大紀町耕作放棄地再生事業支援金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業に要した経費の2分の1(10アール当たり上限50,000円)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 三重県大紀町
- 対象利用者
- 当該農地所有者以外の者(ただし原因者でない場合は除く)で、農業者等であり耕作放棄地再生事業を行い、その年度から起算して5年間以上当該農地で農作物の生産が見込まれること
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
耕作放棄地の解消と再生を図るため、再生事業に取り組む農業者等へ支援金を交付します。対象は農用地区域内の農地で、農業委員会の調査において3年以上耕作されていない土地です。支援額は事業に要した経費の2分の1(10アール当たり上限50,000円)で、再生後5年間以上の農作物生産が見込まれることが要件です。
| 実施機関 | 大紀町 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県大紀町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 事業に要した経費の2分の1(10アール当たり上限50,000円) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 当該農地所有者以外の者(ただし原因者でない場合は除く)で、農業者等であり耕作放棄地再生事業を行い、その年度から起算して5年間以上当該農地で農作物の生産が見込まれること |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 大紀町内にある農用地において耕作放棄地の解消と再生を図るため、抜根や整地等で耕作が可能となるよう耕作放棄地再生事業に取り組む農業者に対して、支援金を交付すると案内されています。
対象農地
- 農業委員会が毎年行っている農地調査において3年以上耕作せずに放置された、農用地区域内の農地
対象者
- 当該農地所有者以外の者。ただし原因者でない場合は除く。
- 農業者等であり耕作放棄地再生事業を行い、またその年度から起算して5年間以上当該農地で農作物の生産が見込まれること。
交付額
- この事業に要した経費の1/2(上限50,000円/10a)
- 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てる
申請方法
- 大紀町耕作放棄地再生事業支援金交付申請書に必要書類を添付し、本庁産業振興課または各支所へ提出します。
- 申請書の設置場所:本庁産業振興課および各支所
関連書類様式
- 大紀町耕作放棄地再生事業支援金交付申請書(様式第1号)
- 大紀町耕作放棄地再生事業実施計画書(様式第2号)
注意事項
- 申請期限・受付期間については出典ページに記載がありません。出典ページに記載がない項目は窓口へご確認ください。
- 出典ページの更新日は2026年3月27日と表示されています。
お問い合わせ
- 大紀町 産業振興課
- 所在地:〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
- 電話番号:0598-86-2243
- ファックス:0598-86-3690
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
大紀町役場 産業振興課 0598-86-2243
農家web編集部からのコメント
対象農地は「農業委員会の農地調査で3年以上耕作せずに放置された農用地区域内の農地」と定められています。 単に荒れているというだけでは足りず、農業委員会が毎年行っている農地調査での位置づけと、農用地区域内であることの両方が要件になります。自分が再生しようとしている農地が該当するかどうかは、事前に確認しておく必要があります。
対象者の書き方にも注意が必要です。 出典は「当該農地所有者以外の者。ただし原因者でない場合は除く」としており、原則として所有者以外の者を想定した制度になっています。あわせて、農業者等であって耕作放棄地再生事業を行い、その年度から起算して5年間以上当該農地で農作物の生産が見込まれることが求められます。再生して終わりではなく、5年以上の営農見通しが前提です。
交付額は面積あたりの上限が設定された定率補助です。 事業に要した経費の1/2で、10aあたり50,000円が上限とされ、1,000円未満の端数は切り捨てられます。申請は交付申請書に必要書類を添付し、本庁産業振興課または各支所へ提出する形で、申請書は本庁産業振興課および各支所に置かれていると案内されています。
補助率や上限額、対象農地の基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大紀町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課(電話 0598-86-2243)へお問い合わせください。