中山間地域等直接支払制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10a当たり交付単価は田(急傾斜1/20以上)基礎16,800円・体制整備21,000円、田(緩傾斜1/100以上)基礎6,400円・体制整備8,000円、畑(急傾斜15度以上)基礎9,200円・体制整備11,500円、畑(緩傾斜8度以上)基礎2,800円・体制整備3,500円。協定に定める活動の内容によりいずれかを交付(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県出雲市
- 対象利用者
- 農用地を適切に管理・耕作する協定を締結し、5年間継続して農業生産活動等を行う農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域等の条件不利な農用地において、耕作放棄の発生防止や水路・農道の管理などの農業生産活動等を継続する農業者等を支援する制度です。協定を締結し5年間継続して活動する農業者等が対象となります。傾斜区分と地目に応じた10アール当たりの交付単価が定められています。
| 実施機関 | 出雲市 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県出雲市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10a当たり交付単価は田(急傾斜1/20以上)基礎16,800円・体制整備21,000円、田(緩傾斜1/100以上)基礎6,400円・体制整備8,000円、畑(急傾斜15度以上)基礎9,200円・体制整備11,500円、畑(緩傾斜8度以上)基礎2,800円・体制整備3,500円。協定に定める活動の内容によりいずれかを交付 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農用地を適切に管理・耕作する協定を締結し、5年間継続して農業生産活動等を行う農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 中山間地域等における遊休農地の発生を未然に防止し、多面的機能を維持・確保することを目的として、平成12年度から実施されている制度です。
- 中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理するための取決め(協定)を締結し、農業生産活動等を行う場合に、維持・管理する農用地の面積・傾斜に応じて一定額を交付する仕組みと説明されています。
対象地域
- 特定農山村地域
- 山村振興法による「振興山村」
- 過疎法による「過疎地域」
- 半島振興法による「半島地域」
- 離島振興法による「離島地域」
- 棚田地域振興法による「指定棚田地域」
- 都道府県知事が指定した地域
交付の対象者
- 集落等を単位とする協定を締結し、農業生産活動を継続するための活動や集落等の体制整備のための前向きな活動を5年間継続して行う農業者等
交付金の単価(円/10a)
| 地目 | 傾斜区分 | 基礎単価 | 体制整備単価 |
|---|---|---|---|
| 田 | 急傾斜(1/20以上) | 16,800円 | 21,000円 |
| 田 | 緩傾斜(1/100以上) | 6,400円 | 8,000円 |
| 畑 | 急傾斜(15°以上) | 9,200円 | 11,500円 |
| 畑 | 緩傾斜(8°以上) | 2,800円 | 3,500円 |
- 協定に定める活動の内容によって、基礎単価または体制整備単価を交付すると記載されています。
加算措置
- (1)棚田地域振興活動加算(10,000円/10a または 14,000円/10a)
- (2)超急傾斜農地保全管理加算(6,000円/10a)
- (3)ネットワーク化加算(最大10,000円/10a)
- (4)スマート農業加算(5,000円/10a)
- (5)集落機能強化加算(3,000円/10a)
実施状況
- 第6期対策における出雲市の実施状況が公表されており、令和7年度実施状況がPDFで掲載されています。
- 超急傾斜農地保全管理加算に取り組んでいる集落も紹介されています。
関連様式
- 共用資産管理台帳、機械等利用管理規定(参考)、機械等利用簿(参考)、収支報告書・金銭出納簿【集落協定用/個別協定用】、災害復旧計画 が掲載されています。
注意事項
- 申請期限や申請の受付時期は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 出雲市 農林水産部 農業振興課 電話:0853-21-6789/FAX:0853-21-6998/メール:nougyou-shinkou@city.izumo.shimane.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
出雲市 農林水産部 農業振興課 0853-21-6789
農家web編集部からのコメント
交付は「協定を5年間継続すること」が前提です。 出典では交付の対象者を、集落等を単位とする協定を締結し、農業生産活動を継続するための活動や集落等の体制整備のための前向きな活動を5年間継続して行う農業者等としています。単年度で完結する補助金とは異なり、5年間の取決めをまとめる合意形成が最初の関門になります。
単価は傾斜区分だけでなく、協定の活動内容によって2本立てになっています。 10アール当たりで、田の急傾斜(1/20以上)は基礎単価16,800円・体制整備単価21,000円、田の緩傾斜(1/100以上)は6,400円・8,000円、畑の急傾斜(15°以上)は9,200円・11,500円、畑の緩傾斜(8°以上)は2,800円・3,500円と定められ、協定に定める活動の内容によっていずれかを交付すると記載されています。傾斜区分の判定基準が田と畑で異なる(田は勾配、畑は角度)点も出典に明示されています。
本体単価とは別に、5種類の加算措置が示されています。 棚田地域振興活動加算(10,000円/10a または 14,000円/10a)、超急傾斜農地保全管理加算(6,000円/10a)、ネットワーク化加算(最大10,000円/10a)、スマート農業加算(5,000円/10a)、集落機能強化加算(3,000円/10a)が挙げられており、出雲市では超急傾斜農地保全管理加算に取り組む集落が多数紹介されています。
交付単価や加算措置の内容、対象期間は対策期ごと・年度ごとに変わることがあります。取り組みを検討される際は、必ず出雲市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課(電話:0853-21-6789)へお問い合わせください。