出雲市肥料価格高騰対策支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農業販売額に応じた定額(100〜300万円未満:2万円、300〜500万円未満:6万円、500〜1,000万円未満:10万円、1,000万円以上:20万円)(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 島根県出雲市
- 対象利用者
- 出雲市内で営農する農業者で前年の農業販売額が100万円以上の個人または法人(畜産業は除く。耕種農業販売額が100万円以上なら対象)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
肥料価格の高騰が農業経営に影響を与えていることから、国の交付金を活用して市内の販売農家へ支援金を支給する制度です。前年の農業販売額が100万円以上の市内で営農する個人または法人が対象です。支援額は販売額に応じて2万円から20万円までの定額です。
| 実施機関 | 出雲市 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県出雲市 |
| 公募期間 | 2026年07月01日(水)〜2026年09月30日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 農業販売額に応じた定額(100〜300万円未満:2万円、300〜500万円未満:6万円、500〜1,000万円未満:10万円、1,000万円以上:20万円) |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 出雲市内で営農する農業者で前年の農業販売額が100万円以上の個人または法人(畜産業は除く。耕種農業販売額が100万円以上なら対象) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
肥料価格の高騰が農業経営に大きな影響を与えていることから、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、市内の販売農家を対象として肥料価格高騰対策支援金を支給する事業と説明されています。
対象者
次の(1)~(5)をすべて満たす方と定められています。
- 出雲市内に在住する個人、または主たる事務所を置く法人等で、市内で営農を行っている農業者
- 前年の農業販売額が100万円以上である方(法人の場合は直近の決算期)。畜産業は除くが、畜産とともに耕種農業も行っている場合は、耕種農業の販売額が100万円以上であれば対象と注記されています
- 今後も営農を継続する意思がある方
- 出雲市暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員ではなく、また、これらと密接な関係を有していない方
- 国、県、又は市から同種の支援金等の支給を受けていない方
支援金の額
前年の農業販売金額に応じて支給すると記載されています。
| 農業販売金額 | 支援金額 |
|---|---|
| 100万円以上300万円未満 | 2万円 |
| 300万円以上500万円未満 | 6万円 |
| 500万円以上1000万円未満 | 10万円 |
| 1000万円以上 | 20万円 |
申請受付期間
令和8年7月1日(水)~9月30日(水)17時【必着】と記載されています。
申請方法
支給申請書(様式1)に必要書類を添えて、しまね電子申請サービスによる電子申請、または農業振興課(市役所本庁5階)・斐川農業事務所(斐川行政センター内)への持参もしくは郵送で提出すると案内されています。郵送の場合は封筒に申請者の住所・氏名を記入し、封筒・切手等の費用は申請者負担と記載されています。
申請書類
- 共通:支給申請書(様式1)、振込先口座の通帳の写し(申請者本人名義に限る)
- 個人:確定申告書(第1表)の写し、青色申告決算書又は収支内訳書の写し
- 法人:法人税確定申告書(別表1)の写し、法人事業概況説明書の写し、決算書等(農業販売金額の確認できる書類)
- 任意団体(営農組合等):規約・会則、決算書等(農業販売額の確認できる書類)
申請書類や内容に不備や誤りがある場合は、修正や再提出を求める場合があると記載されています。
支給の決定
申請受付後、書類審査を行い、およそ1月後に支給決定通知を送付し、指定の口座に振り込むと案内されています。
注意事項(取消し)
次のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことがあると記載されています。
- 申請者が、対象事業者の要件に該当しないことが明らかになった場合
- 申請者が、虚偽の申請その他不正の手段により支援金の交付を受けた場合
- 申請者が、法令若しくは要綱に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
お問い合わせ
出雲市 農林水産部農業振興課 電話番号 0853-21-6557/FAX番号 0853-21-6998(申請書提出先:〒693-8530 出雲市今市町70 出雲市役所農業振興課 肥料価格高騰対策支援金担当あて)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
出雲市 農業振興課 0853-21-6557
農家web編集部からのコメント
販売額の階段が定額支給の区切りになっています。 前年の農業販売金額に応じて2万円・6万円・10万円・20万円の4区分が設定され、100万円以上300万円未満が2万円、1000万円以上が20万円と示されています。前年の農業販売額が100万円以上であることが対象要件で、法人の場合は直近の決算期を見ると注記されています。畜産業は除かれますが、畜産とともに耕種農業も行っている場合は耕種農業の販売額が100万円以上であれば対象と書かれています。
「国、県、又は市から同種の支援金等の支給を受けていない方」という要件が置かれています。 これは対象者要件(1)~(5)のひとつとして掲げられているもので、要件に該当しないことが明らかになった場合は支給決定の全部又は一部を取り消すことがあるとも記載されています。虚偽の申請や不正の手段による受給、市長の処分・指示への違反も取消事由に挙げられています。
販売額を裏づける書類の準備が申請の実質的な作業です。 個人は確定申告書(第1表)の写しと青色申告決算書又は収支内訳書の写し、法人は法人税確定申告書(別表1)の写し・法人事業概況説明書の写し・決算書等、任意団体は規約・会則と決算書等が求められ、共通で振込先口座の通帳の写し(申請者本人名義に限る)が必要と案内されています。
受付は令和8年7月1日から9月30日17時必着で、期限に幅がありません。 支給決定通知はおよそ1月後に送付され、指定口座へ振り込むとされており、書類に不備があれば修正や再提出を求める場合があると記載されています。
支援金額の区分や受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず出雲市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産部農業振興課(0853-21-6557)へお問い合わせください。