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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
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中山間地域等直接支払制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
三重県菰野町
対象利用者
対象地域内で集落協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者

基本情報

農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国および地方自治体が支援を行う制度です。令和7年度から第6期対策が開始されています。菰野町では棚田地域である茶屋の上地区や切畑地区のほか、旧朝上村・旧千種村の傾斜のある農用地が対象で、集落協定を締結して5年間農業生産活動を継続する農業者が対象です。

実施機関菰野町
対象エリア三重県菰野町
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者対象地域内で集落協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国および地方自治体による支援を行う制度として平成12年度から実施されており、平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されていると説明されています。
  • 令和7年度からは第6期対策が開始されていると記載されています。

対象となる地域および農用地

  • 菰野町においては、通常地域として、棚田地域振興法における指定棚田地域である茶屋の上地区、切畑地区が対象地域とされています。
  • 特認地区として、農林統計上の中間農業地域に分類される旧朝上村および旧千種村が対象地域とされています。
  • そのうち、傾斜がある等の基準を満たす農用地が対象農用地となると記載されています。

対象者

  • 上記対象地域内において、集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者

注意事項

  • 協定農用地において協定期間内に農業生産活動を行わなくなると、補助金の返還等の措置となる場合がありますと明記されています。

第6期対策 活動実績一覧

協定名 期間 面積・区分
切畑集落協定 令和7年度~ 60,791平方メートル(急傾斜地)
茶屋の上集落協定 令和7年度~ 14,780平方メートル(急傾斜地)
田光集落協定 令和7年度~ 922,361平方メートル(緩傾斜地)
音羽集落協定 令和7年度~ 577,283平方メートル(緩傾斜地)
千草集落協定 令和7年度~ 252,803平方メートル(緩傾斜地)
小島・田口・杉谷個別協定 令和7年度~ 493,689平方メートル(緩傾斜地)
  • あわせて「協定別実施状況(R7)」のPDFが公開されています。

出典ページに記載がない事項

  • 交付単価の金額、交付上限額、申請期限については出典ページに記載がありません。出典ページに記載がない項目は窓口へご確認ください。

お問い合わせ

  • 菰野町 観光産業課(出典ページは観光産業課の組織ページ内に掲載されています)
  • 菰野町役場:〒510-1292 三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地
  • 電話:059-391-1111(代表)/ファクス:059-391-1188

実施機関お問い合わせ先

菰野町 観光産業課 059-391-1111

農家web編集部からのコメント

協定期間中に農業生産活動をやめると返還等の措置がありうる、と明記されている点が最も重要です。 出典には「協定農用地において協定期間内に農業生産活動を行わなくなると、補助金の返還等の措置となる場合があります」と書かれています。5年間の継続が前提の制度であるため、協定に入れる農地と、その間の耕作の担い手を見通したうえで判断する必要があります。

対象地域が具体的に示されているため、該当するかどうかの当たりはつけやすくなっています。 菰野町では通常地域として棚田地域振興法の指定棚田地域である茶屋の上地区と切畑地区、特認地区として農林統計上の中間農業地域に分類される旧朝上村および旧千種村が対象とされ、そのうち傾斜がある等の基準を満たす農用地が対象農用地になると記載されています。地域に入っていても、農用地の基準を満たすかどうかは別途確認が必要です。

令和7年度からは第6期対策が始まっており、町内では6つの協定が動いています。 切畑・茶屋の上が急傾斜地、田光・音羽・千草・小島・田口・杉谷が緩傾斜地として実績一覧に掲載されており、いずれも令和7年度からの期間と記載されています。新規に取り組む場合は、既存協定への参加を含めて相談することになります。

交付単価や対象農用地の基準は対策期の切り替えなどによって変わることがあります。取組を検討される際は、必ず菰野町の公式ページと関係要綱でご確認いただき、あわせて観光産業課(電話 059-391-1111)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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