益田市多面的機能支払交付金事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県益田市
- 対象利用者
- 地域の合意に基づいて設立された活動組織
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域の合意に基づき設立された活動組織が行う、農地や水路・農道の草刈りや泥上げ、簡易な補修などの共同活動を支援する交付金事業です。農地維持支払交付金と資源向上支払交付金があり、水路・農道の補修や植栽による景観形成、施設の長寿命化活動なども対象となります。新規に取り組む場合は前年度10月末までに相談が必要です。
| 実施機関 | 益田市 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県益田市 |
| 公募期間 | 新規取組は前年度10月末までに要相談 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 地域の合意に基づいて設立された活動組織 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
多面的機能支払交付金は、「農地維持支払交付金」と「資源向上支払交付金」で構成されていると説明されています。
- 農地維持支払交付金:農地や道水路などの草刈りや泥上げ、簡易な補修などの基礎的な保全活動と、地域資源の基礎的保全活動や農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化等、多面的機能を支える活動を支援するもの
- 資源向上支払交付金:平成25年度までの「農地・水保全管理交付金」を元に組み替え、名称変更したもので、「地域資源の質的向上を図る共同活動(共同)」への支援と「施設の長寿命化のための活動(長寿命化)」への支援の2つのメニューがあり、水路、農道等の軽微な補修や植栽による景観形成等の農村環境の良好な保全といった地域資源の質的向上を図る共同活動、あるいは施設の長寿命化のための活動を支援する内容
事業実施の流れ
- 新規組織の設立及び計画の策定:地域農業の将来像について地域ぐるみで話し合い、営農及び集落形成上必要不可欠な農地や水路などの維持・管理等について検討し、地域の合意に基づく活動組織を設立します。活動組織の規約を作成し、保全管理の「目標」「内容」「取り組み方向」を定めた上で、具体的な「取り組み内容」を定め、計画書に記載します。
- 総会の開催:構成員全員に周知して設立総会を開催し、規約案や役員案などの設立に関する事項と、協定書(案)や計画書(案)などの運営に関する事項を審議します。総会は、構成員の過半数の出席がなければ成立しません。
- 事業計画の認定申請及び交付金の申請:市へ活動計画及び方針等を記載した申請書類を提出し、認定を受けます。認定後、交付金の申請を行い、申請を受理した市が県へ一括交付申請し、県を通じて国から交付金の交付を受けます。
- 活動の実施:計画に基づき、地域組織で活動を実施します。
- 活動の記録:活動内容は実施の都度記録が必要です(活動ノート及び記録写真)。出納簿は収支の都度記載し、透明性を保つことが必要です。
- 活動の報告:毎年度、活動内容についての実績を取りまとめ、運営委員会による確認(監査等を含む)を実施したうえで、必要書類を添えて「実施状況報告書」を市へ提出します。
各種様式
- 多面的機能支払交付金事業に係る関係様式(農林水産省のサイト)
- 益田市多面的機能支払交付金交付要綱、交付申請書(様式第1号)、交付請求書(様式第3号)、実績報告書(様式第4号)
注意事項
- 事業は予算内での実施となる旨、あらかじめ承知しておくよう案内されています。
- 新たに活動に取り組もうとする場合は、事前に(取り組みを開始しようとする前年度の10月末日までに)相談が必要とされています。
- 交付単価や活動組織の構成要件など、出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 益田市 産業経済部 農林水産課 〒698-8650 島根県益田市常盤町1番1号 電話番号:0856-31-0311/ファックス:0856-24-0452
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
益田市 産業経済部 農林水産課 0856-31-0311
農家web編集部からのコメント
新規に取り組む場合は、前年度の10月末日までの相談が求められます。 出典には、新たに活動に取り組もうとされる場合は事前に、取り組みを開始しようとする前年度の10月末日までに相談するよう明記されています。年度が始まってから動き出す想定ではなく、前年秋の時点で地域内の話し合いを進めておく必要があるスケジュール感です。
組織の設立には総会の定足数要件があります。 事業実施の流れでは、規約を作成したうえで構成員全員に周知して設立総会を開催し、規約案・役員案などの設立に関する事項と、協定書(案)・計画書(案)などの運営に関する事項を審議するとされ、総会は構成員の過半数の出席がなければ成立しないと明記されています。
活動開始後は記録と報告が継続的に必要です。 活動内容は実施の都度、活動ノート及び記録写真により記録することが必要とされ、出納簿は収支の都度記載して透明性を保つこととされています。毎年度、実績を取りまとめて運営委員会による確認(監査等を含む)を経たうえで、「実施状況報告書」を市へ提出する流れです。あわせて、事業は予算内での実施となる旨も案内されています。
交付単価や活動メニューの構成、相談の締切は年度によって変わることがあります。取り組みを検討される際は、必ず益田市の公式ページと益田市多面的機能支払交付金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業経済部農林水産課(電話番号:0856-31-0311)へお問い合わせください。