中山間地域等直接支払制度交付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 三重県度会町
- 対象利用者
- 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域等において農業生産条件の不利を補正し、農地の維持・管理を支援する交付金です。集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等が対象となります。急傾斜農用地や小区画・不整形な田など、対象となる農用地の面積に応じて交付されます。
| 実施機関 | 度会町 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県度会町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 高齢化が進展する中で、平地に比べ農業の生産条件が不利なため、耕作放棄地が増加し、農地が農業生産活動を通して発揮している多面的な機能(洪水の防止、水源のかん養、良好な景観形成等)の低下が懸念される中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みであると説明されています。
制度の対象となる地域
- ア 「山村振興法」「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(略称:特定農山村法)」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(略称:過疎法)」「棚田地域振興法」によって指定された地域
- イ アに準じて、県知事が特に定めた基準を満たす地域(特認地域)
制度の対象となる農用地
- ア 急傾斜農用地(田:20分の1以上、畑・草地・採草放牧地:15度以上)
- イ 小区画・不整形な田
- ウ 次のいずれかの基準を満たす農用地で、市町村長が特に必要と認めるもの
- 緩傾斜農用地(田:100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地:8度以上15度未満)
- 高齢化率が40%以上であり、かつ、耕作放棄率が次の式により算定される率以上である集落にある農用地 (8%×田面積+15%×畑面積)÷(田面積+畑面積)
- エ 棚田地域振興法に基づき、認定棚田地域振興計画に「指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等」に位置づけられている棚田等で、次のいずれかの基準を満たす農用地
- 急傾斜農用地(田:20分の1以上、畑:15度以上)
- 上記(1)の農用地と物理的に連担している緩傾斜農用地で、市町村長が特に必要と認めるもの
対象者
- 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
集落協定の概要
- 町内で協定を締結している集落について、「集落協定締結状況」(PDF)が公開されています。
注意事項
- 詳細な交付条件等については、農林水産省ホームページを確認するよう案内されています。交付単価の金額、申請期限は出典ページに記載がありません。出典ページに記載がない項目は窓口へご確認ください。
- 出典ページの掲載日は2024年8月15日と表示されています。
お問い合わせ
- 度会町役場 産業振興課 振興係
- 電話:0596-62-2416
- ファックス:0596-62-1138
- 所在地:〒516-2195 三重県度会郡度会町棚橋1215番地1
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
度会町役場 産業振興課 振興係 0596-62-2416
農家web編集部からのコメント
対象農用地の基準が数値で具体的に示されているのが、このページの有用なところです。 急傾斜農用地は田で20分の1以上、畑・草地・採草放牧地で15度以上、緩傾斜農用地は田で100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地で8度以上15度未満と記載されています。傾斜以外にも、小区画・不整形な田や、高齢化率40%以上かつ一定の耕作放棄率以上の集落にある農用地といった入り口が用意されており、自分の農地がどの類型に当たりうるかを事前に整理しておくと相談がスムーズです。
緩傾斜農用地などは「市町村長が特に必要と認めるもの」という条件が付いています。 基準を数値で満たしていれば自動的に対象になるわけではなく、町の判断が入る類型があるため、該当しそうな場合は窓口で確認する必要があります。棚田地域振興法に基づく類型についても、認定棚田地域振興計画への位置づけが前提とされています。
対象者は、集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等とされています。 単年度の申請ではなく5年間の協定が前提であるため、協定に含める農地と担い手の見通しが必要です。町内で協定を締結している集落については「集落協定締結状況」がPDFで公開されており、既存協定の状況を確認することができます。
交付単価そのものはページに記載されておらず、詳細な交付条件等は農林水産省ホームページを確認するよう案内されています。 金額の見通しを立てるには、国の資料と町の窓口の両方に当たる必要があります。
交付単価や対象農用地の基準は対策期の切り替えなどによって変わることがあります。取組を検討される際は、必ず度会町の公式ページと関係要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課 振興係(電話 0596-62-2416)へお問い合わせください。