ハウス等整備事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象事業費の1/4以内(産地生産基盤パワーアップ事業活用時は資材費1/4以内・施工費1/2以内)。上限額は牛舎等整備型11,000千円、牛舎等リース型17,000千円、地域研修用ハウス整備型10,000千円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 島根県
- 対象利用者
- 認定新規就農者、認定農業者、法人化予定又は法人化した集落営農組織等(事業タイプにより異なる)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
県内各地区における中核的な経営体の増大を目指し、自営新規就農者や認定農業者等の経営発展に必要なハウス等の施設整備に係る費用を軽減するための島根県の補助事業です。農業用ハウス整備型、牛舎等整備型、牛舎等リース型、地域研修用ハウス整備型などの事業タイプがあります。補助率は補助対象事業費の4分の1以内が基本です。
| 実施機関 | 島根県 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象事業費の1/4以内(産地生産基盤パワーアップ事業活用時は資材費1/4以内・施工費1/2以内)。上限額は牛舎等整備型11,000千円、牛舎等リース型17,000千円、地域研修用ハウス整備型10,000千円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定新規就農者、認定農業者、法人化予定又は法人化した集落営農組織等(事業タイプにより異なる) |
詳細・補足説明・備考
趣旨
本県農業の持続的な発展に向けて、県内各地区において中核的な経営体へと発展し得る自営就農者の確保・育成をさらに強化していく必要があります。このため、地域や産地を支える中核的な経営体を目指す自営新規就農者や認定農業者等の経営発展に必要なハウス等の施設整備に係る費用を軽減し、中核的な経営体の増大を目指すため、その事業に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付します。
(1) 農業用ハウス整備型
対象者
- 認定新規就農者
- 認定農業者
- 前年度1月から当年度3月末までに法人化予定または法人化した集落営農組織
- 広域連携法人および法人化計画を持つ広域連携組織
対象となる経費
農業用ハウス本体の整備費用、その施工費、付帯設備、果樹棚を整備した経費(国庫補助事業の活用有無により定義が分かれます)
- 付帯設備は、農業用ハウス本体と一体的に整備する場合に限り、潅水設備や養液システム等栽培に要する設備・装置を整備できます。ただし、ハウス内環境をモニタリングする装置の設置を必須とします
- ハウス等施設整備にあたっては、消防法および施設を設置する市町村の火災防止条例等に従うとともに、気象災害に強い施設づくりを進めるため防災に配慮した構造・設置方法とし、農業共済または民間の損害保険に加入しなければなりません
補助率等
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 国庫補助事業活用(産地生産基盤パワーアップ事業を活用する場合) | 資材費の1/4以内および施工費の1/2以内 |
| 国庫補助事業活用(その他の国庫補助事業を活用する場合) | 補助対象事業費の1/4以内 |
| 国庫補助事業非活用 | 補助対象事業費の1/4以内 ※市町村等から補助対象事業費の1/4以上の助成を受けることが確実、または確実であることが見込まれる場合に限る |
※補助率を乗じて得た金額のうち千円未満は切り捨て
その他
- 事業実施主体が課税事業者の場合、補助対象経費は消費税相当額を除きます
- 交付決定後1年以内に国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を取得することとされています
(2) 農業用ハウスリース型
対象者: 市町村、農業協同組合、農業公社、民間事業者(定款の事業目的に賃貸事業を規定している法人)
対象となる経費: リースまたは賃貸する農業用ハウス本体とその施工費、付帯設備、果樹棚を整備した経費に、リース契約に係る諸費用を加えた額(諸費用には金利および保険料は含めない)
補助率等: 農業用ハウス整備型と同様
その他: 交付決定後1年以内に国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を取得することとされています
その他の事業タイプ
出典ページには、牛舎等整備型、牛舎等リース型、地域研修用ハウス整備型も掲載されています(上限額は牛舎等整備型11,000千円、牛舎等リース型17,000千円、地域研修用ハウス整備型10,000千円)。
お問い合わせ先
産地支援課 TEL:0852-22-5131 FAX:0852-22-6036
※令和8年4月1日改正
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
島根県 農林水産部 産地支援課 0852-22-5131
農家web編集部からのコメント
環境モニタリング装置の設置が必須です。 付帯設備は農業用ハウス本体と一体的に整備する場合に限り整備できるとされたうえで、「ハウス内環境をモニタリングする装置の設置を必須とする」と明記されています。
保険への加入が求められます。 気象災害に強い施設づくりを進めるため、防災に配慮した構造・設置方法とし、農業共済または民間の損害保険に加入しなければならないとされています。
交付決定後1年以内のGAP取得が条件です。 農業用ハウス整備型・リース型のいずれも「交付決定後1年以内に国際水準GAP(美味しまねゴールド等)を取得すること」とされています。県には初回のGAP認証取得を支援する「美味しまね認証等取得支援事業」も別に用意されています。
国庫補助事業を使わない場合は市町村の助成が前提です。 国庫補助事業非活用の場合、補助率は補助対象事業費の1/4以内ですが、市町村等から補助対象事業費の1/4以上の助成を受けることが確実、または確実であることが見込まれる場合に限ると条件が付いています。
産地生産基盤パワーアップ事業の活用時は補助率が分かれます。 資材費は1/4以内、施工費は1/2以内と、経費の性質によって異なる補助率が適用されます。
リース型は事業者向けの区分です。 対象者は市町村、農業協同組合、農業公社、民間事業者(定款の事業目的に賃貸事業を規定している法人)とされ、農業者本人ではありません。
補助率や事業タイプは年度によって変わることがあります(出典ページは令和8年4月1日改正)。申請を検討される際は、必ず島根県の公式ページでご確認いただき、あわせて産地支援課へお問い合わせください。