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不明
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しまね和牛生産振興事業

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
島根県
対象利用者
県内の肉用牛(繁殖)経営体、和牛繁殖部門を導入する酪農経営体等

基本情報

しまね和牛の生産基盤を強化するための島根県単独の肉用牛関係事業です。繁殖主業農家育成対策では優良な繁殖雌牛の増頭を支援することで和牛繁殖主業農家を育成し、肉用牛生産転換対策では酪農経営体が和牛繁殖部門を導入するために必要な牛舎等施設の改修費用を助成します。詳細な要件はページ掲載の要綱等をご確認ください。

実施機関島根県
対象エリア島根県
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者県内の肉用牛(繁殖)経営体、和牛繁殖部門を導入する酪農経営体等

詳細・補足説明・備考

事業概要

島根県畜産課の肉用牛関係事業のページで、「しまね和牛生産振興事業」として次の対策が案内されています。

  • 繁殖主業農家育成対策
  • 肉用牛生産転換対策
  • 繁殖素牛価格向上対策
  • 第13回全国和牛能力共進会出品対策
  • 販路拡大対策

繁殖主業農家育成対策

  • 優良な繁殖雌牛の増頭を支援することで和牛繁殖主業農家を育成し、これらの中規模農家が肉用牛生産を支える態勢へと生産構造の転換を図るとされています。
  • 交付要綱では、事業実施主体は市町村、農業協同組合、その他知事が適当であると認めた団体とされ、補助金の交付額は増頭する農家等において1頭につき15万円と定められています。
  • 実施基準では、対象となる基盤強化雌牛について、満24ヵ月齢未満の黒毛和種の雌牛、平成20年以降に生まれた種雄牛の産子、ゲノミック評価を実施していること、登録点数が82点以上の繁殖牛の雌産子、という要件をすべて満たすことに加え、育種価に関する2つの要件のいずれかを満たすこととされています。
  • 増頭が可能な所有者又は管理者の飼養規模は、原則、前年度の2月1日時点で繁殖牛が10頭以上200頭未満の農場とされ、1農場あたりの補助対象は当該年度の1月31日時点で前年度2月1日からの増頭分、5頭を上限とすると定められています。
  • 所有者又は管理者は基盤強化雌牛を飼養開始後5年に達するまで善良な飼育管理を行うこととされ、5年に達するまでに飼育管理を中止する場合は補助金相当額を返還することとされています(返還額は1頭あたり A=150千円×(5-飼養開始後年数)/5 で算出)。

肉用牛生産転換対策

  • 酪農経営体が和牛繁殖部門を導入するために必要な牛舎等施設の改修費用を助成し、肉用牛の中核的な経営体の育成を図るとされています。
項目 内容
取組主体 県内酪農経営体(新たに和牛部門を導入する経営体)、県内で令和4年度以降に酪農経営を廃業した者
補助対象経費 和子牛生産に必要な施設の改修に要する経費
補助率 1/3以内(上限3,000千円/件)
予算額 6,000千円(令和8年度予算)

その他の対策

  • 繁殖素牛価格向上対策:家畜市場に上場する雌子牛について、購買する動機付けとなるよう繁殖素牛としての評価を高める付加価値情報を開示し、子牛価格の向上を図るとされています。
  • 第13回全国和牛能力共進会出品対策、販路拡大対策についても、それぞれ事業概要・交付要綱・様式が掲載されています。

美味しまね認証に関する要件

  • 県単補助事業の実施主体等には美味しまね認証の取得が義務づけられていると記載されています。
  • 「繁殖雌牛」は非認証産品ですが、対象事業を実施する場合は交付申請に実施状況のセルフチェック票の添付が求められます。
  • 対象事業は、しまね和牛生産振興事業の繁殖主業農家育成対策事業・肉用牛生産転換対策、および放牧拡大推進事業とされています。

注意事項

  • 各対策の募集期間や申請窓口は出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。

お問い合わせ

  • 畜産課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5113/FAX:0852-22-6043/E-mail:chikusan@pref.shimane.lg.jp

実施機関お問い合わせ先

島根県 農林水産部 畜産課 0852-22-5113

農家web編集部からのコメント

同じ事業名の下に、性格の異なる複数の対策が並んでいます。 出典では「しまね和牛生産振興事業」として繁殖主業農家育成対策、肉用牛生産転換対策、繁殖素牛価格向上対策、全国和牛能力共進会出品対策、販路拡大対策が案内されており、支援の形も頭数単価のもの、施設改修への定率補助のものと分かれています。どの対策に該当するかで要件も申請書式も別建てになっています。

繁殖主業農家育成対策は、牛と農場の両方に要件があります。 交付要綱では交付額を増頭する農家等において1頭につき15万円と定めており、実施基準では対象となる雌牛の月齢・血統・ゲノミック評価・登録点数に加えて、原則として前年度2月1日時点で繁殖牛が10頭以上200頭未満の農場であること、1農場あたりの補助対象は増頭分5頭を上限とすることが示されています。

飼養開始後5年間の管理義務と返還規定が置かれています。 所有者又は管理者は飼養開始後5年に達するまで善良な飼育管理を行うこととされ、途中で飼育管理を中止する場合は 150千円×(5-飼養開始後年数)/5 の算式で算出した額を返還することと明記されています。また、県単補助事業の実施主体等には美味しまね認証の取得が義務づけられており、繁殖主業農家育成対策・肉用牛生産転換対策では交付申請時にセルフチェック票の提出が求められます。

補助率や上限額、予算額、対象となる対策の構成は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず島根県の公式ページと各対策の交付要綱・実施基準でご確認いただき、あわせて畜産課(電話:0852-22-5113)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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