中山間地域等直接支払交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象農用地10a当たり交付単価:急傾斜(田21,000円/畑11,500円)、緩傾斜(田8,000円/畑3,500円)。協定活動の内容によりこの8割又は10割を交付(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県
- 対象利用者
- 中山間地域等にある傾斜等の要件を満たす1ha以上の農用地について、5年間の集落協定を締結する集落・農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域で農業生産活動を続けることにより農地を適切に保全し、その機能を確保していくことを目的とした交付金制度です。中山間地域等にある傾斜等の要件を満たす1ヘクタール以上の農用地について、集落で5年間の協定を締結することが必要です。交付単価は対象農用地10アール当たり、急傾斜で田21,000円・畑11,500円、緩傾斜で田8,000円・畑3,500円です。
| 実施機関 | 島根県 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 対象農用地10a当たり交付単価:急傾斜(田21,000円/畑11,500円)、緩傾斜(田8,000円/畑3,500円)。協定活動の内容によりこの8割又は10割を交付 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 中山間地域等にある傾斜等の要件を満たす1ha以上の農用地について、5年間の集落協定を締結する集落・農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 農業・農村が果たす洪水の防止や水源の涵養、美しい緑の景観の提供などの多面的機能を確保するため、中山間地域で農業生産活動を続けることにより農地を適切に保全することを目的とした制度と説明されています。
- 集落で5年間の活動を定めた協定を締結して行われる、農用地を守り多面的機能を増進する活動に対して交付金が支払われる仕組みです。
- 島根県では県内17市町で1,060の協定が締結され、12,161ヘクタールの農用地(令和6年度)を対象に活動が行われていると記載されています。
対象となる地域及び農地
- 中山間地域等にあり、傾斜等の要件を満たす1ヘクタール以上の農用地が対象と明記されています。
対象となる活動
- 農用地を適切に管理・耕作を行うための集落協定を締結し、5年間継続して活動することが必要とされています。
交付金の額
- 交付金の単価は、中山間地域と平地との生産条件の格差(コスト差)の8割に設定されていると説明されています。
- 生産条件の格差の主な要因である農用地の傾斜により、2段階の単価設定となっています。
| 対象農用地10a当たり | 田 | 畑 |
|---|---|---|
| 急傾斜地 | 21,000円 | 11,500円 |
| 緩傾斜地 | 8,000円 | 3,500円 |
- 協定活動の内容によって、この8割または10割の交付金が支払われると案内されています。
交付金の使途
交付金は、集落での話し合いにより定められた集落協定に基づき使用することとされ、共同取組活動への使用例として次が挙げられています。
- 水路、農道等の維持管理費
- 農業機械・施設整備の資金
- オペレーター賃金、オペレーター講習会参加経費
- 集落単位での研修経費
- 集落代表者・会計担当者への報酬
公正な実施のために
- 明確で合理的・客観的な基準に基づき透明性を確保して実施する必要があるため、農家以外の方で構成する島根県中山間地域等振興対策検討会(中立的な第三者機関)を設置し、実施状況の点検や基準の検討を行うこととされています。
注意事項
- 申請時期や申請窓口、加算措置の有無など、出典ページに記載のない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 農山漁村振興課 活力ある農山漁村スタッフ 電話:0852-22-5119
- 農山漁村振興課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5112/FAX:0852-22-5914/E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
島根県 農林水産部 農山漁村振興課 活力ある農山漁村スタッフ 0852-22-5119
農家web編集部からのコメント
入口は「個人」ではなく「集落協定」です。 出典では、中山間地域等にあり傾斜等の要件を満たす1ヘクタール以上の農用地が対象で、農用地を適切に管理・耕作するための集落協定を締結し、5年間継続して活動することが必要と明記されています。単年度の申請で完結する補助金とは組み立てが異なり、5年間の活動を定めた協定づくりが前提になる点が読みどころです。
交付単価は一律ではなく、傾斜区分と協定活動の内容の2段階で決まります。 10アール当たりの単価は急傾斜地が田21,000円・畑11,500円、緩傾斜地が田8,000円・畑3,500円と示されたうえで、「協定活動の内容によって、この8割または10割の交付金が支払われる」と記載されています。単価表の額がそのまま交付額になるとは限らないことになります。
交付金の使途も協定に沿って決められます。 出典では、交付金は集落での話し合いにより定められた集落協定に基づいて使用することとされ、水路・農道等の維持管理費、農業機械・施設整備の資金、オペレーター賃金や講習会参加経費、集落単位の研修経費、集落代表者・会計担当者への報酬が使用例として挙げられています。
交付単価や加算の扱い、申請の時期・窓口は年度によって変わることがあり、出典ページには申請時期の記載がありません。取り組みを検討される際は、必ず島根県の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農山漁村振興課(電話:0852-22-5119)へお問い合わせください。