 6,000円/10a(田、畑) なし
ネットワーク化加算 10,000円/10a(~5ha部分)、4,000円/10a(5~10ha部分)、1,000円/10a(10~40ha部分) 100万円/年度
スマート農業加算 5,000円/10a(地目にかかわらず) 200万円/年度
集落機能強化加算の経過措置 3,000円/10a(地目にかかわらず) 200万円/年度

加算措置の留意点として、次が示されています。

  • 複数の加算措置を活用する場合、加算措置ごとに異なる取組・目標とする必要があり、同一の取組・目標に対して複数の加算措置を受けることはできません。
  • 設定した目標が取組期間内に達成されなかった場合は、加算の遡及返還が必要となります。
  • 加算を受けるには原則として体制整備単価である必要がありますが、超急傾斜農地保全管理加算に限り、基礎単価の場合であっても活用が可能です。
  • 本交付金以外の国の補助事業の対象として整備する機械等に、加算分の交付金を充てることはできません。
  • パンフレットに記載の加算措置は第6期対策期間中(令和7年度~令和11年度)に適用されるもので、加算の適用は令和11年度が期限とされています。

注意事項

  • 集落協定に定められた活動内容が適切に行われなかった場合、交付金の返還となることもあると記載されています。
  • 申請期限など、大田市のページに記載のない項目は窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 大田市 産業振興部 農地整備課 農業振興係 〒694-8502 島根県大田市大田町大田ロ1111番地 TEL:0854-83-8171/FAX:0854-82-9731

実施機関お問い合わせ先

大田市 産業振興部 農地整備課 農業振興係 0854-83-8171

農家web編集部からのコメント

単価表の額は「上限単価」で、実際の交付率は活動内容で決まります。 出典のパンフレットでは、集落協定に定める活動内容が農業生産活動等を継続するための活動のみの場合は交付単価の8割、これに体制整備のための前向きな活動を加えて行う場合は10割を交付すると記載されています。さらに交付単価は上限単価であり、申請額の全国合計が予算額を上回った場合には交付金が減額されることがあるとも明記されています。

第6期対策では、10割単価の要件が「ネットワーク化活動計画の作成」に変わりました。 この計画は協定期間中(令和11年度まで)に作成を完了する必要があり、作成ができなかった場合等は交付金(単価の2割分)を返還することになると明記されています。加算措置についても、設定した目標が取組期間内に達成されなかった場合は遡及返還が必要とされており、計画段階での目標設定が返還リスクに直結する構造です。

加算措置には上限額と重複制限があります。 ネットワーク化加算は100万円/年度、スマート農業加算と集落機能強化加算の経過措置は200万円/年度が上限で、棚田地域振興活動加算と超急傾斜農地保全管理加算には上限額の定めがありません。複数の加算を使う場合は加算ごとに異なる取組・目標が必要で、同一の取組・目標に対して複数の加算を受けることはできないとされています。また、本交付金以外の国の補助事業の対象として整備する機械等に加算分の交付金を充てることはできないと明記されています。

交付単価や加算措置の内容は対策期・年度によって変わることがあり、第6期対策の加算の適用は令和11年度が期限とされています。取り組みを検討される際は、必ず大田市の公式ページと第6期対策パンフレット・様式集でご確認いただき、あわせて農地整備課農業振興係(TEL:0854-83-8171)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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