獣害防止柵(施設)の設置補助
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 三重県伊賀市
- 対象利用者
- 伊賀市内の連続する農地に獣害防止柵を設置する農業者(原則2筆以上の共同設置)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害獣(イノシシ・シカ等)による農作物への被害防止を目的として設置される機器および設備(鉄柵・電気柵等)に対し補助金を交付します。伊賀市内の連続する農地で原則2筆以上の共同設置であること、現在獣害が発生している場所で設置後に農作物を栽培することなどが要件です。設置前に申請し交付決定を受ける必要があります。
| 実施機関 | 伊賀市 |
|---|---|
| 対象エリア | 三重県伊賀市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 伊賀市内の連続する農地に獣害防止柵を設置する農業者(原則2筆以上の共同設置) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 伊賀市では、有害獣(イノシシ・シカ等)による農作物への被害防止を目的として設置される機器および設備(鉄柵・電気柵等)に対し、補助金を交付していると案内されています。
主な対象要件(出典ページ本文)
- 伊賀市内にある農地で、連続する農地であること(連続する2筆以上の農地での共同設置が原則です)
- 国・県等の助成を受けて設置した大規模鉄柵の中に無いこと(国・県等の補助金と重複する形での助成はできません)
- 現在獣害が発生している場所であり、柵を設置した後、穀物・野菜などを栽培していただくこと
- 上記のほかにも要件があるため、詳しくは交付要綱を確認するよう案内されています。
- 設置前に申請し、交付決定を受ける必要があります。必ずご相談くださいと明記されています。
交付要綱に定められた内容(伊賀市獣害防止施設設置事業補助金交付要綱)
交付対象者
- 市内に農地を有し、かつ、住所を有する者
- 連続する農地に共同で設置する者の代表者
交付対象事業
電気柵、電気網、トタン、鉄線、板、網等による防護柵(爆音機は除く)の設置または更新で、次のいずれにも該当するもの。
- 農作物に対する有害獣の被害が頻発し、今後も被害の発生が予想される市内に存する連続する農地(荒廃しており、今後も作付けされる見通しがない農地は含まない)に一体的に設置するものであること
- 防止施設の効果が十分に発揮される範囲に設置するものであること
- 防止施設の設置に要する資材費が5万円以上のものであること
- 過去5年の間においてこの要綱による補助金その他関連する事業に基づく補助金等の交付を受け設置した防止施設を更新するもの(防止施設が資材の損傷、劣化等により使用できないことを理由に更新するものを除く)でないこと
補助金の額
- 設置に必要な購入資材費の20%以内(100円未満は切り捨て)とし、30万円を最高限度とすると定められています。
- 予算の範囲内での交付と定められています。
交付条件
- 交付決定を行った日の属する年度において防止施設を設置すること
- 設置する防止施設について安全な維持管理に努めること
申請書類
- 獣害防止施設設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に、獣害防止施設設置事業計画書(様式第2号)、設置位置図、見積書(写)等経費の算定ができる資料、委任状(様式第3号。共同設置の代表者が申請する場合に限る)、口座振込依頼書(様式第4号)を添付して提出します。
- 過去5年の間に補助を受けて設置した防止施設の更新である場合は、既存の防止施設が資材の損傷、劣化等により使用できないことを証する写真等の添付が必要です。
実績報告
- 事業が完了したときは、完了後20日以内に獣害防止施設設置事業実績報告書(様式第9号)に、交付決定通知書の写し、収支決算書(様式第10号)、領収証の写し、防止施設設置後の写真を添付して提出すると定められています。
交付決定の取消し・補助金の返還
- 偽りその他不正行為により補助金の交付を受けた場合は、交付の決定の全部または一部を取り消すことができると定められています。
- 交付の決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部または一部の返還をさせることができると定められています。
お問い合わせ
- 伊賀市役所 産業農林部 農業振興課
- 電話:0595-22-9712
- ファックス:0595-22-9715
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
伊賀市 産業農林部 農業振興課 0595-22-9712
農家web編集部からのコメント
購入・設置の前に申請して交付決定を受ける必要があると明記されています。 出典には「設置前に申請し、交付決定を受ける必要があります。必ずご相談ください」と書かれており、先に資材を買って後から申請する流れは想定されていません。さらに交付要綱では、交付決定を行った日の属する年度において防止施設を設置することを条件として付すことができるとされています。
「連続する農地に共同で」という前提も見落としやすい点です。 主な対象要件では、伊賀市内にある連続する農地であること、連続する2筆以上の農地での共同設置が原則であることが挙げられ、交付要綱でも一体的に設置するものであることが求められています。あわせて、国・県等の助成を受けて設置した大規模鉄柵の中に無いこと(国・県等の補助金と重複する形での助成はできない)、荒廃しており今後も作付けされる見通しがない農地は含まないこと、資材費が5万円以上であることが条件とされています。
更新の場合には5年ルールがあります。 過去5年の間にこの要綱や関連事業の補助を受けて設置した防止施設を更新するものは対象外とされ、例外は資材の損傷・劣化等により使用できないことを理由とする更新に限られます。この場合は、使用できないことを証する写真等の添付が求められます。補助額は購入資材費の20%以内(100円未満切り捨て)、最高30万円で、事業完了後20日以内の実績報告も定められています。
補助率や上限額、対象となる資材の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊賀市の公式ページと伊賀市獣害防止施設設置事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業農林部 農業振興課(電話 0595-22-9712)へお問い合わせください。