有機農業推進事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県
- 対象利用者
- 慣行農業から有機農業へ転換する農業者、有機JAS認証を取得する農業者、有機産地づくりに取り組む団体等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
県内有機農業の一層の拡大を実現するため、慣行農業から有機農業へのチャレンジ、有機JAS認証の取得、有機産地づくりに向けた取り組みに対し、経費の一部を補助する島根県の事業です。実施期間は令和7年度から令和11年度までです。補助率等の詳細はページ掲載の要綱等をご確認ください。
| 実施機関 | 島根県 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県 |
| 公募期間 | 令和7年度~令和11年度 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 慣行農業から有機農業へ転換する農業者、有機JAS認証を取得する農業者、有機産地づくりに取り組む団体等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 県内有機農業の一層の拡大を実現するため、慣行農業から有機農業へのチャレンジ、有機JAS認証の取得、有機産地づくりに向けた取り組みに対し、経費の一部を補助する事業と説明されています。
- 事業実施期間は令和7年度~令和11年度です(令和8年4月1日一部改正)。
事業の種類
- 有機農業チャレンジ支援(有機農業チャレンジ支援・有機農業レンタル機械導入支援)
- 有機JAS認証取得支援(新規取得者支援・既存取得者の規模拡大支援)
- 有機農業産地づくり支援(有機農業産地形成活動支援・有機農業産地形成機械等導入支援)
補助率・補助額上限
交付要綱の別表では、事業区分ごとに次のとおり定められています。
| 事業区分 | 補助率 | 補助額上限 |
|---|---|---|
| 1(1) 有機農業チャレンジ支援 | 1/2以内 | 300千円 |
| 1(2) 有機農業レンタル機械導入支援 | 1/3以内 | 2,000千円 |
| 2(1) 有機JAS認証 新規取得者支援 | 初年:定額、2年目以降:1/2以内 | 初年:500千円、2年目以降:250千円 |
| 2(2) 既存取得者の規模拡大支援 | 1/2以内 | 250千円 |
| 3(1) 有機農業産地形成活動支援 | 1/2以内 | 500千円 |
| 3(2) 有機農業産地形成機械等導入支援 | 1/3以内(国事業を活用する場合は1/6以内) | 2,000千円 |
主な要件
- 有機農業チャレンジ支援は、有機農業に取り組もうとする慣行栽培農業者や新規栽培者による有機栽培の試行的な取組開始から最大3年間を支援するもので、県内在住または県内に事務所を有すること、有機農業を始めて3年以内であること、交付決定までに有機JAS認証を取得していないこと、取組を行うほ場に対し環境保全型農業直接支払交付金の取組項目「有機農業」で当該年度の交付を受けないことが要件とされています。利用回数は最大3品目または同品目最大3回まで(先進事例調査等は1事例につき1回まで)です。
- 有機JAS認証 新規取得者支援は、初年に限り国事業の要件に合致しない者及び国事業に応募し採択されなかった者に限るとされ、過去に有機JAS認証審査を受けていないこと、事業実施年度中に有機JAS認証を取得し取得後少なくとも2年以上継続すること、国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を事業実施から1年以内に取得することなどが要件です。認証取得初年を含め最大3年目までの利用が限度(初年に国事業を利用した場合は最大2年まで)とされています。
- 既存取得者の規模拡大支援は、前年の有機JAS認証ほ場全体の面積に対し純増する場合に限るとされ、当該年度中に土地利用型作物(米、大豆、麦、そば等)30a以上、園芸作物(露地野菜、果樹等)10a以上、園芸作物(施設野菜)3a以上の拡大が求められます。
- 有機農業産地形成活動支援は、「有機農業産地づくり方針と産地の将来像」に位置付けられていること、事業を実施した翌々年度までに県内ほ場において有機JAS認証を取得することなどが要件です。
- いずれの区分も、県外のほ場は対象から除外されます。
- 事業の利用回数については、有機JAS認証拡大支援事業(令和5年4月24日付け産支第49号制定)を利用した方は通算となります。
申請方法
- 事業の申請窓口は市町村です。事業の利用希望がある方は、お住まいの市町村へお問い合わせくださいと案内されています。
- 交付先は市町村又は農業協同組合と定められています。
注意事項
- 募集期間は出典ページに記載がないため、市町村窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 産地支援課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5131/FAX:0852-22-6036/E-mail:sanchishien@pref.shimane.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
島根県 農林水産部 産地支援課 0852-22-5131
農家web編集部からのコメント
申請の受付は県ではなく市町村です。 出典には「事業の申請窓口は市町村になります」「事業の利用希望がある方は、お住まいの市町村へお問い合わせください」と明記され、別表でも交付先は市町村又は農業協同組合とされています。県のページで要綱を確認しつつ、実際の手続きは市町村に確認する流れになります。
区分ごとに補助率も回数制限も異なります。 チャレンジ支援は1/2以内・上限300千円で最大3品目または同品目最大3回まで、レンタル機械導入支援は1/3以内・上限2,000千円、有機JAS新規取得者支援は初年が定額・上限500千円で2年目以降は1/2以内・上限250千円、産地形成機械等導入支援は1/3以内(国事業を活用する場合は1/6以内)・上限2,000千円と定められています。過去に有機JAS認証拡大支援事業(令和5年4月24日付け産支第49号制定)を利用した方は利用回数が通算される点も記載されています。
取得・維持に関する事後の条件が複数置かれています。 新規取得者支援では事業実施年度中に有機JAS認証を取得し取得後少なくとも2年以上継続すること、規模拡大支援では前年の認証ほ場全体の面積に対し純増することと作物区分ごとの拡大面積(土地利用型作物30a以上、園芸作物(露地野菜、果樹等)10a以上、園芸作物(施設野菜)3a以上)が求められ、国際水準GAPを事業実施から1年以内に取得することも要件とされています。また、チャレンジ支援では取組を行うほ場に対し環境保全型農業直接支払交付金の取組項目「有機農業」で当該年度の交付を受けないことが要件です。
補助率や上限額、対象メニューの構成は年度によって変わることがあります(本事業も令和8年4月1日に一部改正されています)。申請を検討される際は、必ず島根県の公式ページと交付要綱・別表でご確認いただき、あわせてお住まいの市町村および島根県産地支援課(電話:0852-22-5131)へお問い合わせください。