多面的機能支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10アール当たり年額。農地維持支払(田3,000円・畑2,000円)、資源向上支払・共同活動(田2,400円・畑1,440円)、資源向上支払・長寿命化(田4,400円・畑2,000円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県出雲市
- 対象利用者
- 農家のみ、または農家と非農家で構成される地域の活動組織(共同活動は農家と非農家の混成が必要)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地・水路・農道・ため池の保全管理活動など、農業農村の多面的機能を維持するための地域の共同活動を支援する交付金です。農家のみ、または農家と非農家で構成される地域の活動組織が対象となります。農地維持支払と資源向上支払があり、10アール当たりの年額単価が定められています。
| 実施機関 | 出雲市 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県出雲市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 10アール当たり年額。農地維持支払(田3,000円・畑2,000円)、資源向上支払・共同活動(田2,400円・畑1,440円)、資源向上支払・長寿命化(田4,400円・畑2,000円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農家のみ、または農家と非農家で構成される地域の活動組織(共同活動は農家と非農家の混成が必要) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
多面的機能支払交付金は次の3種類で構成され、地域の実情に合わせて選択して取り組むことができるとされています。
- (1)農地維持支払交付金:地域資源の基礎的な保全活動(農地、水路、農道、ため池の草刈り、泥上げ、農道の砂利補充、自然災害時の応急措置など)、地域資源の適切な保全管理のための推進活動(農業者による検討会、地域住民との意見交換、ワークショップ、交流会など)。農家のみ又は農家と非農家で構成される組織が取り組めます。
- (2)資源向上支払交付金(共同活動):施設の軽微な補修(水路のひび割れ補修、農地法面への防草シート設置、鳥獣害防護柵の補修・設置、農道の部分補修など)、農村環境保全活動(花植、清掃活動による景観形成、水質調査、外来種の駆除、学校と連携した農業体験、地域への広報活動など)、多面的機能の増進を図る活動(遊休農地を活用した景観植物の栽培、田んぼダムの整備、農地周りの藪の伐採など)。農家と非農家で構成される組織が取り組むことができ、農家のみの組織では取り組めません。
- (3)資源向上支払交付金(長寿命化):施設の長寿命化のための活動(水路の補修、更新、未舗装農道の舗装、取水施設、排水口の補修、農地進入路の補修、更新など)。農家のみ又は農家と非農家で構成される組織が取り組めます。
交付単価
活動組織が保全管理する農用地面積に、地目別の交付単価を乗じて年当たりの交付金額を算出するとされています。交付金の負担割合は国50%、県25%、市25%で、基本的に地元負担はありません。
| 区分 | 田 | 畑 | 草地 |
|---|---|---|---|
| (1)農地維持支払 | 3,000円 | 2,000円 | 250円 |
| (2)資源向上支払(共同活動) | 2,400円 | 1,440円 | 240円 |
| (3)資源向上支払(長寿命化) | 4,400円 | 2,000円 | 400円 |
(すべて10アール当たりの単価)
単価に関する注記は次のとおりです。
- 注1:農地水保全管理支払の取組を含め5年以上実施、または(3)に取り組む場合、(2)の単価は0.75を乗じた額になります。
- 注2:多面的機能の増進を図る活動に取り組めない場合、(2)の単価は6分の5を乗じた額になります。
- 注3:(3)の単価は交付上限額です。なお、広域活動組織の規模を満たさず、かつ直営施工を実施しない場合、単価は6分の5を乗じた額になります。
- 注4:広域活動組織の規模を満たさない場合、(3)の交付上限額は、保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じた額と、上記単価に対象農用地を乗じた額のいずれか小さい額となります。
加算措置
- 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援
- 農村協働力の深化に向けた活動への支援
- 水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を推進する活動への支援
- 環境負荷低減の取組への支援
(詳細は担当部署へ問い合わせるよう案内されています。)
活動期間
- 5年間の事業計画を策定し、出雲市長から認定を受けて活動します(活動期間終了後も再度認定を受ければ更新可)。
- 活動期間内は対象農地の保全管理が必須で、荒廃化や宅地などに転用した場合、該当部分について認定年度に遡って返還が生じます。
交付金の使途
島根県要綱基本方針で定められた活動を行うにあたり必要となる経費に支出できるとされています。
- 使途例:作業に対する日当、事務日当、役員報酬/作業にかかる資材代、事務にかかる備品代/施設の補修などの工事、事務の委託費/保険料、お茶代 など
- 使途に該当しない例:アルコール、つまみ/直接、営農に関する資材など(トラクター、営農の苗)/作業中にけがをした時の通院費、入院費、見舞金(事前に傷害保険に加入することを推奨)/他事業の地元負担金に充当/面積案分などによる個人への配分 など
事業実施の流れ
- 組織の設立(規約の作成や設立総会で地域の合意を得る)
- 計画の策定(5年間の活動計画を策定する)
- 事業計画の認定(作成した書類を市へ提出し、認定を受ける)
- 交付金の申請(市へ当該年度の交付金を申請する)
- 活動の実施、記録(日々の活動や金銭の収支を記録する)
- 活動の実績報告(年度内の活動を整理し、市へ報告する)
新たに取り組みを検討する地域は、事前に担当部署へ相談するよう案内されています。
市内の取組状況(令和6年度末)
- 活動組織数:85組織
- 対象農地面積:5,580ヘクタール
お問い合わせ
- 出雲市 農林水産部 農業振興課 電話:0853-21-6789/FAX:0853-21-6998/メール:nougyou-shinkou@city.izumo.shimane.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
出雲市 農林水産部 農業振興課 0853-21-6789
農家web編集部からのコメント
メニューによって、組織の構成要件が変わります。 出典では、農地維持支払と資源向上支払(長寿命化)は農家のみ又は農家と非農家で構成される組織が取り組めるとされている一方、資源向上支払(共同活動)は農家と非農家で構成される組織が対象で、農家のみの組織では取り組めないと明記されています。どのメニューを選ぶかによって、組織づくりの段階から必要な体制が異なります。
単価表の額がそのまま交付されるとは限りません。 資源向上支払(共同活動)は、農地水保全管理支払の取組を含め5年以上実施した場合や長寿命化に取り組む場合は0.75を乗じた額、多面的機能の増進を図る活動に取り組めない場合は6分の5を乗じた額になると注記されています。長寿命化の単価は交付上限額であり、広域活動組織の規模を満たさない場合は、集落数に200万円を乗じた額と単価に対象農用地を乗じた額のいずれか小さい額が上限になると定められています。
5年間の保全管理義務と、遡っての返還規定があります。 5年間の事業計画を策定して出雲市長の認定を受けて活動し、活動期間内は対象農地の保全管理が必須で、荒廃化や宅地などに転用した場合は該当部分について認定年度に遡って返還が生じると記載されています。交付金の使途にも制限があり、アルコール・つまみ、トラクターや営農の苗といった直接営農に関する資材、他事業の地元負担金への充当、面積案分などによる個人への配分は該当しない例として挙げられています。
交付単価や加算措置の内容は年度によって変わることがあります。取り組みを検討される際は、必ず出雲市の公式ページと出雲市多面的機能支払交付金交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課(電話:0853-21-6789)へお問い合わせください。